3156 レスターHD 2019-05-28 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年5月 28 日
 各   位
                       会社名     :株式会社レスターホールディングス
                       (コード    :3156 東証第一部)
                       代表者名    :代表取締役社長兼 COO 栗田 伸樹
                       問合せ先    :執行役員
                                広報・CSR・IR 部部長 高嶋 直輝
                                 ( TEL: 03- 3458- 4623)


               定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2019 年5月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、
                                    「定款一部変更の件」 2019
                                              を
年6月 25 日開催予定の第 10 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせ
いたします。


 1.定款変更の理由
  取締役及び監査等委員である取締役の上限を撤廃することで、グループ長期戦略を見据え、
 事業領域の拡大に対応できる経営体制の確立を可能とし、またコーポレートガバナンスの強化
 を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、現行定款第 19 条(員
 数)を変更するものであります。また、語句の統一を図るべく表示方法を一部訂正いたします。


 2.定款変更の内容
  変更の内容は別紙の通りであります。


 3.日程
  定款変更のための株主総会開催日    2019 年6月 25 日(火曜日)(予定)
  定款変更の効力発生日         2019 年6月 25 日(火曜日)(予定)


                                                     以    上




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(別紙)定款変更の内容
                                           (下線は変更箇所を示します)
             現行定款                            変更案
第1条~第 14 条(条文省略)             第1条~第 14 条(現行どおり)


(招集権者および議長)                  (招集権者および議長)
第 15 条    株主総会は、法令に別段の定め     第 15 条    株主総会は、法令に別段の定め
          がある場合を除き、あらかじめ               がある場合を除き、あらかじめ
          取締役会の定める取締役が招集               取締役会の定める取締役が招集
          する。                          する。
      2   株主総会の議長は、あらかじめ取            2 株主総会の議長は、あらかじめ取
          締役会が定める取締役がこれに               締役会が定める取締役がこれに
          あたる。ただし、当該取締役に事              あたる。ただし、当該取締役に事
          故があるときは、あらかじめ取締              故があるときは、あらかじめ取締
          役会の定めた順序にしたがい、他              役会の定めた順序に従い、他の者
          の者がこれにあたる。                   がこれにあたる。


第 16 条~第 18 条(条文省略)          第 16 条~第 18 条(現行どおり)


(員数)                         (員数)
第 19 条    当会社の取締役(監査等委員で     第 19 条    当会社の取締役(監査等委員で
          あるものを除く。 は、 名以内
                 )   10                ある取締役を除く。
                                               )は、1名以
          とする。                         上とする。
   2      当会社の監査等委員である取締         2    当会社の監査等委員である取締
          役は、10 名以内とする。                役は、3名以上とする。


第 20 条(条文省略)                 第 20 条(現行どおり)


(任期)                         (任期)
第 21 条 取締役(監査等委員であるものを       第 21 条 取締役(監査等委員である取締役
          除く。 の任期は、
            )      選任後1年以内            を除く。 の任期は、
                                         )      選任後1年以
          に終了する事業年度のうち最終の             内に終了する事業年度のうち最終
          ものに関する定時株主総会の終結             のものに関する定時株主総会の終
          の時までとする。                    結の時までとする。
  2       監査等委員である取締役の任期         2    監査等委員である取締役の任期
       は、選任後2年以内に終了する事                は、選任後2年以内に終了する事
       業年度のうち最終のものに関する                業年度のうち最終のものに関する
       定時株主総会の終結の時までとす                定時株主総会の終結の時までとす
       る。                             る。
  3       任期の満了前に退任した監査等委        3    任期の満了前に退任した監査等委
       員である取締役の補欠として選任                員である取締役の補欠として選任
       された監査等委員である取締役の                された監査等委員である取締役の
       任期は、退任した監査等委員であ                任期は、退任した監査等委員であ

                             2
           現行定款                          変更案
      る取締役の任期の満了する時まで             る取締役の任期の満了する時まで
      とする。                        とする。
  4   会社法第 329 条第3項に基づき       4   会社法第 329 条第3項に基づき
      補欠として選任された監査等               補欠として選任された監査等
      委員である取締役の選任決議               委員である取締役の選任決議
      が効力を有する期間は、選任後              が効力を有する期間は、選任後
      2年以内に終了する事業年度               2年以内に終了する事業年度
      のうち最終のものに関する定               のうち最終のものに関する定
      時株主総会開始の時までとす               時株主総会開始の時までとす
      る。                          る。


第 22 条~第 38 条(条文省略)       第 22 条~第 38 条(現行どおり)


附則(条文省略)                  附則(現行どおり)




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