3154 メディアスHD 2021-08-27 16:00:00
株主総会決議を超過する監査役報酬の支払について [pdf]

                            News Release


                                                              2021 年8月 27 日
各    位

                               会 社 名   メディアスホールディングス株式会社
                               代表者名    代 表 取 締 役 社 長           池 谷 保 彦
                                                 (コード:3154      東証第一部)
                               問合せ先    取締役経営管理統括本部長            芥 川 浩 之
                                       (TEL:03-3242-3154 ir.m@medius.co.jp)



                  株主総会決議を超過する監査役報酬の支払について

 今般、監査役に支払った報酬が株主総会決議によって定められている限度額を超過していたことが判
明しましたので、下記のとおりご報告いたします。


                                 記


1.   株主総会決議による監査役報酬の上限枠
      当社は、2010 年9月 22 日開催の第1期定時株主総会において、当社の監査役の報酬額は年額
     50,000 千円以内とご承認をいただきました。当時の監査役は3名でしたが、その後監査役体制の強
     化に伴い増員され、第9期(2018 年6月期)に6名(常勤2名、社外4名)体制となり、今日に至
     っております。


2.   監査役に対して支払った報酬が株主総会決議による限度額を超過していた事実
      近年の当社グループの事業規模拡大に伴い、監査役の監査範囲及び職責が増大してきたことから、
     監査役報酬の改定が適宜行われておりましたが、下記の表にありますように、今般、当社は、2019 年
     6月期以降、監査役に対して支払った報酬が監査役報酬の上限枠(年額 50,000 千円以内)を超過し
     た内容であったことを把握しました。
      当社が 2018 年6月期以降、2021 年6月期までに支払った監査役報酬は次のとおりであります。
                     支給人員            支給額
         区分                                         上限枠           超過額
                   (うち社外監査役)    (うち社外監査役)

                      6名          47,490 千円
      2018 年6月期                                   50,000 千円      -(※)
                     (4名)       (18,600 千円)

                      6名          54,120 千円
      2019 年6月期                                   50,000 千円     4,120 千円
                     (4名)       (19,200 千円)

                      6名          54,720 千円
      2020 年6月期                                   50,000 千円     4,720 千円
                     (4名)       (19,200 千円)

                      6名          56,520 千円
      2021 年6月期                                   50,000 千円     6,520 千円
                     (4名)       (19,200 千円)
     ※2018 年6月期につきましては上限枠を超過しておりません。
3.   今後の対応
      2019 年6月期から 2021 年6月期に支給された監査役報酬に関しまして、報酬限度額を超過した部
     分については監査役に対して返還請求を行うこととし、全監査役より同意を得ております。また、再
     発防止のため監査役報酬の決定プロセス及び上限枠の適正な金額設定について今後検討してまいり
     ます。


                                                    以 上