3153 八洲電機 2020-05-15 15:10:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

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                                                           2020年5月15日
                                     ヤ   シマ

                           会 社 名:    八 洲 電 機 株 式 会 社
                           代表者名 : 代 表 取 締 役 会 長兼 社 長 太 田   明 夫
                                     (コード : 3 1 5 3    東 証 1 部 )
                           問 合 せ 先 : 上席執行役員 経営統括本部長 織 田          富 造
                                       (TEL : 0 3 - 3 5 0 7 - 3 3 4 9 )



              定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年6月開催予定の第76期
定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                         記


1 . 定款変更の理由
 (1 ) 株主総会の運営について、今後の経営環境の変化に備え、当社取締役の構成に応じた
     柔軟な対応を可能とするため、現行定款第12条に定める招集権者及び議長に関する条
     文について所要の変更を行うものであります。
 (2 ) コーポレート・ガバナンス強化の観点から、経営の意思決定及び監督機能を業務執行
     機能と明確に分離するため、役付取締役を廃止し、現行定款第21条に所要の変更を行
     うものであります。
 (3 ) その他、字句の修正について所要の変更を行うものであります。


2 . 定款変更の内容
 変更の内容は別紙のとおりであります。


3 . 日程(予定)
 定款変更のための定時株主総会開催予定日                 2020年6月24日
 定款変更の効力発生日                          2020年6月24日


                                                            以 上




                       - 1/5 -
【別紙】定款変更の内容                                                  (下線は変更部分)
               現 行 定 款                               変 更 案
         八 洲 電 機 株 式 会 社 定 款                   八 洲 電 機 株 式 会 社 定 款
             第1章 総 則                               第1章 総 則
第1条(条文省略)                          第1条(現行どおり)
第2条(目的)                            第2条(目的)
   当会社は、下記の事業を営むことを目的とする。                当会社は、下記の事業を営むことを目的とする。
1 . 電気機械器具部分品の製造、修理、販売および輸出入         1 . 電気機械器具部分品の製造、修理、販売及び輸出入
2 . 建設工事一式の設計、請負および建築物の設計、           2 . 建設工事一式の設計、請負及び建築物の設計、施工、
   施工、監理                                 監理
3 . 通信、コンピューター、オフィスオートメーショ           3 . .通信、コンピューター、オフィスオートメーショ
   ン、工場オートメーション機器ならびに関連装置、               ン、工場オートメーション機器並びに関連装置、
   部品の製造、修理、販売および輸出入                     部品の製造、修理、販売及び輸出入
4 . 半導体、電子部品ならびにその製造機器、検査機器の         4 . 半導体、電子部品並びにその製造機器、検査機器の
   製造、修理、販売および輸出入                        製造、修理、販売及び輸出入
5 . 光学ならびに医療機械器具の製造、修理、販売および         5 . 光学並びに医療機械器具の製造、修理、販売及び
   輸出入                                   輸出入
6 . 住宅設備機器の据付、販売および輸出入               6 . 住宅設備機器の据付、販売及び輸出入
7 . 家具、什器、建具の据付、販売および輸出入             7 . 家具、什器、建具の据付、販売及び輸出入
8 . ソフトウェアの作成、販売および輸出入               8 . ソフトウェアの作成、販売及び輸出入
9 . 前各号に関連する総合自動制御装置の設計、施工、          9 . 前各号に関連する総合自動制御装置の設計、施工、
   監理の請負                                 監理の請負
10 . 生命保険契約締結の媒介および損害保険の代理業務        10 . 生命保険契約締結の媒介及び損害保険の代理業務
11 . 不動産の賃貸および管理                    11 . 不動産の賃貸及び管理
12 . 日用雑貨の販売および輸出入                  12 . 日用雑貨の販売及び輸出入
13 . 労働者派遣事業                        13 . 労働者派遣事業
14 . 前各号に関連する一切の事業                  14 . 前各号に関連する一切の事業
第3条~第6条(条文省略)                      第3条~第6条(現行どおり)
第7条(単元未満株主の権利制限)                   第7条(単元未満株主の権利制限)
   当会社の株主は、その有する単元未満株式について、              当会社の株主は、その有する単元未満株式について、
   以下に掲げる権利以外の権利を行使することはでき               以下に掲げる権利以外の権利を行使することはでき
   ない。                                   ない。
(1 ) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利            (1 ) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2 ) 取得請求権付株式の取得を請求する権利             (2 ) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3 ) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける         (3 ) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
   権利




                               - 2/5 -
【別紙】定款変更の内容                                               (下線は変更部分)
             現 行 定 款                              変 更 案
第8条(株主名簿管理人)                      第8条(株主名簿管理人)
  当会社は、株主名簿管理人を置く。                      当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 . 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役         2 . 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会
  会の決議によって定め、公告する。                      の決議によって定め、公告する。
3 . 当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名         3 . 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿
  簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿およ               管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及び新
  び新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株               株予約権原簿への記載又は記録、単元未満株式の買
  式の買取り、その他株式ならびに新株予約権に関す               取り、その他株式並びに新株予約権に関する事務は
  る事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社におい               株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱
  ては取扱わない。                              わない。
第9条(株式取扱規程)                       第9条(株式取扱規程)
  当会社の株主名簿および新株予約権原簿への記載ま               当会社の株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は
  たは記録、単元未満株式の買取り、その他株式また               記録、単元未満株式の買取り、その他株式又は新株
  は新株予約権に関する取扱いおよび、株主の権利行               予約権に関する取扱い及び、株主の権利行使に際し
  使に際しての手続等については法令または定款に定               ての手続等については法令又は定款に定めるものの
  めるもののほか、取締役会において定める株式取扱               ほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
  規程による。
第10条(基準日)                         第10条(基準日)
  当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載               当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載
  または記録された議決権を有する株主をもって、そ               又は記録された議決権を有する株主をもって、その
  の事業年度に関する定時株主総会において権利を行               事業年度に関する定時株主総会において権利を行使
  使することができる株主とする。                       することができる株主とする。
2 . 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の         2 . 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の
  決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最               決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最
  終の株主名簿に記載または記録された株主または登               終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株
  録株式質権者をもって、その権利を行使することが               式質権者をもって、その権利を行使することができ
  できる株主または登録株式質権者とすることができ               る株主又は登録株式質権者とすることができる。
  る。
            第3章 株主総会                           第3章 株主総会
第11条(招集)                          第11条(招集)
  当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月               当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヵ月
  以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に               以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に
  随時招集する。                               随時招集する。
第12条(招集権者および議長)                   第12条(招集権者)
  株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、               株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、
  取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。               あらかじめ取締役会において定めた取締役が招集す
  取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役               る。
  会において定めた順序により、他の取締役が招集す
  る。
2 . 株主総会においては取締役社長が議長となる。取締                       (削除)
  役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会に
  おいて定めた順序により、他の取締役が議長となる。

                              - 3/5 -
【別紙】定款変更の内容                                                (下線は変更部分)
             現 行 定 款                               変 更 案
                                  第13条(議長)
             (新 設)                  株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、
                                    あらかじめ取締役会において定めた者が議長となる。
第13条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみ        第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみ
     なし提供)                             なし提供)
   当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書              当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書
   類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載              類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又
   または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に              は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定め
   定めるところに従いインターネットを利用する方法              るところに従いインターネットを利用する方法で開
   で開示することにより、株主に対して提供したもの              示することにより、株主に対して提供したものとみ
   とみなすことができる。                          なすことができる。
第14条(決議の方法)                       第15条(決議の方法)
   株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めが              株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがあ
   ある場合を除き、出席した議決権を行使することが              る場合を除き、出席した議決権を行使することがで
   できる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。              きる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 . 会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款         2 . 会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款
   に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使する              に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使する
   ことができる株主の議決権の3分の1以上を有する              ことができる株主の議決権の3分の1以上を有する
   株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって              株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって
   行う。                                  行う。
第15条(議決権の代理行使)                    第16条(議決権の代理行使)
   株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代              株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代
   理人として、議決権を行使することができる。                理人として、議決権を行使することができる。
2 . 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明         2 . 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明す
   する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなけれ              る書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければ
   ばならない。                               ならない。
     第4章  取締役および取締役会                          第4章  取締役及び取締役会
第16条~第20条(条文省略)                   第17条~第21条(条数繰下げ、条文は現行どおり)
第21条(代表取締役および役付取締役)               第22条(代表取締役)
   取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委              取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委
   員である取締役を除く。)の中から、代表取締役を              員である取締役を除く。)の中から、代表取締役を
   選定する。                                選定する。
2 . 代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行              代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行
   する。                                  する。
3 . 取締役会は、その決議によって、代表取締役の中か                        (削除)
   ら、取締役社長1名を選定する。また必要に応じ、
   取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中か
   ら、取締役会長1名および取締役副社長、専務取締
   役、常務取締役、取締役相談役各若干名を選定する
   ことができる。
第22条(条文省略)                        第23条(条数繰下げ、条文は現行どおり)


                              - 4/5 -
【別紙】定款変更の内容                                              (下線は変更部分)
            現 行 定 款                              変 更 案
第23条(取締役会の決議の省略)                   第24条(取締役会の決議の省略)
     取締役が取締役会の決議の目的である事項について             取締役が取締役会の決議の目的である事項について
     提案をした場合において、当該提案につき議決に加             提案をした場合において、当該提案につき議決に加
     わることができる取締役の全員が、書面または電磁             わることができる取締役の全員が、書面又は電磁的
     的記録により同意したときは、当該決議事項を可決             記録により同意したときは、当該決議事項を可決す
     する旨の取締役会の決議があったものとみなす。              る旨の取締役会の決議があったものとみなす。
第24条(重要な業務執行の委任)                   第25条(重要な業務執行の委任)
     当会社は、会社法第399条の13第6項の規定に             当会社は、会社法第399条の13第6項の規定に
     より、取締役会の決議によって重要な業務執行(同             より、取締役会の決議によって重要な業務執行(同
     条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部             条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部
     または一部を取締役(監査等委員である取締役を除             又は一部を取締役(監査等委員である取締役を除
     く。)に委任することができる。                     く。)に委任することができる。
第25条(取締役会規程)                       第26条(取締役会規程)
     取締役会に関する事項は、法令または定款に定める             取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるも
     もののほか、取締役会において定める取締役会規程             ののほか、取締役会において定める取締役会規程に
     による。                                よる。
第26条~第30条(条文省略)                    第27条~第31条(条数繰下げ、条文は現行どおり)
第31条(監査等委員会規程)                     第32条(監査等委員会規程)
     監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定             監査等委員会に関する事項は、法令又は定款に定め
     めるもののほか、監査等委員会において定める監査             るもののほか、監査等委員会において定める監査等
     等委員会規程による。                          委員会規程による。
第32条~第39条(条文省略)                    第33条~第40条(条数繰下げ、条文は現行どおり)
附則                                 附則
第1条(条文省略)                          第1条(現行どおり)




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