3134 Hamee 2019-06-24 15:00:00
定款一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ [pdf]
2019 年6月 24 日
各 位
会 社 名 H a m e e 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 樋 口 敦 士
(コード番号:3134 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員CFO 冨山 幸弘
(TEL.0465-42-9083)
定款一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、2019 年6月 24 日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」及び「補欠監査役1名選任の
件」を、2019 年7月 25 日開催予定の第 21 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の
とおりお知らせいたします。
記
1.定款一部変更の件
(1)変更の理由
①法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠
監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。
②すべての監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、社外監査役でない監査役とも
責任限定契約を締結できるよう、現行定款第 43 条(監査役の責任免除)に所要の変更を行うものであ
ります。
(2)変更の内容
変更の内容は次のとおりであります(下線は変更部分を示します)
。
現行定款 変更案
第5章 監査役及び監査役会 第5章 監査役及び監査役会
(監査役の選任) (監査役の選任)
第 34 条 監査役は、株主総会の決議によって選 第 34 条 監査役は、株主総会の決議によって選
任する。 任する。
② 監査役の選任決議は、議決権を行使す ② 監査役の選任決議は、議決権を行使す
ることのできる株主の議決権の3分の ることのできる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議 1以上を有する株主が出席し、その議
決権の過半数をもって行う。 決権の過半数をもって行う。
③ 当会社は、会社法第329条第3項の
(新 設) 規定により、法令に定める監査役の員
数を欠くこととなる場合に備えて、株
主総会において補欠監査役を選任する
ことができる。
④ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が
効力を有する期間は、当該決議後4年
以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の開始の時
までとする。
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現行定款 変更案
(監査役の任期) (監査役の任期)
第 36 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終 第 36 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関 了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会終結の時までとす する定時株主総会終結の時までとす
る。 る。任期満了前に退任した監査役の補
② 補欠として選任された監査役の任期 欠として選任された監査役の任期は、
は、退任した監査役の任期の満了する その前任者の残存期間と同一とする。
時までとする。 (削 除)
(監査役の責任免除) (監査役の責任免除)
第 43 条 当会社は、会社法第426条第1項の 第 43 条 当会社は、会社法第426条第1項の
規定により、任務を怠ったことによる 規定により、任務を怠ったことによる
監査役(監査役であった者を含む。)の 監査役(監査役であった者を含む。)の
損害賠償責任を、法令の限度におい 損害賠償責任を、法令の限度におい
て、取締役会の決議によって免除する て、取締役会の決議によって免除する
ことができる。 ことができる。
② 当会社は、会社法第427条第1項の ② 当会社は、会社法第427条第1項の
規定により、社外監査役との間に、任 規定により、監査役との間に、任務を
務を怠ったことによる損害賠償責任を 怠ったことによる損害賠償責任を限定
限定する契約を締結することができ する契約を締結することができる。た
る。ただし、当該契約に基づく責任の だし、当該契約に基づく責任の限度額
限度額は法令の定める額とする。 は法令の定める額とする。
(3)日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年7月 25 日(木)
定款変更の効力発生日 同 上
2.補欠監査役1名選任の件
(1)補欠監査役選任の理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするもので
あります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
(2)補欠監査役候補者
氏 名 所有する当社
略歴、当社における地位及び担当
(生年月日) の株式数
きたむら かずより 2000年6月 当社入社
北村 和順
2002年6月 取締役 470,000株
(1977年2月15日)
2013年7月 執行役員 社長室室長(現任)
【補欠の監査役候補者とした理由】
同氏は入社以来様々な職務を経験し、業務に精通していることから、現在は執行役員としてグループ内の内部監査
を担当しております。同氏の豊富な経験・知見を取締役の意思決定および業務執行状況の監査に活かし、当社の経
営判断の合理性、経営の透明性、健全性の確保への貢献が期待できるため、補欠の監査役候補者といたしました。
(注)1.候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.北村和順氏が監査役に就任される場合には、当社は同氏との間で会社法第 427 条第1項の規定に基
づき、同法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。な
お、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
以上
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