3134 Hamee 2020-08-21 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                                              2020 年8月 21 日
各 位
                      会   社   名   H   a      m   e    e   株     式   会   社
                      代 表 者 名     代 表 取 締 役 社 長               樋 口   敦 士
                                  (コード番号:3134             東証第一部)
                      問 合 せ 先     執行役員CFO                       冨山 幸弘
                                                      (TEL.0465-42-9083)




            譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ



当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り、譲渡制限付株式報酬として自己株式処分(以下、
                                             「本
自己株式処分」といいます。
            )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。



1.処分の概要
  (1) 払込期日                    2020 年9月 18 日
  (2) 処分する株式の種類及び総数           当社普通株式 15,200 株
  (3) 処分価額                    1株につき 2,196 円
  (4) 処分総額                    33,379,200 円
  (5) 割当予定先                   当社取締役(社外取締役を除く。 4名 13,200 株
                                            )
                              当社執行役員             2名   2,000 株
  (6) その他                     本自己株式処分については、金融商品取引法による
                              有価証券通知書を提出いたします。


2.処分の目的及び理由
   当社は、2019 年6月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取
 締役」といいます。
         )の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企
 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価
 値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、
                               「本制度」といいます。
                                         )を導入す
 ることを決議し、また、2019 年7月 25 日開催の第 21 回定時株主総会において、本制度に基づき譲渡制
 限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下。
                         「譲渡制限付株式報酬」といいます。
                                         )として、
 対象取締役に対して、年額 10 百万円以内の金銭債権を支給すること、および譲渡制限付株式の譲渡制限
 期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいた
 だきました。その後、2020 年7月 30 日開催の第 22 回定時株主総会において、本制度について、譲渡制
 限付株式報酬の額を年額 30 百万円以内とご承認いただいております。
   その上で、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、割当予定先である当社の取締役4
 名、執行役員2名(以下、
            「割当対象者」といいます。
                        )に対し、当社が金銭報酬債権合計 33,379,200 円
 (以下、
    「本金銭報酬債権」といいます。
                  )をそれぞれ支給することとし、本日開催の取締役会において、
 本制度に基づき、割当対象者6名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付する
 ことにより、当社の普通株式 15,200 株(以下、
                          「本割当株式」といいます。
                                      )を処分することを決議いた
 しました。また、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上と共に、株主の皆様との一層の価値
 共有を実現するため、譲渡制限期間を3年としております。


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<株式割当契約の概要>
  当社は、割当対象者との間で個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のと
 おりです。
(1) 譲渡制限期間
  2020 年9月 18 日から 2023 年9月 18 日まで
  割当対象者は、上記に定める譲渡制限期間(以下、
                        「本譲渡制限期間」といいます。、本割当株式につい
                                       )
  て、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものとします。
(2) 譲渡制限の解除条件
  割当対象者が本譲渡制限期間中、継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、使用人の
  いずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時
  点をもって譲渡制限を解除いたします。
  但し、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に、正当な理由により退任又は退職等した場合又は
  死亡により退任又は退職等した場合、本払込期日の直前の当社の定時株主総会を含む月の翌月から、退
  任又は退職等した日を含む月までの月数を 33 で除した数(但し、計算の結果1を超える場合は、1とし
  ます。
    )に、当該時点おいて割当対象者が保有する本株式の数を乗じた数の株数(但し、計算の結果1株
  未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。
                         )の株式について、譲渡制限を解除いたします。
(3) 無償取得事由
  上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、
  当社はこれを当然に無償で取得いたします。
(4) 組織再編等における取扱い
  上記(1)の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完
  全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但
  し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては当社の取締役会)で
  承認された場合には、当社の取締役会の決議により、本払込期日の直前の当社の定時株主総会を含む月
  の翌月から当該承認の日(以下、
                「組織再編等承認日」といいます。
                               )を含む月までの月数を 33 で除した
  数(その数が1を超える場合は、1とします。
                      )に、組織再編等承認日において割当対象者が保有する本
  株式の数を乗じた数の株数(但し、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てま
  す。
   )について、当該組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除いたします。
  その場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限がされていない本割当株式がある場合
  には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
(5) その他の事項
  割当対象者は、みずほ証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録す
  る専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全部を当該専用口座に保管・維持
  するものといたします。


3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
   本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、本取締役会の
  直前営業日(2020 年8月 20 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 2,196 円としてお
  ります。これは、当社取締役会の決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当し
  ないものと考えております。


                                                      以 上




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