3123 サイボー 2019-06-27 15:00:00
取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019年6月27日
各    位
                           会   社   名   サ   イ   ボ   ー   株   式   会   社

                           代表者名        代表取締役社長         飯 塚     剛 司

                                   (コード番号      3123          東証2部)

                           問合せ先        取締役財務部長         米 澤     幸 男

                           電話番号        048-267-5151

    取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、2019年6月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基
づき、当社取締役に対してストックオプションとして新株予約権を発行することを決定をいたしました
ので、下記のとおりお知らせいたします。

                                記
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
     当社取締役の企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的としております。
2.新株予約権の発行要領
 (1) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
     当社取締役     10名   370個(新株予約権1個につき 100株)
 (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
     新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、
   「付与株式数」という。)は100株とする。
     但し、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割
   の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調
   整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てる。
       調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
     また、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、必要と認める付与株式数
   の調整を行う。
 (3) 新株予約権の総数
     370個(普通株式 37,000株)
 (4) 新株予約権の払込金額
     新株予約権の割当日において、ブラック・ショ-ルズモデルにより算出した1株当たりのオプショ
   ン価格に、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。ただし、当該払込金額
   については、金銭の払込に代えて、取締役が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。
 (5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     1個当たり 43,700円(1株につき437円)
 (6) 新株予約権の権利行使期間
     2021年7月26日~2025年6月27日
 (7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
   ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17
     条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額とし、計算の結果生じる1円未満の
     端数はこれを切り上げる。

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 ②    新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の
    資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の取得に関する事項
    当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が承認された場合、当社が分割会社となる分割
  契約又は分割計画承認の議案が承認された場合、及び当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議
  案又は株式移転計画承認の議案が承認された場合、当社取締役会が別途定める日に無償で新株予約権
  を取得することができる。
(9) 新株予約権の譲渡制限
    新株予約権を譲渡するには当社取締役会の決議による承認を要する。
(10) 組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
    当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式
  移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の
  効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者
  に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
  「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
    この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するも
  のとする。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新
  設合併契約、新設分割計画、株式交換契約、又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  ① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
      残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
    する。
  ② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
      再編成対象会社の普通株式とする。
  ③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
      組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(2)に準じて決定する。
  ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は組織再編成行為の条件等を勘案
    の上、調整した再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の
    数を乗じて得られる金額とする。
  ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
      上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生
    日のうちいずれか遅い日から上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日ま
    でとする。
  ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
    項
      上記(7)に準じて決定する。
  ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の決議による承認を要するものとする。
  ⑧ 新株予約権の取得事由
      上記(8)に準じて決定する。
(11) その他の新株予約権の行使の条件
  ① 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
  ② その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との
    間で締結する新株予約権付与契約にて定めるものとする。
(12) 新株予約権の割当日
    2019年7月26日

                                           以   上

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