3121 マーチャント 2021-06-30 15:30:00
支配株主等に関する事項について [pdf]
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2021 年 6 月 30 日
各 位
会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社
代表取締役 兼 CEO 小船 賢一
(コード 3121 東証 2 部)
問合せ先 取締役 CFO 兼財務経理部長 髙﨑 正年
(TEL 03-5224-4900)
支配株主等に関する事項について
当社のその他の関係会社であるアートポートインベスト株式会社並びにトータルネットワークホ
ールディングスリミテッドについて、支配株主等に関する事項は、下記の通りとなりますので、お知
らせいたします。
記
1.親会社、支配株主(親会社を除く)又はその他の関係会社の商号等
(2021 年 3 月 31 日)
議決権所有割合(%) 発行する株券が上場され
名 称 属 性
直接所有 合算対象分 計 ている金融商品取引所等
アートポートインベスト株式 その他の
31.86 ― 31.86 ―
会社 関係会社
トータルネットワーク ホー その他の
21.46 ― 21.46 ―
ルディングス リミテッド 関係会社
2.親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由
名称 理由
アートポートインベスト株式会社 同社は、当社の議決権を最も多く所有しているため
3.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
アートポートインベスト株式会社は、当社議決権の 31.86%を保有している当社の筆頭株主であ
り、不動産、株式等への投資等を行っております。
アートポートインベスト株式会社との人的関係につきましては、同社代表取締役 1 名が当社の取
締役を兼務しておりますが、これは同社との関係を強固にし、株主的視点による当社経営への支援
及び監督等を目的として就任したものであり、また、当社の取締役の半数に至る状況ではないこと
から、当社独自の経営判断に支障をきたすことはございません。
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当社は、同社と緊密な協力関係を保ちながら事業を展開する方針でありますが、当社の事業活動
における制限はなく、また役員の兼務状況は独自の経営判断を妨げるものではないことから、一定
の独立性が確保されている状況にあるものと認識しております。
(役員の兼務状況)
(2021 年 6 月 30 日現在)
親会社等又はその
役職 氏名 就任理由
グループ企業での役職
アートポートインベスト 同社で培われた豊富な経験や専門的な知見
取締役 西村 豊一
株式会社 代表取締役 を当社の経営に活かして頂くため
トータルネットワークホールディングスリミテッドは、当社議決権の 21.46%を保有している当
社第 2 位の株主であり、中国の有力な投資家や事業家からの出資により設立された投資ファンドで
あります。
現在、トータルネットワークホールディングスリミテッドから役員の派遣はなく、当社独自の経
営判断を妨げる事情はないため、当社経営の独立性が確保されているものと考えております。
4.支配株主等との取引に関する事項
前連結会計年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等
資本金
会社等の名称 事業の内容 の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は出資金
又は氏名 又は職業 (被所有) との関係 取引の内容 (千円) 科目 (千円)
(千円)
割合(%)
投資有価証
券の購入 25,000 ― ―
アートポー (被所有) 役員の兼任 (注)1
その他の 東京都
トインベス 10,000 不動産業 直接 不動産の賃
関係会社 港区
ト株式会社 30.4 貸 債務被保証
162,000 ― ―
(注)2
(注) 1 投資有価証券の購入価格の決定については、市場価格等を参考に決定しております。
2 当社は、匿名組合出資契約について債務保証を受けております。また、保証料の支払いは行っており
ません。
当連結会計年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
資本金
会社等の名称 事業の内容 の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は出資金
又は氏名 又は職業 (被所有) との関係 取引の内容 (千円) 科目 (千円)
(千円)
割合(%)
不動産の売
270,000 ― ―
アートポー (被所有) 役員の兼任 却(注)1
その他の 東京都
トインベス 10,000 不動産業 直接 不動産の賃
関係会社 港区 投資有価証
ト株式会社 31.9 貸
券の購入 35,100 ― ―
(注)2
(注) 1 販売用不動産を売却したものであります。売却価格は、市場価格等を参考に決定しております。
2 投資有価証券の購入価格の決定については、市場価格等を参考に決定しております。
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5.支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況
当社と支配株主等との取引につきましては、一般の取引と同様に適正な条件のもとに行うことを
基本方針とし、取締役会等の社内意思決定機関において取引内容及び取引の妥当性について審議の
うえ決定し、少数株主に不利益を与えないよう適切に対応いたします。
以 上
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