3105 日清紡HD 2021-02-24 16:00:00
当社インドネシア子会社における債務の支払猶予手続き(PKPU)申立てに関するお知らせ [pdf]
2021 年 2 月 24 日
各 位
会 社 名 日清紡ホールディングス株式会社
代表者名 取 締 役 社 長 村 上 雅 洋
(コード番号 3105)
問合せ先 IR 広報グループ
(TEL03-5695-8854)
当社インドネシア子会社における債務の支払猶予手続き(PKPU)申立てに関するお知らせ
当社は、本日、インドネシア子会社である PT. Nanbu Plastics Indonesia(以下「PT. Nanbu」といいます。
)
に関し、インドネシア現地法*1に定める債務の支払猶予手続き(PKPU*2)の申立てを行うことを決定しまし
たので、下記のとおりお知らせします。
記
1.申立ての理由
PT. Nanbu は、当社連結子会社である南部化成株式会社(以下「南部化成」といいます。
)のインドネシ
ア現地法人として 2010 年に設立され、主に自動車、家電分野向けに各種の樹脂成形品の製造、販売を行
っています。近年、厳しい事業環境が続き、その業績が大幅に悪化していることから、PT. Nanbu は、中
央ジャカルタ商事裁判所に対し、PKPU の開始申立てをすることと致しました。
2.負債総額
PT. Nanbu の負債総額は、約 25 億円です。
3.当該子会社の概要
⑴ 名称 PT. Nanbu Plastics Indonesia
⑵ 所在地 Kawasan Industri MM2100, Blok J-16, Ganda Mekar, Cikarang Barat, Bekasi,
Jawa Barat 17520, Indonesia, (インドネシア)
⑶ 代表者 取締役社長 福村 喜則
⑷ 事業内容 自動車関連向け合成樹脂成形品の製造・販売
⑸ 資本金 40,600 千 US ドル
⑹ 設立年月 2010 年 1 月
*1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang(破産及び債務の支払猶予に関するインドネシア共和国 2004 年法律第
37 号)
*2 PKPU(Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)は、インドネシア現地法に定める法的債務整
理手続きであり、債務者に対し、一定期間の債務支払猶予を認めつつ、その猶予期間の中で債権者と
の和議案を検討させ、もって会社再建の可能性を模索させる手続きです。和議案の成否及び当該和議
案に基づく当事会社の事業継続の当否は、債権者集会における決議及び裁判所による認可によって決
定されます。
⑺ 株主構成 南部化成 100%
⑻ 当社との関係 資本関係 当社連結子会社である南部化成が 100%出資しています。
人的関係 当社役員が PT. Nanbu の役員を兼務しています。また、当社連結
子会社である日清紡メカトロニクス株式会社及び南部化成株式会
社の従業員が、PT. Nanbu の役職員として出向しています。
取引関係 当社との直接の取引関係はありません。当社連結子会社である南
部化成との間で仕入販売取引及び金銭貸借取引があります。
関連当事者への 当社の連結子会社であり、関連当事者に該当します。
該当状況
⑼ 当該子会社の最近3年間の経営成績及び財政状態
決算期 2018 年 12 月期 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期
純資産 (百万円) ▲653 ▲1,274 ▲716
総資産 (百万円) 1,806 1,451 1,259
1 株当たり純資産 (円) ▲24,204 ▲47,203 ▲17,638
売上高 (百万円) 2,464 2,527 1,903
営業損益 (百万円) ▲655 ▲596 ▲843
経常損益 (百万円) ▲885 ▲597 ▲912
当期純損益 (百万円) ▲828 ▲608 ▲912
経営成績及び財政状態の金額は、各決算期の為替レートに基づき、日本円に換算した金額です。
4.当該子会社等の株式の評価額
PT. Nanbu の株式につきましては、全額を評価損として計上しており、現在同社の株式評価額は 0 円で
す。
5.今後の見通し
通常、管轄裁判所は、PKPU の開始申立てに対し、数日以内に開始の当否を判断します。管轄裁判所が
PKPU の開始を決定した場合、 Nanbu につき暫定的な債務支払猶予が認められるとともに、
PT. 監督裁判
官及び管財人が選任されます。PKPU 期間中は、PT. Nanbu の取締役会が、裁判所(監督裁判官)の監督
の下、管財人の承認を得ながら当事会社の経営を行い、事業を継続することになります。
PT. Nanbu の顧客への製品納入に関し、本申立ての及ぼす重要な影響は見込まれていません。
今後、本件が当社の業績に与える影響を含め、開示すべき事由が発生した際には速やかに開示いたしま
す。
以上