3104 富士紡HD 2019-06-27 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年6月 27 日
各 位
会 社 名 富士紡ホールディングス株式会社
代表者名 取締役会長兼社長 中野 光雄
(コード番号 3104 東証第一部)
問合せ先 取締役 吉田 和司
電 話 03-3665-7612
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2019 年6月 27 日開催の取締役会(以下「本取締役会」といいます。)において、下記の
とおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。 )を
行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処分期日 2019 年7月 24 日
処分する株式の種類
(2) 当社普通株式 9,339 株
および数
(3) 処分価額 1株につき 2,290 円
(4) 処分価額の総額 21,386,310 円
株式の割当ての対象者
当社の取締役(社外取締役を除く。)5名 5,632 株
(5) およびその人数ならび
当社の執行役員 8名 3,707 株
に割り当てる株式の数
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通
(6) その他
知書を提出しております。
2.処分の目的および理由
当社は、2019 年5月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。
以下「対象取締役」といいます。 )および執行役員(以下「対象執行役員」といい、対象取締役
および対象執行役員を個別にまたは総称して以下「対象取締役等」といいます。 )に対し、当社
の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役等と株主の皆様
との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役等に対する新たな報酬制度として、
譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。 )を導入することを決議いたしました。
また、本制度により譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額につきまして
は、2019 年6月 27 日開催の定時株主総会において、上記目的や対象取締役の貢献度等諸般の事
情を勘案して相当と考えられる金額として、年額 30 百万円以内とすることにつき、ご承認をい
ただいております。
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本日、本取締役会において、当社の取締役5名に対し金銭報酬債権合計 12,897,280 円、執行
役員8名に対し金銭債権合計 8,489,030 円を支給すること、ならびに当該金銭報酬債権および金
銭債権の全部について現物出資の方法で給付を受けることにより当社普通株式 9,339 株を割り当
てることを決議いたしました。なお、対象取締役等に対して支給する金銭報酬債権および金銭債
権の額は、当社の業績、各対象取締役等の職責等諸般の事情を総合的に勘案の上、決定しており
ます。また、本制度の目的である当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与す
ることおよび対象取締役等と株主の皆様との価値共有を進めることを勘案し、譲渡制限期間を3
年間としております。
3.割当契約の概要
当社と各対象取締役等は個別に下記(1)~(5)の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締
結いたします。
(1)譲渡制限期間
2019 年7月 24 日~2022 年7月 23 日(以下「本譲渡制限期間」といいます。)
(2)譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役等が、本譲渡制限期間中、継続して当
社または当社の子会社の取締役(社外取締役を除きます。、執行役員または使用人いずれかの
)
地位にあったことを条件として、 当該対象取締役等が割当てを受けた譲渡制限付株式 (以下 「本
割当株式」といいます。 )の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を
解除します。
ただし、対象取締役等が、死亡、任期満了、定年または当社の取締役会が正当と認める理由
により、本譲渡制限期間が満了する前に上記のいずれの地位からも退任または退職した場合に
は、2019 年6月から対象取締役等が退任または退職した日を含む月までの月数を 12 で除した
数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。 )に当該時点において対象取締役等
が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、
これを切り捨てるものとします。 )の本割当株式につき譲渡制限を解除します。
(3)譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役等が、本譲渡制限期間が満了する前に
当社または当社の子会社の取締役(社外取締役を除きます。、執行役員または使用人のいずれ
)
の地位からも退任または退職した場合には、当該退任または退職が死亡、任期満了、定年また
は当社の取締役会が正当と認めた理由による場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得しま
す。
また、本割当株式のうち上記(2)の譲渡制限の解除時点において、譲渡制限が解除されて
いない本割当株式を当然に無償で取得します。
(4)組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併に係る合併契約、当社が完全子会
社となる株式交換または株式移転に係る株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等
に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認
を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、2019 年6月から当該組
織再編等の承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合
には1とします。に当該承認の日において対象取締役等が保有する本割当株式の数を乗じた数
)
(ただし、計算結果の結果1株未満の端数が生ずる場合には、 これを切り捨てるものとします。)
の本割当株式につき譲渡制限を解除します。上記に規定する場合には、当社は、譲渡制限が解
除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取
得します。
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(5)本割当株式の管理
本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない
よう、対象取締役等が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に開設した専用口座にて
管理されます。
4.払込金額の算定根拠およびその具体的内容
本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2019 年
6月 26 日(本取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値で
ある 2,290 円としております。これは、本取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、か
つ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上
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