3101 東洋紡 2019-05-09 13:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                2019年5月9日

各     位
                            会 社 名     東洋紡株式会社
                            代表者名      代表取締役社長      楢原   誠慈
                                    (コード番号 3101 東証第1部)
                            問い合わせ先 法 務 部 長         杉本 安隆
                                        (TEL   06-6348-4208)



           譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ



    当社は、本日開催の取締役会において、取締役に対する新たなインセンティブ制度として、
譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議
案を 2019 年6月 25 日開催予定の第 161 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
                                                 )
に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

                        記

1.本制度の導入目的等

(1)本制度の導入目的

     本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)
    に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象
    取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、
    譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
     なお、本株主総会で本制度導入に関する議案が原案どおり可決された場合、当社の執行
    役員に対しても同様の株式報酬制度を導入することを予定しております。


(2)本制度の導入条件

     本制度の導入は、本株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件といた
    します。なお、2005年6月29日開催の第147回定時株主総会において、当社の取締役の報
    酬額は月額41百万円以内とのご承認をいただいておりますが、本株主総会では、かかる報
    酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の交付のための報酬を支給す
    ることにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。




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2.本制度の概要

  本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるため
 に当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資
 財産として会社に現物出資させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行または処分し、
 これを保有させるものです。
  本制度に基づき対象取締役に対して付与される金銭報酬債権の総額は、年額45百万円以内
 とします。また、本制度により当社が発行しまたは処分する普通株式の総数は年45,000株以
 内(ただし、本株主総会による決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の
 株式無償割当を含みます。)または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割
 り当てる総数の上限の調整を必要とする場合には、この総数の上限を合理的に調整できるも
 のとします。)とし、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東
 京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに
 先立つ直近取引日の終値)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分につ
 いては、取締役会において決定するものとします。
  なお、本制度による当社の普通株式の発行または処分にあたっては、当社と対象取締役と
 の間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、
 その内容として、次の事項が含まれることといたします。

  ① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間(30年間)、本割当契約により割当てを受け
   た当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
  ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
  ③ 任期満了その他の正当な事由により譲渡制限期間中に取締役その他の一定の地位を退
   任した場合には譲渡制限を解除する時期等を調整すること
  ④ その他当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等

  本制度により対象取締役に割り当てられた株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定
その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会
社に開設する専用口座で管理される予定です。
                                         以   上




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