3099 ミツコシイセタン 2020-05-07 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年 5 月 7 日
各      位
                     上場会社名         株式会社三越伊勢丹ホールディングス
                     代表者           代表取締役社長執行役員 杉江 俊彦
                                   (コード:3099 東証第 1 部、福証)
                     問合せ先責任者       チーフオフィサー室 広報・IR部 部長 神山 大
                                   (TEL.   03-6730-5003)



                  定款の一部変更に関するお知らせ


    株式会社三越伊勢丹ホールディングス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長執行役員
(CEO):杉江俊彦)は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月 15 日開催予定の第 12 回
定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたのでお知らせいたします。


                           記


1. 定款変更の目的
(1)当社は 2008 年の発足以降、監査役会設置会社を選択しつつ、実効性の高いコーポレート・ガ
     バナンス体制を構築してまいりましたが、2020 年 3 月 25 日付プレスリリース「指名委員会等設
     置会社への移行について」にて開示のとおり、今般、将来を見据え一層のガバナンスの高度化を図
     ることが重要と考え、指名委員会等設置会社に移行いたします。これに伴い、各委員会及び執
     行役に係る規定の追加、監査役及び監査役会に係る規定の削除を行います。
     なお、定款変更案のうち、執行役の責任を法令に規定する限度内に免除できる旨の規定(定
     款変更案第 36 条)については、各監査役の同意を得ております。
(2)現行定款の趣旨(剰余金の配当等を株主総会と取締役会のいずれにおいても決定できること)
     をより明確にするために文言の修正を行います(定款変更案第 39 条)。
(3)その他、上記の変更に伴う条数の調整及び所要の変更を行います。


2. 定款変更の内容
     変更の内容は、別紙のとおりであります。


3. 日程
     定款変更のための株主総会開催日(予定) 2020 年 6 月 15 日
     定款変更の効力発生日(予定)            2020 年 6 月 15 日


                                                            以 上

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【別紙】
                                        (下線部分     は変更部分)
           現行定款                           変更案
           第1章 総則                       第1章 総則
第1条~第3条 (省 略)                第1条~第3条 (現行どおり)


(機関)                         (機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほ         第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほ
  か次の機関を置く。                   か次の機関を置く。
(1)取締役会                      (1)取締役会
(2)監査役                       (2)指名委員会、監査委員会及び
(3)監査役会                           報酬委員会
(4)会計監査人                     (3)執行役
                             (4)会計監査人


第5条      (省 略)               第5条      (現行どおり)




           第2章 株式                       第2章 株式
第6条~第 10 条(省 略)              第6条~第 10 条(現行どおり)


(株主名簿管理人)                    (株主名簿管理人)
第 11 条   (省 略)               第 11 条    (現行どおり)
2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所          2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所
  は、取締役会の決議によって定め、これを公        は、取締役会の決議又は取締役会の決議に
  告する。                        よって委任を受けた執行役が定め、これを公
                              告する。
3.       (省 略)               3.       (現行どおり)


第 12 条   (省 略)               第 12 条    (現行どおり)




          第3章 株主総会                     第3章 株主総会
第 13 条~第 14 条 (省 略)          第 13 条~第 14 条 (現行どおり)




                         2
(招集権者及び議長)                     (招集権者及び議長)
第 15 条 株主総会は、代表取締役がこれを招        第 15 条 株主総会は、予め取締役会の決議
 集し、その議長となる。                    により定めた取締役がこれを招集する。当該
                                取締役に事故があるときは、取締役会の決議
                                をもって、予め定めた順序により、他の取締役
                                がこれを招集する。
2.代表取締役が複数いるときは、取締役会           2.株主総会の議長は、予め取締役会の決議
 の決議をもって、予め選定した代表取締役が           により定めた取締役又は執行役がこれに当た
 これに当たる。                        る。当該取締役又は執行役に事故があるとき
                                は、取締役会の決議をもって、予め定めた順
                                序により、他の取締役又は執行役がこれに代
                                わる。
3.前2項にて選定された者に事故があるとき                    (削除)
 は、取締役会の決議をもって、予め定めた順
 序により、他の取締役がこれに代わる。


第 16 条~第 19 条 (省 略)            第 16 条~第 19 条 (現行どおり)




      第4章 取締役及び取締役会                  第4章 取締役及び取締役会
(員数)                           (員数)
第 20 条 当会社の取締役は、12 名以内とす       第 20 条 当会社の取締役は、15 名以内とす
 る。                             る。


第 21 条~第 22 条 (省 略)            第 21 条~第 22 条 (現行どおり)


(代表取締役及び役付取締役)
第 23 条 代表取締役は、取締役会の決議によ                  (削除)
 って選定する。
2.取締役会は、その決議によって代表取締役
 中より社長1名を定める。
3.代表取締役は、各自当会社を代表し、取
 締役会の決議に基づき、当会社の業務を執
 行する。




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(取締役会の招集)                     (取締役会の招集)
第 24 条 取締役会の招集通知は、会日より3       第 23 条 取締役会の招集通知は、会日より3
 日前までに各取締役及び各監査役に対して           日前までに各取締役に対して発する。但し、
 発する。但し、緊急を要する場合は、更にその         緊急を要する場合は、更にその期間を短縮す
 期間を短縮することができる。                ることができる。
2.取締役及び監査役全員の同意があるとき          2.取締役全員の同意があるときは、招集の手
 は、招集の手続きを経ないで取締役会を開           続きを経ないで取締役会を開催することがで
 催することができる。                    きる。


第 25 条~第 27 条 (省 略)           第 24 条~第 26 条 (現行どおり)


(取締役会の議事録)                    (取締役会の議事録)
第 28 条 取締役会の議事録には、議事の経        第 27 条 取締役会の議事録には、議事の経
 過の要領及びその結果並びにその他法令で           過の要領及びその結果並びにその他法令で定
 定める事項を記載又は記録し、出席した取           める事項を記載又は記録し、出席した取締役
 締役及び監査役がこれに記名押印する。            がこれに記名押印する。


第 29 条   (省 略)                第 28 条   (現行どおり)


(報酬等)
第 30 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執                   (削 除)
 行の対価として当会社から受ける財産上の利
 益(以下「報酬等」という。)は、株主総会
 の決議によって定める。


第 31 条~第 32 条(省 略)            第 29 条~第 30 条   (現行どおり)


(執行役員)
第 33 条 当会社は、取締役会の決議によって                   (削 除)
 執行役員を選任することができる。
2.執行役員に関する事項は、取締役会規程
 及び取締役会で定める執行役員規程によ
 る。




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      第5章 監査役及び監査役会            (削 除)
(員数)
第 34 条 当会社の監査役は、5名以内とす         (削 除)
 る。


(選任方法)
第 35 条 監査役は、株主総会の決議によって        (削 除)
 選任する。
2.前項の選任決議は、議決権を行使すること
 ができる株主の議決権の3分の1以上を有
 する株主が出席し、その議決権の過半数をも
 って行う。


(任期)
第 36 条 監査役の任期は、選任後4年以内         (削 除)
 に終了する事業年度のうち最終のものに関す
 る定時株主総会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した監査役の補欠と
 して選任された監査役の任期は、退任した監
 査役の任期の満了する時までとする。


(常勤監査役)
第 37 条 監査役会は、その決議によって常勤の       (削 除)
 監査役を選定する。


(監査役会の招集)
第 38 条 監査役会の招集通知は、会日より3        (削 除)
 日前までに各監査役に対して発する。但し、
 緊急を要する場合は、更にその期間を短縮す
 ることができる。
2.監査役全員の同意があるときは、招集の手
 続きを経ないで監査役会を開催することができ
 る。




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(監査役会の決議方法)
第 39 条 監査役会の決議は、法令に別段の          (削 除)
 定めある場合を除き、監査役の過半数をもっ
 て行う。


(監査役会の議事録)
第 40 条 監査役会の議事録には、議事の経過         (削 除)
 の要領及びその結果並びにその他法令で定め
 る事項を記載又は記録し、出席した監査役が
 これに記名押印する。


(監査役会規程)
第 41 条 監査役会に関する事項は、法令又は         (削 除)
 本定款のほか、監査役会で定める監査役会
 規程による。


(報酬等)
第 42 条 監査役の報酬等は、株主総会の決          (削 除)
 議によって定める。


(監査役の責任免除)
第 43 条 当会社は、会社法第 426 条第1項       (削 除)
 の規定により、取締役会の決議によって、任
 務を怠ったことによる監査役(監査役であった
 者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度
 において免除することができる。


(監査役との間の責任限定契約)
第 44 条 当会社は、会社法第 427 条第1        (削 除)
 項の規定により、監査役との間に、任務を怠っ
 たことによる損害賠償責任を限定する契約を
 締結することができる。但し、当該契約に基づ
 く責任の限度額は、法令が規定する額とす
 る。




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(新 設)       第5章 指名委員会、監査委員会及び報酬
            委員会
            (委員の選定)
(新 設)       第 31 条 指名委員会、監査委員会及び報酬
             委員会の委員は、取締役の中から取締役会
             の決議により選定する。
            2.各委員会の委員長は、委員である取締役
             の中から、取締役会の決議により選定する。


            (各委員会規程)
(新 設)       第 32 条 各委員会に関する事項は、法令又は
             本定款のほか、取締役会で定める各委員会
             規程による。




(新 設)                 第6章 執行役
            (執行役の選任)
(新 設)       第 33 条 当会社の執行役は、取締役会の決
             議によって選任する。


            (任期)
(新 設)       第 34 条 執行役の任期は、選任後1年以内
             に終了する事業年度の末日までとする。


            (代表執行役及び役付執行役)
(新 設)       第 35 条 取締役会は、その決議によって代表
             執行役を選定する。
            2.前項に定めるほか、取締役会は、その決議
             によって役付執行役を選定することができる。


            (執行役の責任免除)
(新 設)       第 36 条 当会社は、会社法第 426 条第1
             項の規定により、取締役会の決議によって、
             任務を怠ったことによる執行役(執行役であ
             った者を含む。)の損害賠償責任を法令の
             限度において免除することができる。


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                               (執行役員)
           (新 設)               第 37 条 当会社は、執行役のほかに業務執
                                行を担当する者として、執行役員を置くことが
                                できる。




          第6章 計算                         第7章 計算
第 45 条   (省 略)                 第 38 条   (現行どおり)


(剰余金の配当等の決定機関)                 (剰余金の配当等の決定機関)
第 46 条 当会社は、剰余金の配当等会社法         第 39 条 当会社は、剰余金の配当等会社法
  第 459 条第1項各号に定める事項について         第 459 条第1項各号に定める事項について
  は、法令に別段の定めのある場合を除き、取           は、法令に別段の定めのある場合を除き、取
  締役会の決議によって定める。                 締役会の決議によって定めることができる。


第 47 条~第 48 条 (省 略)            第 40 条~第 41 条 (現行どおり)




           (新 設)                           附 則
                               (監査役の責任免除に関する経過措置)
           (新 設)               第 1 条 当会社は、第 12 回定時株主総会終
                                結前の行為に関する会社法第 423 条第1
                                項所定の監査役(監査役であった者を含
                                む。)の損害賠償責任を、法令の限度におい
                                て、取締役会の決議によって免除することがで
                                きる。




                                                       以 上




                           8