3099 ミツコシイセタン 2019-06-17 16:00:00
子会社の取締役および執行役員に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)発行に関するお知らせ [pdf]

                                           2019 年 6 月 17 日
各      位
                         上場会社名     株式会社三越伊勢丹ホールディングス
                         代表者名      代表取締役社長執行役員
                                   杉江 俊彦
                                   (コード番号 3099 東証第1部、福証)
                         問合せ先責任者   チーフオフィサー室 広報・IRディビジョン長
                                   神山 大
                                   (TEL 03-6730-5003)


                   子会社の取締役および執行役員に対する
        株式報酬型ストックオプション(新株予約権)発行に関するお知らせ




 当社は、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づき、本日開催の取締役会に
おいて、当社子会社の取締役および執行役員に対し、ストックオプションとして新株予約権を
発行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。


                           記


Ⅰ.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
    当社は子会社の取締役および執行役員の報酬制度に関して、三越伊勢丹グループの業績
 向上および企業価値増大に対する意欲や士気を高めることを目的として、子会社の取締
 役および執行役員に対してストックオプションとして新株予約権を発行するものである。


Ⅱ.新株予約権の発行の要領
1. 新株予約権の名称
    株式会社三越伊勢丹ホールディングス 第 34 回新株予約権(株式報酬型ストックオプ
     ション)


2. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
    株式会社三越伊勢丹取締役(当社取締役兼務者を除く)           4名     392 個
    株式会社三越伊勢丹執行役員
    (株式会社三越伊勢丹取締役兼務者を除く)                12 名   892 個


3. 新株予約権の総数
     1,284 個とする。


    上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる
    新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新
    株予約権の総数とする。
4. 新株予約権の目的となる株式の種類および数
  新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、各新株予約権の目的であ
  る株式の数(以下「付与株式数」という。)は 100 株とする。
  なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以
  下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の
  算式により調整するものとし、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨て
  るものとする。
      調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
  調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定
  めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、こ
  れを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が
  当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該
  株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株
  式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適
  用する。
  また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
  合理的な範囲で付与株式数を調整する。


5. 新株予約権の払込金額の算定方法およびその払込の方法
  各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより以下
  の基礎数値に基づき算出した 1 株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額
  とする。

                                         
              C  Se  qT N d   Xe  rT N d   T   
      ここで、
           S            2
         ln    r  q 
                             T
           X             2 
                              
      d
                  T

ⅰ 1 株当たりのオプション価格(C )
ⅱ 株価(S ):2019 年 7 月 2 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
  (当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)
ⅲ 行使価格(X )(新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式 1 株
  当たりの払込金額) 円
          :1
ⅳ 予想残存期間(T ) 年
            :4
ⅴ ボラティリティ(σ )
            :2015 年 7 月 3 日から 2019 年 7 月 2 日までの各取引日における
  当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
ⅵ 無リスクの利子率(r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
ⅶ 配当利回り( q ) 株当たりの配当金(2019 年 3 月期の配当実績)÷上記ⅱに定める株
           :1
  価
ⅷ 標準正規分布の累積分布関数(N (.) )
※上記により算出される払込金額は新株予約権の公正価額である。
※株式会社三越伊勢丹(以下、「本件子会社」という。)は、対象者である取締役および執
  行役員に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する報酬を支給する債務を負担し、
  当社が本件子会社から当該金銭報酬支払債務を引き受けることとした上で、払込金額に
  ついては、会社法第 246 条第 2 項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、対象者である
  本件子会社の取締役および執行役員が当社に対して有する上記金銭報酬債権をもって相
  殺するものとする。


6. 新株予約権と引換えにする金銭の払込の期日
     払込の期日は 2019 年 7 月 2 日とする。


7. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により
     交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式数
     を乗じた金額とする。


8. 新株予約権を行使できる期間
     2020 年 8 月 1 日から 2035 年 7 月 2 日までとする。


9.   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
     金に関する事項
       ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会
        社計算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額
        とし、計算の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
       ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額
        は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を
        減じた額とする。


10. 譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも
      のとする。


11. 新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取決め
      新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある
      場合には、これを切り捨てるものとする。


12. 新株予約権の行使の条件
     (1) 新株予約権 1 個当たりの一部行使はできないものとする。
     (2) 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、
      執行役員、顧問、参与およびグループ役員(当社のグループ役員規程に定義される。
      以下同様とする。)のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による
   退任その他正当な理由に基づき当社および当社子会社の取締役、監査役、執行役員、
   顧問、参与およびグループ役員のいずれの地位をも喪失した場合(かかる地位の喪
   失を以下「退任」という。、退任の日から 5 年以内に限って権利行使ができるもの
              )
   とする(なお、当該期間中に、新株予約権者が新たに、当社または当社の子会社の
   取締役、監査役、執行役員、顧問、参与またはグループ役員のいずれかの地位に就
   任した場合(以下「再任」という。
                  )は、当該再任後に退任した日から 5 年以内に限
   って権利行使ができるものとする。。この場合、行使期間については、上記 8.に定
                   )
   める期間を超えることはできない。
 (3) 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、
   相続人のうち 1 名に限り、下記(4)の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新
   株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権
   利承継者」という。。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約
            )
   権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条
   件は、下記(4)の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
 (4) その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との
   間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。


13. 新株予約権の取得事由および条件
  当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
 (1)新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した
  場合
 (2)会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令および諸規則等の制定または改廃等が行
  われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議され
  た場合
 (3)当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合
  において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
 (4)新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新
  株予約権の無償での取得が決議された場合
   イ   会社法に定める取締役の欠格事由、または当社もしくは当社の子会社の執行役
       員規程に定める執行役員の欠格事由に該当した場合
   ロ   当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員、顧問、参与およびグル
       ープ役員のいずれかを解任された場合
   ハ   当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反
       した場合
   ニ 新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
   ホ   その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もし
       くは関連会社に著しい損害を与えた場合
   へ   当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行っ
       た場合
  (5) 新株予約権者が 2020 年 3 月 31 日までに当社の取締役および執行役員ならびに株
    式会社三越伊勢丹の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した場合(死亡
       した場合を含む。)において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得
       が決議された場合
       ただし、この場合に当社が無償で取得することができる本新株予約権の個数は、
       割当個数に当該地位喪失日を含む月の翌月から 2020 年 3 月までの月数を乗じた数
       を 12 で除した個数(ただし、 個未満は、
                       1     これを切り捨てるものとする。 とする。
                                          )


      上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部
      の買入れ、または新株予約権全部の無償取得を行うことができるものとする。


14.   組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に
      関する決定方針
      当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式
                               )
      交換または株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)を行う場合におい
      ては、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株
      予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条
      第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。
                                             )の
      新株予約権(以下「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の決定方針に基づき
      それぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編
      対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の決
      定方針に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
      約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた
      場合に限るものとする。
      (1)交付する再編対象会社新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するもの
       とする。
      (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
      (3)再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記 4.に準じて決定する。
      (4)再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再
       編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象
       会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株
       予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式 1 株
       当たり 1 円とする。
      (5)再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
       上記 8.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
       の効力発生日のいずれか遅い日から、上記 8.に定める新株予約権を行使すること
       ができる期間の満了日までとする。
      (6)再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本
       金および資本準備金の額
    上記 9.に準じて決定する。
  (7)譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
    譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の
    決議による承認を要するものとする。
  (8)再編対象会社新株予約権の取得事由および条件
    上記 13.に準じて決定する。
  (9)再編対象会社新株予約権の行使の条件
    上記 12.に準じて決定する。


15. 新株予約権を割り当てる日
  2019 年 7 月 2 日
                                      以上