3097 物語コーポ 2021-02-24 17:00:00
第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月 24 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 物 語 コ ー ポ レ ー シ ョ ン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 加 藤 央 之
(コード:3097 東証第一部)
問合せ先 取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当 津寺 毅
(電話番号 0532 – 63 - 8001)
第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の
払込完了に関するお知らせ
2021年2月8日開催の当社取締役会において決議いたしました、第三者割当により発行され
る転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社
債」、その新株予約権部分を「本新株予約権」といいます。)の発行に関して、本日払込が完
了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、2021 年2月8日付で開示いたしました
「第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知
らせ」をご参照ください。
記
本新株予約権付社債の概要
(1) 払 込 期 日 2021 年3月3日
(2) 新株予約権の総数 49 個
(3) 社債及び新株予約権 本社債の金額 100 円につき金 103.6 円
の 発 行 価 額 但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないもの
とする。
(4) 当 該 発 行 に よ る
470,400 株
潜 在 株 式 数
(5) 調 達 資 金 の 額 6,119,955,548 円(差引手取概算額:6,109,955,548 円)
(6) 行 使 価 額 1株当たり 12,500 円
又 は 転 換 価 額 2021 年9月3日(修正日)において、当該修正日まで(当日
を含む。)の 20 連続取引日の東京証券取引所における当社
普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の
端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)
(修正日
価額)が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合に
は、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但
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し、上記の計算の結果算出される金額が下限修正価額(以下
に定義する。
)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限
修正価額とする。
「下限修正価額」とは、11,250 円をいう。
(7) 募集又は割当方法 第三者割当の方法による。
(8) 割 当 先 AAGS S1, L.P.
(9) そ の 他 当社は、割当先との間で 2021 年2月8日付で締結した引受
契約(以下「本引受契約」という。)において、本新株予約
権の行使について以下のとおり合意している。なお、本新株
予約権を割当先に割り当てる日は 2021 年2月 24 日(以下
「本割当日」という。
)である。
(1)割当先は、2021 年3月4日から 2024 年3月3日までの
期間は、本新株予約権を行使しないものとする。
(2)(1)にかかわらず、①当社の 2021 年6月期以降の単
体又は連結の通期又は四半期の損益計算書に記載される営
業損益が2四半期連続で損失となった場合、②当社の 2021
年6月期以降の各事業年度末日又は各四半期末日における
単体又は連結の通期又は四半期の貸借対照表に記載される
純資産合計の額が、直前の事業年度末日又は各四半期末日に
おける単体又は連結の通期又は四半期の貸借対照表に記載
される純資産合計の額の 75%を下回った場合、③本引受契
約に定める前提条件がクロージング日において満たされて
いなかったことが判明した場合、又は④当社が本引受契約上
の義務又は表明・保証に違反(軽微な違反を除く。)した場
合には、割当先は、その後いつでも本新株予約権を行使でき
る。
(3)当社は、本割当日から 2026 年3月3日まで、割当先
の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式又は新株
予約権、新株予約権付社債その他の潜在株式(以下「株式等」
と総称する。
)を発行、処分又は付与(以下「発行等」とい
う。)
(当社役職員に対して発行しているストック・オプショ
ンの行使に基づき普通株式を発行する場合及び当社が導入
している譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社の役職員に
対して普通株式を発行する場合を除く。 を行ってはならず、
)
また、本割当日から 2026 年3月3日までの間、第三者に対
して、株式等の発行等をしようとする場合(当社役職員に対
して発行しているストック オプションの行使に基づき普通
・
株式を発行する場合及び当社が導入している譲渡制限付株
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式報酬制度に基づき当社の役職員に対して普通株式を発行
する場合を除く。、
)当該第三者との間で当該株式等の発行等
に合意する前に、割当先に対して、当該株式等の内容及び発
行等の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部につ
いて当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものと
し、割当先がかかる引受けを希望する場合、当社は、当該第
三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当先に対して当
該条件にて当該株式等の発行等を行う。
(4)当社及び割当先の義務として、相手方当事者の事前の
書面による同意なく、本引受契約上の地位若しくはこれに基
づく権利義務の全部若しくは一部を譲渡その他の方法によ
り処分してはならず、又は承継させてはならない。
(5)割当先が、本新株予約権付社債を譲渡する場合には、
当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。
以 上
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