3097 物語コーポ 2020-08-17 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2020年8月17日
20 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 物 語 コ ー ポ レ ー シ ョ ン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 芝 宮 良 之
( コ ー ド : 3 0 9 7 東証第一部)
取締役 常務執行
常務執行役員
問合せ先
財務・成長戦略担 当 津 寺 毅
(電話番号 0532 -63-8001)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2020
2020年8月17日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制
7日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制
度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年9
度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 年9月24日開催予定の 51
日開催予定の第51
期定時株主総会(以下「本株主総会」とい います。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、
定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、
定時株主総会(以下「本株主総会」とい 。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、
お知らせいたします。
1.本制度の導入の目的及び条件
1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の
の目的
本制度は、 当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役 」といいます。)に、当社の企
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。
社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます 。)に、当社の企
業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進める
すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進める
ことを目的として導入される制度です。
ことを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
本制度は、 対象取締役に対し 譲渡制限付株式の付与のための金銭
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のため 金銭報酬債権を 報酬として支給するも
譲渡制限付株式の付与のため 債権を報酬として も
のであるため、本制度の導入は、本株主総会において かかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご
のであるため、本制度の導入は、 本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき
、本制度の導入は、 報酬を支給することにつき株主の皆様のご
承認を得られることを条件といたします。
得られることを条件といたします。
当社の取締役報酬等の額は201
当社の取締役報酬等 2013年9月25日開催の第 4期定時株主年額
日開催の第44 定時株主年額300,000
,000千円以内(うち社外取締
(うち社外取締
役分は年額
役分は年額20,000千
千円以内。ただし、使用人兼務取締役
ただし、使用人兼務取締役
ただし、使用人兼務取締役に対し、使用人分給与を支給しておりません。
使用人分給与を
使用人分給与を支給しておりません。)
であります。また、2010年9月 日開催の第41期定時株主総会決議において、ストック・オプションと
であります。また、 年9月22日開催の第 期定時株主総会決議において、ストック・オプションと
しての新株予約権の付与のための報酬額を年額
しての新株予約権の付与のための報酬額を年額12,000千円以内及び、
千円以内及び、2015年9月 日開催の第46期定時
千円以内及び、 年9月25日開催の第 期定時
株主総会
株主総会決議において、当社の取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の
において、当社の取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の
付与のための報酬額を年額 ,000千円以内とご承認いただいておりますが、本株主総会では、 当該報酬
付与のための報酬額を年額24,000 とご承認いただいておりますが、本株主総会では、
とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬
枠とは別枠
とは別枠にて、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定するこ
、本制度を新たに導入し、当社の
、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定するこ
とにつき、株主の皆 にご承認をお願いする予定です。
とにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
なお、 本制度に係る議案が本株主総会において承認可決されることを条件に、すでに付与済みのもの
なお、本制度に係る議案が本株主総会において
本株主総会において承認可決されることを条件に、すでに付与済みのもの
を除き、取締役に対するストック・オプション 制度を廃止し、今後、取締役に対するストック・オプ
き、取締役に対するストック・オプション
き、取締役に対するストック・オプション制度を廃止し、今後、取締役に対するストック・オプ
ションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
対象取締役は、本制度に基づき当社
は、本制度に基づき当社 支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、 現行の金銭報酬額とは別枠 年額90,000千円以内とし、本
対象取締役に対して支給される報酬総額は、
に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額90 円以内とし、本
制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年
制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年15,000株以内といたします(なお、当社普通株
株以内といたします(なお、当社普通株
式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
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発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡
制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職
する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会に
おいて決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係
る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成
立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない
範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限
付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が
含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につ
いて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
(ご参考)
本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、当社の執行役員並びに当社子会社
の取締役及び執行役員に対しても、上記譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を付与する予定です。
以上
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