3092 ZOZO 2019-10-18 15:00:00
株価条件付株式報酬型ストックオプションの付与に関するお知らせ [pdf]
2019年10月18日
各 位
会 社 名 株式会社 ZOZO
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 澤田宏太郎
(コード番号:3092 東証第 1 部)
問合せ先 取締役副社長兼 CFO 栁澤 孝旨
電話番号 043 (213) 5171
株価条件付株式報酬型ストックオプションの付与に関するお知らせ
当社は、2019年10月18日開催の取締役会において、当社子会社の役員に対して、株価条件を付した株式報
酬型ストックオプションとして下記の内容の新株予約権を付与することを決議いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。
記
1.株式報酬型ストックオプション(新株予約権)を付与する目的及び理由
当社グループの業績及び株主価値の増大と子会社役員の報酬を連動させることにより、子会社役員と株主
の皆様との利益意識の共有を図り、当社グループの結束力及び子会社役員の当社グループ業績向上への意欲や
士気をより一層高め企業価値の増大に資するため、ストックオプションを付与するものです。
2.株式会社ZOZO第7回新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
株式会社ZOZO第7回新株予約権
(2)新株予約権の総数
2,500個(ただし、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予
約権の総数が減少したときは、その割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数と
します。
)
(3)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社子会社役員 1名 (計 2,500個)
(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式
の数(以下、
「付与株式数」といいます。
)は、当社普通株式100株とします。ただし、付与株式数は、新
株予約権の割当日(以下、
「割当日」といいます。
)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株
式の無償割当てを含みます。以下、同じです。
)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整され
るものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ
付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適
切に調整されるものとします。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受け
る株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
(6)新株予約権の権利行使期間
新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」といいます。)は、2019年11月7日か
ら2031年7月13日までとします。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受ける者(以下、
「新株予約権者」といいます。
)は、行使期間内において、
以下の権利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとします。ただし、新株予約
権者は、権利行使時においても継続して当社又は当社子会社の役員の地位にあることを要するもの
とします。
(ア)新株予約権者において、割当日から2021年7月13日までの期間中、継続して、当社又は当社
子会社の役員の地位にあったこと、
(イ)2021年3月期にかかる当社が提出した有価証券報告書に記
載される監査済みの当社連結損益計算書において、売上高393,000百万円以上であること、
(ウ)割
当日から2021年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日
(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除きます。
)の時価総額(次式によって算出しま
す。
)の平均値が2兆円を超過すること、及び(エ)割当日から2021年6月30日に至るまでの間の特
定の日((ウ)における「特定の日」と同一の日とします。
)において、当該特定の日を含む直前30営
業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除きます。
)の株価(次式によって算出しま
す。
)の平均値が2018年7月13日時点の株価の1.3倍を超過することの全てを条件として、当該全ての
条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができます。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※)
)
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とします。
株 価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調整した後
の数値(円単位未満切り上げ)とします。
調整後株価= 調整前株価×分割(又は併合)の比率
②その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定
めるところによります。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
2
本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。
(9)新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分
割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式
の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける
定款の変更又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得
について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によって
その全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式
についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たな
い端数が生ずるものに限ります。、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会
)
の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締
役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができます。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(7)
(イ)(ウ)又は(エ)に定める条件が満たされ
、
なかった場合は、当社は、2021年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得するも
のとします。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で
取得するものとします。
④ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(7)
(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、
当社は、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
(11)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社
が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」といいます。
)を行
う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権
者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
「再編対象会社」といいます。
)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。た
だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしま
す。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え調整した、上記(5)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って
決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記
(6)に定める行使期間の末日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
3
項
上記(8)に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(7)に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記(9)に準じて決定します。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
(12)新株予約権の払込金額
本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとします。なお、職務執行の対価として、ス
トックオプションとしての新株予約権を発行するものであるため、有利発行には該当しません。
(13)新株予約権の割当日
2019 年 11 月6日
3.株式会社ZOZO第8回新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
株式会社ZOZO第8回新株予約権
(2)新株予約権の総数
1,500個(ただし、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予
約権の総数が減少したときは、その割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数と
します。
)
(3)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社子会社役員 1名 (計 1,500個)
(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式
の数(以下、
「付与株式数」といいます。
)は、当社普通株式100株とします。ただし、付与株式数は、新
株予約権の割当日(以下、
「割当日」といいます。
)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株
式の無償割当てを含みます。以下、同じです。
)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整され
るものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ
付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適
切に調整されるものとします。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受け
る株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
4
(6)新株予約権の権利行使期間
新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」といいます。)は、2019年11月7日か
ら2034年7月13日までとします。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受ける者(以下、
「新株予約権者」といいます。
)は、行使期間内において、
以下の権利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとします。ただし、新株予約
権者は、権利行使時においても継続して当社又は当社子会社の役員の地位にあることを要するもの
とします。
(ア)新株予約権者において、割当日から2024年7月13日までの期間中、継続して、当社又は当社
子会社の役員の地位にあったこと、
(イ)割当日から2024年6月30日に至るまでの間の特定の日にお
いて、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除きます。
)
の時価総額(次式によって算出します。
)の平均値が3兆円を超過すること、及び(ウ)割当日から
2024年6月30日に至るまでの間の特定の日((イ)における「特定の日」と同一の日とします。
)にお
いて、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除きます。
)
の株価(次式によって算出します。
)の平均値が2018年7月13日時点の株価の1.8倍を超過することの
全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することが
できます。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※)
)
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とします。
株 価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調整した後
の数値(円単位未満切り上げ)とします。
調整後株価= 調整前株価×分割(又は併合)の比率
②その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定
めるところによります。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。
(9)新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分
割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式
の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける
定款の変更又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得
について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によって
その全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式
についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たな
い端数が生ずるものに限ります。、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会
)
5
の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締
役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができます。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(7)
(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかっ
た場合は、当社は、2024年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得するものとし
ます。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で
取得するものとします。
④ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(7)
(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、
当社は、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
(11)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社
が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」といいます。
)を行
う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権
者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
「再編対象会社」といいます。
)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。た
だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしま
す。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え調整した、上記(5)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って
決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記
(6)に定める行使期間の末日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項
上記(8)に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(7)に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記(9)に準じて決定します。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
(12)新株予約権の払込金額
6
本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとします。なお、職務執行の対価として、ス
トックオプションとしての新株予約権を発行するものであるため、有利発行には該当しません。
(13)新株予約権の割当日
2019 年 11 月6日
4.株式会社ZOZO第9回新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
株式会社ZOZO第9回新株予約権
(2)新株予約権の総数
1,000個(ただし、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予
約権の総数が減少したときは、その割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数と
します。
)
(3)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社子会社役員 1名 (計 1,000個)
(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式
の数(以下、
「付与株式数」といいます。
)は、当社普通株式100株とします。ただし、付与株式数は、新
株予約権の割当日(以下、
「割当日」といいます。
)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株
式の無償割当てを含みます。以下、同じです。
)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整され
るものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ
付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適
切に調整されるものとします。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受け
る株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
(6)新株予約権の権利行使期間
新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」といいます。)は、2019年11月7日か
ら2038年7月13日までとします。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受ける者(以下、
「新株予約権者」といいます。
)は、行使期間内において、
以下の権利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとします。ただし、新株予約
権者は、権利行使時においても継続して当社又は当社子会社の役員の地位にあることを要するもの
とします。
(ア)新株予約権者において、割当日から2028年7月13日までの期間中、継続して、当社又は当社
7
子会社の役員の地位にあったこと、
(イ)割当日から2028年6月30日に至るまでの間の特定の日にお
いて、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除きます。
)
の時価総額(次式によって算出します。
)の平均値が5兆円を超過すること、及び(ウ)割当日から
2028年6月30日に至るまでの間の特定の日((イ)における「特定の日」と同一の日とします。
)にお
いて、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除きます。
)
の株価(次式によって算出します。
)の平均値が2018年7月13日時点の株価の2.5倍を超過すること
の全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使すること
ができます。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※)
)
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とします。
株 価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調整した後
の数値(円単位未満切り上げ)とします。
調整後株価= 調整前株価×分割(又は併合)の比率
②その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定
めるところによります。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。
(9)新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分
割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式
の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける
定款の変更又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得
について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によって
その全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式
についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たな
い端数が生ずるものに限ります。、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会
)
の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締
役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができます。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(7)
(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかっ
た場合は、当社は、2028年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得するものとし
ます。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で
取得するものとします。
④ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(7)
(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、
当社は、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(10)新株予約権の譲渡制限
8
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
(11)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社
が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」といいます。
)を行
う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権
者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
「再編対象会社」といいます。
)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。た
だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとしま
す。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え調整した、上記(5)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って
決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(6)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記
(6)に定める行使期間の末日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事
項
上記(8)に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(7)に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記(9)に準じて決定します。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
(12)新株予約権の払込金額
本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとします。なお、職務執行の対価として、ス
トックオプションとしての新株予約権を発行するものであるため、有利発行には該当しません。
(13)新株予約権の割当日
2019 年 11 月6日
以 上
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