3091 ブロンコB 2021-03-18 13:00:00
取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年3月 18 日
各 位
会 社 名 株式会社ブロンコビリー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 竹 市 克 弘
(コード番号 3091 東証第一部・名証第一部)
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 古 田 光 浩
電 話 番 号 052-856-4129
取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき、当社取締役に対
し株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引
き受ける者の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.目的
経営改革の一環として役員報酬制度の見直しを行い、取締役の企業業績向上へのインセンティブ効果や
株主重視の経営意識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬型ストック・オプションを発行
するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
株式会社ブロンコビリー 第6回株式報酬型新株予約権
(2)新株予約権の割当ての対象者およびその人数
当社の取締役(社外取締役を除く)5名
(3)新株予約権の総数 646 個
上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる新株予約権の総
数が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数
(以下「付与株式数」という。)は 10 株とする。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ)
または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されて
いない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端
数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、その他これらに準じ付与株式数の調整を必要と
する場合には、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整
されるものとする。
(5)新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正価値に基づいた価額
を払込金額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当該
払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権と相殺するものとする。
(6)新株予約権の割当日
2021 年4月 13 日
(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じ
た金額とする。
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(8)新株予約権を行使できる期間
2021 年4月 14 日から 2061 年4月 13 日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(9)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から 10 日を経過
する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(10)新株予約権の取得に関する事項
①新株予約権者が権利行使をする前に、前記(9)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株
予約権を行使できなくなった場合、 当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無
償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併契約、 当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当
社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会 (株主総会が
不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、
同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
(11)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(12) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事
項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条
第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、 計算の結果1円未満の端数が生
じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、 上記①記載の資本
金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(13)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株
式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発
生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第 236 条第
1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条
件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株
予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、
新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、 新株予約権の行使により交付する
再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(4)に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、 以下に定める再編後行使価額に当該
各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予
約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円と
する。
④新株予約権を行使することができる期間
前記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の
うちいずれか遅い日から、前記(8)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
前記(10)に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(12)に準じて決定する。
(14)1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端
数があるときには、これを切り捨てるものとする。
以 上
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