3086 Jフロント 2021-06-29 15:45:00
新たな役員向け株式対価報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年6月 29 日
各 位

              会  社    名      J.フロント リテイリング株式会社
              代 表 者   名      代表執行役社長        好  本    達    也
                                  (コード 3086 東証、名証第一部)
              問合せ先責任者        財 務 戦 略 統 括 部
                             I R 推 進 部 長       稲 上        創
                                    (TEL 03 - 6895 - 0178 )



            新たな役員向け株式対価報酬制度の導入に伴う
           第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新たな役員向け株式対価報酬制
度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。
                                       )
を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


1.処分の概要
  (1)処分期日             2021 年7月 27 日
  (2)処分する株式の種類及び数     普通株式 365,100 株
  (3)処分価額             1株につき 1,050 円
  (4)処分総額             383,355,000 円
  (5)処分予定先            第三者割当の方法によります。
                      ①日本マスタートラスト信託銀行株式会社
                       (役員報酬BIP信託口・76086 口)
                       (以下「信託Ⅱ」といいます。 )17,000 株
                      ②三井住友信託銀行株式会社(信託口)
                       (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行
                      (信託口))348,100 株
                       (以下「信託Ⅲ」といいます。 )
  (6)その他              本自己株式処分については、金融商品取引法に
                      よる届出の効力発生を条件といたします。

2.処分の目的及び理由
 当社は、本日公表の「新たな役員向け株式対価報酬制度の導入に関するお知らせ」のと
おり、①当社の取締役及び執行役、②株式会社大丸松坂屋百貨店の取締役及び執行役員、
③株式会社パルコの執行役員(以下総称して「役員」といいます。)を対象に、信託を活
用した新たな株式対価報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議しておりま




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す。
 本自己株式処分は、当社が本制度の導入に際し、信託Ⅱについては三菱UFJ信託銀行
株式会社との間で締結する信託契約の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行
株式会社に対し、信託Ⅲについては三井住友信託銀行株式会社(再信託受託者:株式会社
日本カストディ銀行)に対し、それぞれ第三者割当による自己株式処分を行うものです。
 処分株式数につきましては、当社の報酬委員会等が決議した株式交付規程に基づき信託
期間中に役員に交付を行うと見込まれる株式数の一部であり、その希薄化の規模は 2021
年2月 28 日現在の発行済株式総数 270,565,764 株に対し、0.13%(小数点第3位を四捨
五入、2021 年2月 28 日現在の総議決権個数 2,633,605 個に対する割合 0.14%)となりま
す。
 本自己株式処分により割当てられた当社株式は株式交付規程に従い役員に交付が行わ
れるものであり、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは想定され
ていないことから、株式市場への影響は軽微であり、処分株式数及び希薄化の規模は合理
的であると判断しております。


<信託契約の概要>
               【参考】「信託Ⅰ」(※)                 「信託Ⅱ」                「信託Ⅲ」
①    信託の種類   特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
②    信託の目的   当社執行役並びに株式会社大         当社非執行取締役がステーク
             丸松坂屋百貨店の取締役及び         ホルダー代表として執行とは           株式会社パルコの執行役員に
             執行役員に対するインセンテ         異なる立場で中長期目線で経           対するインセンティブの付与
             ィブの付与                 営に携わるため
③    委託者     当社
④    受託者                                                   三井住友信託銀行株式会社
             三菱UFJ信託銀行株式会社
                                                           (再信託受託者:株式会社日
             (共同受託者:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
                                                           本カストディ銀行)
⑤    受益者     当社執行役並びに株式会社大
             丸松坂屋百貨店の取締役及び         当社非執行取締役のうち受益           株式会社パルコの執行役員の
             執行役員のうち受益者要件を         者要件を充足する者               うち受益者要件を充足する者
             充足する者
⑥    信託管理人   当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
⑦    信託契約日                                                 2018 年7月9日(2021 年7月
             2017 年7月 14 日(2021 年7月 20 日付で変更予定)
                                                           27 日付で変更予定)
⑧    信託の期間                                                 2018 年7月9日~ 2023 年7
             2017 年7月 14 日~ 2022 年8月末(2021 年7月 20 日付の信託契   月末(2021 年7月 27 日付の信
             約の変更により、2024 年8月末日まで延長予定)                     託契約の変更により、2024 年
                                                           8月末日まで延長予定)
⑨    議決権行使   行使しない

※ 本制度においては信託Ⅰも含まれますが、信託Ⅰは本自己株式処分の対象外です。




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3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
 処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本
自己株式処分に係る取締役会決議日の前営業日(2021 年6月 28 日)の株式会社東京証券
取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社株式の終値である 1,050 円と
しております。取締役会決議日の前営業日の当社株式の終値を採用することにいたしまし
たのは、取締役会決議直前の市場価値であり、算定根拠として客観性が高く合理的である
と判断したためです。
 また、当該価額は東京証券取引所における当該取締役会決議日の直前1カ月(2021 年5
月 31 日から 2021 年6月 28 日)
                      の当社株式の終値の平均値である 1,113 円(円未満切捨て)
に 94.34%(乖離率△5.66%)を乗じた額であり、当該取締役会決議日の直前3カ月間(2021
年3月 29 日から 2021 年6月 28 日)の終値の平均値である 1,055 円(円未満切捨て)に
99.53%(乖離率△0.47%)を乗じた額であり、当該取締役会決議日の直前6カ月間(2020
年 12 月 29 日から 2021 年6月 28 日)の終値の平均値である 1,016 円(円未満切捨て)に
103.35%(乖離率 3.35%)を乗じた額であることから、特に有利な処分価額には該当しな
いものと判断いたしました。


4.企業行動規範上の手続
  本自己株式処分による希薄化率は 25%未満であり、支配株主の異動もないことから、
東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及
び株主の意思確認手続は要しません。


                                                    以上




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