3083 J-シーズメン 2019-04-10 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年4月 10 日
各 位
                                  会 社 名      株式会社     シーズメン
                                  代表者名    代表取締役社長     三河   宏彰
                                        (JASDAQ・コード 3083)
                           問合せ先     経理情報システム課長        保住   光良
                                           (TEL   03-5623-3781)


                   定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、2019年4月10日開催の取締役会において、2019年5月24日開催予定の第30期定時株主総会
に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記
1.定款変更の理由
(1) 目的の追加
        今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条を変更し、事業の目的を追加す
       るものであります。
(2) 発行可能株式総数の変更
        当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、
      発行可能株式数を現在の発行済株式数の4倍に相当する数に拡大させることを目的として、
      現行定款第6条に規定する発行済み株式数を現行の3,900,000株から11,531,200株に変更す
      るものであります。
(3) 株主総会及び取締役会の招集権者及び議長の変更
       株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第14条及び第23条に定め
      る株主総会及び取締役会の招集権者及び議長を、取締役会長または取締役社長に変更するも
      のであります。


2.定款変更の内容
      別紙、定款変更新旧対照表のとおりであります。


3.日程
      定款変更のための株主総会開催日     2019年5月24 日
      定款変更の効力発生日          2019年5月24 日


                                                           以 上
(別紙)


  定款変更新旧対照表                         (下線部は変更部分を示します。
                                                  )

            現    行    定    款              変      更       案

   (目的)                          (目的)

   第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす       第2条           (現行どおり)

          る。

       (1)~(7)   (条文省略)            (1)~(7)     (現行どおり)

                 (新   設)           (8) 経営に関するコンサルティング業務

       (8) 前各号に関する又は付帯する一切の業務      (9)         (現行どおり)

   (発行可能株式数)                     (発行可能株式数)

   第6条 当社の発行可能株式数は、3,900,000株と   第6条 当社の発行可能株式数は、11,531,200株と

          する。                            する。

   (招集者及び議長)                     (招集者及び議長)

   第14条 株主総会は、取締役社長が招集し、議長と      第14条 株主総会は、取締役会長または取締役社長

          なる。                            が招集し、議長となる。

       ② 取締役社長に事故があるときは、あらかじ       ② 取締役会長及び取締役社長いずれも事故

          め取締役会の定める順序により、他の取締            があるときは、あらかじめ取締役会の定め

          役が株主総会を招集し、議長となる。              る順序により、他の取締役が株主総会を招

                                         集し、議長となる。

   (取締役会の招集及び議長)                 (取締役会の招集及び議長)

   第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合      第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合

          を除き、取締役社長がこれを招集し、議長            を除き、取締役会長または取締役社長がこ

          となる。                           れを招集し、議長となる。

       ② 取締役社長に欠員又は事故があるときは、        ② 取締役会長及び取締役社長いずれも欠員

          取締役会においてあらかじめ定めた順序             又は事故があるときは、取締役会におい

          に従い、他の取締役が取締役会を招集し、            てあらかじめ定めた順序に従い、他の取

          議長となる。                         締役が取締役会を招集し、議長となる。