3079 DVx 2020-06-24 15:00:00
内部統制システムに関する基本方針の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2020 年6月 24 日
各 位
会 社 名 ディーブイエックス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 柴﨑 浩
(コード番号:3079 東証第一部)
問合せ先 取 締 役 執 行 役 員 平 能 直 弘
電 話 03-5985-6827
内部統制システムに関する基本方針の一部改定に関するお知らせ
当社は、2020 年6月 24 日開催の取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」
の一部改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。改定箇所には下線を付
しております。
記
内部統制システムに関する基本方針
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づき、以下の通り当社の業務の適正を確保するため
の体制を整備・運用することを基本方針として定めております。
1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、法令等の遵守があらゆる企業活動の前提であると認識し、取締役及び使用
人が、法令、定款及び社内規程、業界の自主ルールの遵守はもとより、企業人とし
て企業理念、社会規範、倫理に即して行動するための規範として「コンプライアン
ス・マニュアル」
「DVx行動ガイドライン」を制定し、周知徹底を図る。
(2) リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス及び不正行為を含むリスク
評価を行うとともに、コンプライアンス体制の確立・推進を目的とした全社的取組
みを策定する。
(3) コンプライアンスの徹底を図るため、経営管理部が、コンプライアンスへの取組み
を横断的に統括し、教育及び周知を行う。
(4) 使用人による職務の遂行が法令等に違反することなく適切にされているかをチェッ
クするため、内部監査室が、業務監査を実施し、監査内容を代表取締役及び取締役
会に報告する。
(5) 内部通報規程に基づき、法令等に違反する行為又は反倫理行為を通報する制度を策
定し、利用促進を図る。
(6) 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とし
た姿勢で組織的に対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会をはじめとする重要な会議での意思決定に関する記録や、取締役の職務の執
行に係る重要な文書や情報(電磁的記録を含む)は、法令、情報セキュリティ規程に従
い、適切に保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会にて、当社の成長規模、市
場の変化等を考慮し、組織横断的にリスク管理を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務執行が適切かつ効率的に行われるよう取締役会規程、職務権限規程及
び業務分掌規程を定め、権限・責任の明確化を図る。
(2) 取締役会は、年度計画、中期経営計画に基づき各担当取締役及び執行役員に対しそ
の進捗状況についての報告を求め、発生した課題等に対して協議を行い、必要な対
策を講じる。
(3) 代表取締役及び各部門を所管する取締役及び執行役員により、経営会議を定期的に
開催し、経営上必要な事項や職務執行上の問題点について協議を行う。
5.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制
当社には親会社及び子会社の何れも存在しないため定めない。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会は、職務の実効性を高めるため常勤の監査等委員を置く。また、監査等委
員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会と協議の上、
補助する使用人を置く。
7.前号の取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及
び監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の監査業務を補助する使用人の人事異動、評価等については、監査等委
員会の同意を必要とする。当該使用人は、監査業務の範囲においては取締役(監査等委
員である取締役を除く。
)の指揮を外れ、監査等委員の指示に従い業務を行う。
8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体
制
(1)取締役及び使用人は、監査等委員会に対し以下の場合について迅速な報告を行う。
・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合
・取締役の職務遂行に関する不正の行為を発見した場合
・法令又は定款に違反する重要な事実を発見した場合
(2)上記(1)のほか、当社は、内部通報規程に基づく通報制度を設けており、取締役
及び使用人は、違法行為等を内部監査室又は社外監査等委員に報告することができ
る。
(3)取締役は、取締役会において担当職務の執行の状況を報告する。
(4)上記(1)乃至(3)にかかわらず、監査等委員会は必要に応じて取締役及び使用
人に対して報告を求めることができる。
9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制
当社は、前号の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取
扱いをしてはならない。
10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生
ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務
の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払又は償還等の請求をしたとき
は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用又
は債務を処理する。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、代表取締役と会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について
相互認識を深めるため、定期的に意見交換を行う。
(2)監査等委員会は、内部監査室から内部監査結果の報告を受けるとともに、内部監査
室及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、緊密な連携を保つ。
12.財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法及び関係法令に基づく内
部統制報告制度を有効かつ適切に運用するとともに、継続的に整備・運用評価・有効性
の確認を行い、必要があれば改善を行うものとする。
以上