3073 DDホールディングス 2020-04-22 15:30:00
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年4月 22 日
各    位
                                  会 社 名   株式会社DDホールディングス
                                  代表者名    代 表 取 締 役 社 長    松村 厚久
                                          (コード番号:3073 東証第一部)
                                  問合せ先    執行役員 グループ経営企画本部長 斉 藤 征 晃
                                  電話番号    03-6858-6080(代表)


                    定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年5月 28 日開催予定の第 24 回定時株主総会の付議議案について決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                              記
1.定時株主総会付議議案
   第1号議案 剰余金処分の件
   第2号議案 取締役6名選任の件

2.各議案の概要
 (1)剰余金処分の件
     当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、事業の成長、資本効率の改善
    等による中長期的な株式価値の向上と、経営体質強化のために必要な内部留保の確保とを総合的に勘案し
    た上で、株主の皆様に適正な利益配分を行うことを基本方針としております。当事業年度の業績結果、中
    長期的な事業展開、投資計画並びに株主の皆様への継続的利益還元等を総合的に勘案し、当事業年度につ
    きましては、中間配当9円00銭(株式分割考慮前)を実施させていただきました。
     しかしながら、 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響により、政府による緊急事態宣言
    が発令されて以降、各自治体からの休業要請が出され、足もとで業績に大きな影響を受けております。新型
    コロナウイルス感染症の終息が見通せない中、 自粛期間も長期化する可能性があることから、手元資金の充
    実、自己資本の充実を図るため、当期の期末配当につきましては、過去最高益ではございますが、2020年4
    月14日に公表した配当予想のとおり、以下といたしたいと存じます。

         ①配当財産の種類
          金銭といたします。
         ②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
          当社普通株式1株につき4円 50 銭
          配当総額は 68,868,036 円
         ③剰余金の配当が効力を生じる日
          2020 年5月 29 日

    (2)取締役6名選任の件
        取締役全員(6名)は、第 24 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取
       締役6名の選任を付議するものであります。




                             1
取締役候補者は、次のとおりであります。
         氏 名                      現在の当社における地位・担当
まつむら   あつひさ
松村 厚久          (再任)   代表取締役社長

いなもと   けんいち
稲本 健一          (再任)   取締役 海外統括

かなか    ひとし
鹿中 一志          (再任)   取締役 営業統括

ひぐち    やすひろ
樋口 康弘          (再任)   取締役 管理統括

なかがわ   ゆうじ
中川 有司          (再任)   社外取締役

やまの    みきお
山野 幹夫          (再任)   社外取締役

※1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
※2.中川有司氏及び山野幹夫氏の両氏は、会社法第2条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。
   なお、当社は、両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届
   け出ております。両氏の再任が原案どおり承認された場合には、引続き独立役員となる予定でありま
   す。
※3.社外取締役候補者との責任限定契約について
   中川有司氏及び山野幹夫氏の両氏は、それぞれ、会社法第 427 条第1項及び当社定款第 29 条第2項の
   規定に基づき、会社法第 423 条第1項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結し
   ております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金 1,800 万円と会社法第 425 条第
   1項に定める最低責任限度額のいずれか高い金額としております。なお、両氏の再任が原案どおり承
   認された場合には、同契約を継続する予定であります。

                                                    以上




                              2