3073 DDホールディングス 2020-04-14 15:30:00
内部統制システムに関する基本方針の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                         2020 年4月 14 日
各   位


                                   会 社 名   株式会社DDホールディングス
                                   代表者名    代 表 取 締 役 社 長      松村 厚久
                                           (コード番号:3073 東証第一部)
                                   問合せ先    上席執行役員 グループ経営企画本部長 斉 藤 征 晃
                                   電話番号    03-6858-6080(代表)



                内部統制システムに関する基本方針の一部改定に関するお知らせ



 当社は、2020 年4月 14 日開催の取締役会において、内部統制システムに関する基本方針の一部を改定する決議をいたしまし
たので、改定後の内容を下記のとおりお知らせいたします。


                               記


1.当社並びに子会社の取締役及び使用人の職務が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    イ.当社は、グループの経営理念及び行動規範に基づき、法令・定款の遵守はもとより、不正や反社会的な企業行動をとら
        ないという姿勢を堅持し、あくまでも社会の公器としてふさわしい公正な企業間競争に徹する。
    ロ.当社は、持株会社として、グループ全体の内部統制システムの整備、運用、定着、維持、改善、グループ全体の経営戦
        略の策定、グループ内監査の実施、子会社に対するモニタリング、資金の一括調達などを通じてグループ経営を推進し、
        コーポレート・ガバナンスを強化する。
    ハ.当社は、
         「内部者取引管理規程」に基づき、ディスクロージャーの迅速性、正確性、公平性を図るとともに、株主・投資
        家等に対する説明責任を継続的に果たし、企業活動の透明性を高める。
    二.当社は、グループ内部監査部門を設置し、
                        「内部監査規程」に基づき、当社グループの内部統制システムに関する監査を
        実施する。
    ホ.当社は、
         「内部通報規程」に基づき、法令及び企業倫理に違反する行為についての通報や相談に応じるため、通報者を保
        護するグループの内部通報制度を設け、違反行為の早期発見と是正及び再発防止に努めるとともにコンプライアンスを
        徹底する。
    ヘ.当社の監査役は、その独立した立場から、コンプライアンス推進体制の整備、内部通報制度の運用状況、インサイダー
        取引の未然防止等を含め、当社の取締役及び執行役員並びに子会社の取締役等の職務執行を監査する。


2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    イ.取締役の職務の執行に係る情報については、関係規程及び法令に基づき、各部門が適切に整理、保管、廃棄を管理する。
    ロ.グループ内部監査部門は、
                 「文書管理規程」に定める当社の文書保管責任者と連携のうえ、文書等の保管及び管理状況を
        監査する。




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3.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
  イ.子会社の経営上の重要事項に関しては、子会社との間で合意した「関係会社管理規程」又は「海外関係会社管理規程」
    に基づき、当社の事前承認又は当社への報告を求めるとともに、当社の各種会議体への付議事項を定めた規程に基づき、
    当社の取締役会等において審議する。
  ロ.当社は、取締役会議事録、回議書その他職務の執行に係る情報を関係規程及び法令に基づき適切に記録、整理、保管、
    廃棄する。
  ハ.当社は、「経営会議規程」「稟議規程」その他の当社グループに係る規程に基づき、子会社の取締役及び使用人の職務の
    執行に係る事項の報告を受ける。
  ニ. 当社の取締役及び監査役は、その職務執行の必要に応じて、文書(電磁的な情報を含む。以下、本項においては同じ。
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    を直接閲覧・謄写することができることとし、当社の取締役及び監査役から要求があるときは、当社の文書保管責任者
    はその閲覧・謄写の請求に速やかに応じて、文書を提出し、閲覧に供する。


4.当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  イ.予算制度等により資金を適切に管理するとともに、稟議制度等により所定の権限及び責任に基づいて業務及び予算の執
    行を行う。重要案件については、当社及び子会社の取締役会や各種会議体への付議基準を定めた規程に基づき、適切に
    付議する。
  ロ.当社及び子会社における損失の危険の管理については、
                            「危機管理規程」に基づき、当社の取締役及び執行役員並びに子
    会社の取締役等を中心として、当社及び子会社の各部門において、危機事案に対する監視・把握を継続的に行い、常時
    意識を高めることにより、危機管理体制の充実を図る。
  ハ.当社及び子会社は、「リスクマネジメントの基本方針」に準拠した「危機管理規程」「経営会議規程」に基づき、経営会
    議内に危機管理部会を置き、当社の取締役及び執行役員並びに子会社の取締役等への危機事案の管理状況の報告・検討
    を継続的に行い、潜在する危機事案に対する情報の抽出と評価を実施することにより、予め危機事案の回避に努めると
    ともに、危機事案の発生時の対応等を定める。
  二.当社及び子会社は、社内外で想定される将来の危機事案を分析・整理し、当社及び子会社の各部門において、対策を事
    前に講じることにより、危機管理体制の更なる強化を図る。
  ホ.当社及び子会社は、
            「非常災害対策本部要綱」により、地震、津波、台風その他大規模な天災地変、戦災、暴動、その他
    会社の事業継続に重大な影響を及ぼす又は及ぼす恐れのある事態が生じた際の損失拡大を防止するため、迅速かつ適切
    な情報伝達と緊急時対応の体制を整備するとともに、復旧策、再発防止策を講じる。


5.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  イ.当社及び子会社の取締役会は、法令及び「取締役会規程」で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定する
    とともに、取締役の業務執行を監督する。
  ロ.当社及び子会社は、執行役員制度を採用し、業務執行の権限及び責任を大幅に委譲することにより、取締役会は業務執
    行の監督を主とする。執行と監督の分離により、効率的な業務執行と監督機能の強化を図る。
  ハ.当社及び子会社は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の社内規程に基づく職務権限・意思決定ルールにより適正かつ
    効率的に職務の執行が行われる体制を整備する。




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6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  イ.原則として、当社の取締役及び使用人が子会社の取締役若しくは監査役として就任し、子会社における業務の適正性を
    監督できる体制とする。また、当社は子会社の内部統制に関する部門を設置し、子会社との内部統制に関する協議、情
    報の共有化、指導、助言の伝達等が効率的に行われるシステムを構築する。なお、子会社に対しては、当社のグループ
    内部監査部門及び監査役・監査役会が直接監査を実施できる体制とし、当社及び子会社の代表取締役に直接報告される
    体制とする。
  ロ.当社及び子会社間取引においては、「関係会社管理規程」「海外関係会社管理規程」「業務分掌規程」、法令及びその他の
    社会規範に則り適切に行う。
  ハ.当社及び子会社は、当社グループの経営方針に基づき、方針と施策につき綿密な協議を行い、互いに合意した経営計画
    に沿った企業経営を行う。また、当社は子会社の業務執行状況を適宜検討し、「関係会社管理規程」又は「海外関係会
    社管理規程」に基づく合議・承認事項については、適切な対応を行う。


7.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の当社の取締役からの独立性及び
  当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制
  イ.当社は、グループ内部監査部門を設置し、監査役と定期的に連絡会議を開催するなど、監査役の監査が一層効果的かつ
    効率的に実施できる体制を整備する。
  ロ.当社は、監査役会からの要請があった場合に専門スタッフを置くこととし、その人事等については、取締役と監査役が
    協議のうえ決定する。また、職務の遂行等については、取締役からの独立性及び監査役からの指示の実効性の確保に留
    意する。


8.当社の監査役への報告をするための体制及び報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  イ.当社の取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人(これらの者から報告を受けた者を含む。以下、本項において
    は同じ。)は、職務執行に関して重大な法令・定款違反若しくは不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れ
    のある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。
  ロ.当社の取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人は、当社の監査役の要請に応じて業務の執行状況を報告する。
  ハ.当社の監査役は、職務の遂行に必要な情報について、当社の取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人に対して、
    常時直接説明を求めることができる。
  ニ.当社グループの内部通報制度とその窓口の適切な運用を維持することにより、法令違反その他コンプライアンス推進体
    制の実効性を損なう問題について、当社の監査役への迅速かつ適切な報告体制を確保する。
  ホ.上記イ.及びロ.の報告並びにハ.の説明をした者に対しては、当該報告又は説明を理由として、いかなる不利な取扱
    いもしてはならないことに留意する。また、当社グループの内部通報制度においても、内部通報をしたことを理由とし
    て、いかなる不利な取扱いもしてはならないことを規定し、適切に運用する。


9.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
   当社の監査役会は、
           「監査役監査基準」に基づき、当社及び子会社の代表取締役と定期的に会合をもち、当社が対処すべき
  課題、当社及び子会社の監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について意見交換し、代表取締役との相互認識を
  高めることに努める。また、当社の監査役は、当社並びに子会社の取締役会及び経営会議の他、意思決定の過程、執行状況
  の把握のために適宜部会等の会議に出席することができる。加えて、必要に応じて会計監査人、グループ内部監査室と相互
  に緊密に連携する体制を確保し、さらに当社の監査役が顧問弁護士、公認会計士、コンサルタント、その他外部の有識者を
  活用することができる体制も整える。



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10.財務報告の信頼性を確保するための体制
  イ.代表取締役は、連結財務諸表を構成する当社及び当社の子会社の財務報告の信頼性を確保するために、取締役会が定め
    る「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき財務報告に係る内部統制を整備、運用、評価し、その状況を定期的
    に報告するとともに、内部統制報告書を提出する。
  ロ.グループ内部監査部門は、内部統制評価を通じ、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況(不備及び不備の改善状況
    を含む。
       )を把握、評価し、それを代表取締役及び監査役に報告する。
  ハ. 監査役は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状況を監督する。また、
    会計監査人の行う会計監査の方法と結果の相当性の監査を通じて、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を監査す
    る。


11.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制
   当社の監査役の職務の執行について生ずる費用等の請求の手続きを定め、当社の監査役から前払い又は償還等の請求があ
  った場合には、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに
  従い、これに応じる。


12.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
  イ.当社及び子会社は、反社会的勢力との一切の関係を排除し、これら反社会的勢力からの不当要求に対しては、法的対応
    を含め毅然とした対応を行い、当社並びに子会社の役員及び使用人に対してその徹底を図る。
  ロ.反社会的勢力との関係を遮断するため、取引契約に「反社会的勢力排除条項」を定め、相手が反社会的勢力であること
    が判明した場合には、関係を速やかに解消する取り組みを行う。
  ハ.反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対応部署は人事総務部門とし、当社並びに子会社の役員及び執行役員を中心
    として、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、組織的に対応する。


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