3073 DDホールディングス 2020-11-20 17:00:00
第三者割当による第6回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の行使許可に関するお知らせ [pdf]

                                                           2020 年 11 月 20 日
 各   位
                            会 社 名     株式会社DDホールディングス
                            代表者名      代 表 取 締 役 社 長          松村    厚久
                                      (コード番号:3073        東証第一部)
                            問合せ先      上席執行役員 グループ経営企画本部長     斉藤    征晃
                            電話番号      03-6858-6080(代表)

                 第三者割当による第6回新株予約権
         (行使価額修正条項及び行使許可条項付)の行使許可に関するお知らせ

 当社は、2020 年 11 月 20 日に発行いたしました株式会社DDホールディングス第6回新株予約権(以
下、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)において、割当先であるモルガン・スタンレー
MUFG 証券株式会社との間で締結した第三者割当契約に基づき、モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社
に対し、下記のとおり本新株予約権の行使許可を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。
                                  記


(1)      新株予約権の名称       株式会社DDホールディングス第6回新株予約権

(2)      行使許可書到達日       2020年11月20日

         今回の行使許可に基づく    2020年11月24日(当日含む。)から2021年2月19日(当日含
(3)
         行使許可期間         む。)までの60取引日の期間
         行使許可を行った
(4)                     16,000個
         本新株予約権の数
                        本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし
         本新株予約権の目的である
(5)                     ます。本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交
         株式の種類及び数
                        付する数は、本新株予約権1個当たり100株とします。
                        第6回新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請
                        求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所に
                        おける当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない
                        場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」といいま
                        す。)の 93%に相当する金額に修正されます。但し、修正
                        後の金額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下
         本新株予約権の
(6)                     限行使価額を修正後の行使価額とします。
         行使価額
                        第7回新株予約権の行使価額につき、当社は、2020 年 11 月
                        24 日以降 2022 年 11 月 23 日まで(同日を含みます。)の期
                        間において、当社取締役会の決議により行使価額の修正を
                        行うことができます。当該決議がなされた場合、当社は、速
                        やかにその旨を本新株予約権に係る新株予約権者に通知す
                        るものとし、行使価額は、当該通知が行われた日の翌取引日
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                    以降、当該通知が行われた日の直前取引日の東証終値の
                    96%に相当する金額に修正されます。但し、修正後の行使価
                    額が下限行使価額を下回ることはありません。なお、上記に
                    かかわらず、当社又はその企業集団に属するいずれかの会
                    社に関する未公表の事実であって、それが公表された場合
                    に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがある事実(金
                    融商品取引法第 166 条第2項及び第 167 条第2項に定める
                    事実を含みますが、これらに限られません。 が存在する場
                                        )
                    合並びに行使許可期間が経過していない場合(但し、当該行
                    使許可期間内に行使することができるすべての第7回新株
                    予約権が行使された場合を除きます。)には、当社は、上記
                    行使価額の修正を行うことができません。
                    第6回新株予約権の下限行使価額は、460 円(条件決定日の
                    直前取引日の東証終値の 70%に相当する金額の1円未満の
                    端数を切り上げた金額)とします。
                    第7回新株予約権の下限行使価額は、731 円(発行決議日の
                    直前取引日の東証終値)とします。


*本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2020年10月26日公表のプレスリリース「第三者割当
 による第6回及び第7回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行に関するお知ら
 せ」及び2020年10月30日公表の「第三者割当による第6回及び第7回新株予約権(行使価額修正条項
 及び行使許可条項付)の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。
                                                 以   上




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