3071 ストリーム 2019-01-29 16:30:00
金融庁による課徴金納付命令の決定について [pdf]
平成 31 年1月 29 日
各 位
会社名 株式会社ストリーム
代表者名 代表取締役社長 松井 敏
(コード番号:3071 東証第二部)
問合せ先 執行役員管理本部長 髙瀬 宏平
(TEL.03-6858-8190)
金融庁による課徴金納付命令の決定について
当社は、平成 30 年 12 月 18 日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について」において
開示したとおり、同日付で証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当社に対し
1,391 万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告がされたことを受けて、平成 30 年 12 月 19 日付「社内調査
委員会の設置に関する当社の対応方針等について」においてお知らせしたとおり、課徴金に係る金融商品取
引法第 172 条の2第6項第1号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認め、課徴金納付命令に応じる方
針を決議し、当該決議に基づき上記事実及び課徴金の額を認める旨の答弁書を同月 27 日付で提出しておりま
したところ、平成 31 年1月 28 日付で、金融庁より課徴金納付命令の決定を受けましたので、お知らせいた
します。
今後、当社は、課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、納付すべき課徴金 1,391 万円を速やかに国庫
に納付いたします。
当社は、既にお知らせしておりますとおり、社内調査委員会の提言する再発防止策を踏まえ、コーポレー
ト・ガバナンス体制の強化等を実行してまいります。具体的な内容につきましては改めてお知らせいたしま
す。
株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを、
深くお詫び申し上げます。
以 上