3066 JBイレブン 2019-07-08 18:00:00
従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年7月8日
各    位
                                  会 社 名:株 式 会 社 J B イ レ ブ ン
                                  代表者名:代表取締役社長     新 美    司
                                     (コード番号:3066 名証第二部)
                                  問合せ先:取    締   役 田 畠    英 幸
                                           電話番号:052-629-1100


     従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


    当社は、2019 年7月8日の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規
定に基づき、当社従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを下記の
とおり決議しましたので、お知らせします。



                             記


1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
   当社従業員について、当社グループの業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値
  を更に向上させることを目的とします。

2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
   株式会社JBイレブン第4回新株予約権

(2)新株予約権の総数
   169 個とする。
     上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる
   新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株
   予約権の総数とする。

(3)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
   当社従業員 118 名 169 個

(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
   16,900 株を上限とする。
     新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株
   式の数(以下、   「付与株式数」という。)は 100 株とする。
     なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割ま
   たは株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は新
   株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的である株式の数に
   ついて行われ、   調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。

           調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率
     また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲内で付与株式
    数の調整を行うことができるものとする。

(5)新株予約権と引換えに払込む金銭
    新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないものとする。職務遂行の対価として公正
   発行により割り当てるものであり、有利な条件には該当しない。

(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される 1 株当たりの
   払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
    行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日 (取引が成立しない日を除く)
   の株式会社名古屋証券取引所における当社普通株式の終値の平均値とし、1 円未満の端数
   は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権の割当日の終値(当日に売買がない場合は
   それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
    なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式によ
   り行使価額を調整し、調整の結果生ずる 1 円未満の端数は切り上げる。
                               1
   調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                          株式分割・株式併合の比率

     また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発
    行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式
    の処分ならびに株式交換による自己株式の移転の場合を除く) 次の算式により行使価額を
                                 、
    調整し、調整の結果生ずる 1 円未満の端数は切り上げる。

                                      新規発行株式数×1株当たり払込金額
                         既発行株式数   +
   調 整 後   =   調 整 前 ×                 新規発行前の1株当たりの時価
   行使価額        行使価額
                          既発行株式数+新規発行株式数

(7)新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取決め
    新株予約権を行使した新株予約権者(以下、  「新株予約権者」という。)に交付する株式
   の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(8)新株予約権証券の発行
   新株予約権の証券は、発行しない。

(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に
   関する事項
   ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
    算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
    の結果 1 円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。
   ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上
    記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額と
    する。

(10)新株予約権の権利行使期間
    2021 年8月1日から 2025 年7月 31 日までとする。

(11)新株予約権の行使の条件
   ① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当
    社の子会社の取締役、執行役、執行役員または使用人のいずれかの地位にあることを要
    するものとする。ただし、新株予約権者が任期満了による退任、定年退職、その他正当
    な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
   ② 新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使期間到来前に死亡した場合は、その
    権利を喪失する。なお、新株予約権の割当を受けた者が新株予約権行使期間到来後に死
    亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
   ③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
   ④ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式
    総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
   ⑤ 各新株予約権 1 個未満の行使を行うことはできない。
   ⑥ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新
    株予約権割当契約に定めるところによる。

(12)新株予約権の取得に関する事項
    ① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約
     もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
     について株主総会の承認(株主総会による承認が不要の場合は、取締役会決議)がなさ
     れた場合は、当社は、取締役会が別途定める日に、新株予約権の全部を無償で取得する
     ことができる。
    ② 当社は、新株予約権の割当を受けた者が(11)に定める条件により、権利を行使する条
     件に該当しなくなった場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取
     得することができる。

(13)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。

(14)組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
     当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交
                                )
    換または株式移転(以上を総称して以下、  「組織再編行為」という。)を行う場合において
    組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236
    条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、  「再編対象会社」という。)の新株
    予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って
    組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
    契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものと
    する。
    ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
        新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
    ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
        再編対象会社の普通株式とする。
    ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
        組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。
    ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
        交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の
      条件等を勘案のうえ、上記(6)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行
      使価額に、上記(14)③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会
      社の株式の数を乗じた額とする。
    ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
        上記(10)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか
      遅い日から上記(10)に定める行使期間の末日までとする。
   ⑥   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
       金に関する事項
        上記(9)に準じて決定する。
   ⑦   譲渡による新株予約権の取得の制限
        譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要
       するものとする。
   ⑧   その他新株予約権の行使の条件
        上記(11)に準じて決定する。
   ⑨   新株予約権の取得事由及び条件
        上記(12)に準じて決定する。
   ⑩   その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

(15)新株予約権の割当日
    2019 年8月1日


                                          以   上