3066 JBイレブン 2021-06-28 14:30:00
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関する決議のお知らせ [pdf]

                                         2021 年6月 28 日
各 位
                           会 社 名:株 式 会 社 J B イ レ ブ ン
                           代表者名:代表取締役社長 新 美         司
                              (コード番号:3066 名証第二部)
                           問合せ先:執 行 役 員 黒 田       博司
                                    電話番号:052-629-1100


      内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関する決議のお知らせ


 2021 年6月 28 日の取締役会において、下記のとおり内部統制システム構築の基本方針の一部
改定することを決議しましたのでお知らせします。なお下線部分は変更箇所を示しています。


                       記

(1)内部統制システム構築の基本方針

  1.当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合するこ
   とを確保するための体制
   (1) 当社および子会社の取締役および使用人が法令・定款を遵守し、倫理観を持ち行動
     することができるよう倫理綱領ならびにコンプライアンス規程を定め、コンプライアン
     ス体制の維持・向上を図る。
   (2) 内部統制および企業倫理の責任体制を明確化するため、当社の常勤取締役、常勤監
     査等委員、全部室長および子会社の代表取締役で構成するコンプライアンス委員会を設
     置し、当委員会を通じて当社および子会社にわたるコンプライアンスの醸成に努めると
     ともに、リスクマネジメントを図る。
   (3) 当社は、監査等委員会を設置するとともに、複数の社外取締役を選任し、取締役の
     職務の執行について法令・定款に適合することを監視する。
   (4) 内部監査を定期的に実施し、法令・定款および当社ならびに子会社の規程に準拠し
     業務が適正に行われているか監査する。内部監査は、当社の代表取締役直属の内部監査
     室を設置し、専任体制により、当社および子会社を対象に計画的に実施し、監査結果は
     当社の代表取締役へ報告するとともに、子会社を含む被監査部署の改善事項の進捗状況
     も報告する。
   (5) コンプライアンス規程内に内部通報制度を制定し、当社および子会社の通報・相談
     を推進するための「内部通報窓口」を設置し、未然防止および事実の早期把握と牽制機
     能を確保する。
   (6) その他、顧問弁護士、会計監査人および外部専門家等の助言を参考に、コンプライ
     アンス体制の確立に取り組む。

   2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
   (1) 取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や各取締役が職務権限規
     程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に
     記録し、法令および文書管理規程に基づき、定められた期間保存する。
   (2) 取締役の職務の執行に必要な文書について、取締役(監査等委員である取締役を含
     む。)から閲覧の要請があった場合には速やかに対応する。
3.当社および子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社および子会社の事業活動上の重大な事態が発生した場合には、コンプライアン
  ス規程、安全衛生規程、および衛生管理規程等に基づき、関係委員会の開催および対策
  本部の設置等により、迅速かつ的確な対応を行うとともに、損失・被害等を最小限にと
  どめる体制を取るものとする。
(2) 必要に応じ顧問弁護士等の外部専門家にアドバイスを受け、法的リスクの軽減に努
  める。

4.当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体
 制
(1) 当社の取締役会を毎月開催し、取締役会規程により定められた事項およびその付議
  事項は、すべて当社の取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行う。な
  お、取締役会には、取締役(監査等委員である取締役を含む。)の他、執行役員も出席
  させ、付議事項について説明を求めるとともに、必要に応じ意見等を聴取する。また、
  子会社においても、必要に応じて子会社の取締役会を開催するものとする。
(2) 取締役会では定期的に各取締役および執行役員から職務執行状況の報告を受け、職
  務執行の妥当性および効率性の監督等を行う。
(3) 日常の職務執行については、職務権限規程および業務分掌規程等の規程に基づき権
  限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要
  に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を
  維持する。
(4) 経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、執行役員制度を導入するとともに、
  常勤の取締役(常勤監査等委員である取締役を含む。、全部室長および子会社の代表取
                          )
  締役が出席する「経営会議」を原則として隔週1回程度開催し、業務執行に関する個別
  経営課題を実務的な観点から確認、報告することにより意思決定の迅速化を図る。

5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社および子会社のそれぞれが自立的に業務の適正を確保するための体制を整備す
  ることを基本とし、そのうえで当社および子会社から成る企業集団共通の規程に基づ
  き適切な管理を行う。
(2) 子会社の代表取締役は、各子会社での取締役会における報告事項および決議事項等
  の状況の他、各子会社における重要事項および個別経営課題等について、当社の経営
  会議において適宜報告をする。
(3) 当社の取締役あるいは執行役員を子会社担当として委任し、または子会社の取締役
  を兼務し、子会社の運営を監視・監督する。また、当社の監査等委員は、適宜子会社
  の監査を行い、子会社の業務の適正を確保する体制を整備する。
(4) 子会社は、当社の内部監査室による定期的な内部監査の対象とし、監査の結果は当
  社の代表取締役に報告を行う。

6.監査等委員会がその職務を補助すべき取締役および使用人を置くことを求めた場合に
 おける事項ならびに当該取締役および使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に
 関する事項
(1) 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役および使用人を置くことを求めた場合
  には、必要に応じて監査等委員の職務を補助する取締役および使用人として適切な人材
  を配置することができる。
(2) 監査等委員の職務を補助すべき取締役および使用人に関する評価、その異動、選任
  については、監査等委員会の同意を要する。
(3) 監査等委員を補助する取締役および使用人に対する指揮命令権限は、監査等委員ま
  たは監査等委員会に帰属するものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指
    揮命令は受けないものとする。

   7.取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制および当該報告をした者が
    報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制
   (1) 監査等委員は、取締役会およびその他の重要な会議に参画し、報告を求めることが
     できる。また、監査等委員が必要と判断する会議の議事録について、閲覧することがで
     きる。
   (2) 当社および子会社の取締役および使用人は、当社および子会社に重大な法令・定款
     違反および会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知った場合は、速やかにその
     事実を監査等委員に報告する。
   (3) 監査等委員は、その職務執行上必要と判断した事項について、当社および子会社の
     取締役および使用人に報告を求めることができる。
   (4) 当社および子会社は、監査等委員へ報告を行った当社および子会社の取締役および
     使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。

  8.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
   (1) 監査等委員は、代表取締役と定期的または必要に応じて面談し、経営方針、その他
      必要事項および監査上の重要な課題等について意見交換する。
  (2) 監査等委員は、 会計監査人および内部監査室との連携を図るため、随時会合を持つ。
  (3) 監査等委員は、必要に応じて顧問弁護士等の意見と助言を求めることができる。
  (4) 当社は、監査等委員から所要の費用の請求を受けた時は、当該監査等委員の職務の
     執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。

  9.財務報告の信頼性を確保するための体制
    財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務
   報告に係る内部統制の有効性を評価・報告する体制を整備する。

  10. 反社会的勢力排除に向けた基本方針
      当社および子会社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持
    たないことを「倫理綱領」に定め、基本方針とする。また、必要に応じて警察や顧問弁
    護士などの外部の専門機関とも連携を取る。


(2)改定理由
  内部管理体制の定期的な見直しによる、内部統制システム構築の基本方針を一部改定する
 ものです。


(3)実施日    2021 年6月 28 日付


                                         以   上