3066 JBイレブン 2020-07-08 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]

                                                            2020 年7月8日
各    位
                                             会 社 名:株 式 会 社 J B イ レ ブ ン
                                             代表者名:代表取締役社長      新 美    司
                                                 (コード番号:3066   名証第二部)
                                             問合せ先:執 行 役 員 黒     田    博 司
                                                      電話番号:052-629-1100


             譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下「本新株発
行」といいます。)を行うことについて、下記のとおり決議しましたので、お知らせします。



                                      記

1.発行の概要
 (1) 払  込         期    日    2020 年7月 31 日
    (2) 発 行 す る 株 式 の 種 類
                            当社普通株式 9,500 株
        及       び       数
    (3) 発    行    価     額   1株につき 745 円
    (4) 発    行    総     額   7,077,500 円
    (5) 募 集 又 は 割 当 方 法     特定譲渡制限付株式を割り当てる方法によります。
    (6) 出 資 の 履 行 方 法       金銭報酬債権の現物出資によります。
    (7) 割 当 の 対 象 者 及 び そ   取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)3名
        の人数並びに割り当           7,400 株
        て る 株 式 の 数         執行役員3名      2,100 株

2.発行の目的及び理由
   当社は、2017 年5月9日開催の当社取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締
  役及び社外取締役を除きます。以下、     「対象取締役」といいます。  )及び執行役員(以下総称して、
  「対象取締役等」といいます。     )に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える
  とともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を交付する
  株式報酬制度(以下、     「本制度」といいます。  )を導入することを決議しました。
   また 2017 年6月 26 日開催の当社第 36 期定時株主総会において、本制度に基づき、既存の金銭
  報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に
  対して、年額 20 百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び本制度により、当社が新たに発行
  し又は処分する普通株式の総数を年 30,000 株以内とすること等につき、ご承認をいただいており
  ます。
   本日開催の当社取締役会において、第 40 期事業年度(2020 年4月 1 日~2021 年3月 31 日)の
  報酬として、対象取締役3名に対し金銭報酬債権 5,513,000 円、執行役員3名に対し金銭報酬債
  権 1,564,500 円を支給し、対象取締役等が当該金銭報酬債権を現物出資の方法により、当社が新
  たに発行する普通株式 9,500 株(うち執行役員 2,100 株)を割当てることを決議いたしました。
  なお当該金銭報酬債権は、当社と対象取締役等との間で、概ね以下の内容を含む譲渡制限付株式
  割当契約(以下、「本割当契約」といいます。)を締結すること等を条件として支給いたします。

3.譲渡制限付株式割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
   2020 年7月 31 日~2024 年7月 30 日
     上記に定める譲渡制限期間(以下、          「本譲渡制限期間」といいます。)において、対象取締役
   等は、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生
   前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません。

(2)譲渡制限の解除条件
    対象取締役等が本譲渡制限期間(ただし、本譲渡制限期間中に、対象取締役等が当社又は当
   社子会社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも正当な理由により退任
   した場合又は死亡により退任した場合には、本払込期日から当該退任までの期間とする。  )中、
   継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれかの地位に
   あったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点(ただし、対象取締役等が正当な理
   由により退任した場合又は死亡により退任した場合は当該退任の直後の時点)をもって、当該
   時点において対象取締役等(ただし、対象取締役等が死亡により退任した場合は対象取締役等
   の相続人)が保有する本割当契約により割当てを受けた当社普通株式(以下、  「本割当株式」と
   いいます。)の全部につき、譲渡制限を解除することとします。
    ただし、対象取締役等が、当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員又は使用人のい
   ずれの地位から正当な理由により退任・退職した場合又は死亡により退任した場合には、当該
   退任・退職等の直後の時点をもって、本払込期日を含む月から当該退任・退職等の日を含む月
   までの月数を 48 で除した数に、当該退任・退職等の時点で対象取締役等が保有する本割当株式
   の数を乗じた数(ただし、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるも
   のとする。)の譲渡制限付株式について、譲渡制限を解除することとします。

(3)当社による無償取得
    当社は、本譲渡制限期間満了時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部
   について、当該時点の直後の時点をもって、当然にこれを無償で取得することとします。また、
   対象取締役等が本割当契約に重要な点で違反したと当社の取締役会が認めた場合、当社は当該
   時点をもって、本割当株式の全部を当然に無償で取得することとします。

(4)株式の管理
    譲渡制限が解除されていない本割当株式は、譲渡制限が解除されるまでの間、第三者に対し
   て譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることが
   できないよう、対象取締役等が東海東京証券株式会社に開設した口座で管理するものとします。

(5)組織再編等における取扱い
    本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契
   約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会決議(ただし、当該組
   織再編等に関して当社の株主総会決議による承認を要さない場合においては、当社取締役会決
   議)で承認された場合には、当社取締役会決議により、払込期日を含む月から組織再編承認日
   を含む月までの月数を 48 で除した数に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた株数
   (ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。  )の本割当株式
   につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって本譲渡制限を解除するもの
   とします。
    この場合には、当社は上記の定めに基づき当該組織再編等の効力発生日の前営業日において
   譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得するものとします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
   本新株発行は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われ
  るものであり、その払込金額については、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議
  日の直前営業日(2020 年7月7日)の名古屋証券取引所における当社普通株式の終値である 745
  円としております。 これは、 当社取締役会決議日に最も近い市場取引日の価格であり、合理的で、
  かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。



                                               以上