3065 J-ライフフーズ 2020-04-20 15:15:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年4月 20 日
各 位
会社名 株式会社ライフフーズ
代表者 代表取締役社長 大平 毅
(コード番号:3065)
問合せ先 管理本部・広報室長 森 雅彦
(TEL.06-6338-8331)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 5 月 28 日開催予定の当社第 34 期定時株主総会に、下
記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
1.定款変更の目的
(1) 当社は、取締役及び監査役として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、その期
待される役割を十分発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除す
ることが出来る旨、及び業務執行取締役等以外の取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結
することを可能とするため 2020 年 5 月 28 日開催予定の当社第 34 期定時株主総会の承認を条件
として、第 27 条(取締役の責任免除)の新設及び第 33 条(社外監査役の責任限定契約)の一部を変
更するものであります。なお、第 27 条(取締役の責任免除)の新設につきましては、各監査役の
同意を得ております。
(2) その他、上記の各変更に伴う条数の繰り下げ等所要の変更を行うものであります。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
(下線部分は変更箇所)
現 行 定 款 変 更 案
(新 設) (取締役の責任免除)
第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定
により、任務を怠ったことによる取締役
(取締役であった者を含む。)の損害賠
償責任を、法令の限度において、取締役
会の決議によって免除することができ
る。
② 当会社は、会社法第427条第1項の規定
により、取締役(業務執行取締役等であ
るものを除く。)との間に、任務を怠っ
たことによる損害賠償責任を限定する契
約を締結することができる。ただし、当
該契約に基づく責任の限度額は、法令が
規定する額とする。
第27条~第32条 <条文省略> 第28条~第33条 <現行どおり>
(社外監査役の責任限定契約) (監査役の責任免除)
第33条 第34条 当会社は、 会社法第426条第1項の規定
(新 設) により、任務を怠ったことによる監査役
(監査役であった者を含む。)の損害賠
償責任を、法令の限度において、取締役
会の決議によって免除することができ
る。
当会社は、社外監査役との間で、当該 ② 当会社は、 会社法第427条第1項の規定
社外監査役の会社法第423条第1項の責 により、監査役との間に、任務を怠った
任につき、善意でかつ重大な過失がない ことによる損害賠償責任を限定する契約
ときは、法令が定める額を限度として責 を締結することができる。ただし、当該
任を負担する契約を締結することができ 契約に基づく責任の限度額は、法令が規
る。 定する額とする。
第34条~第40条 <条文省略> 第35条~第41条 <現行どおり>
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年 5 月 28 日(木)<予定>
定款変更の効力発生日 2020 年 5 月 28 日(木)<予定>
以 上