3064 MRO 2021-03-26 15:00:00
執行役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021 年3月 26 日
各    位


                                       会 社 名      株式会社MonotaRO
                                       代表者名       代表執行役社長      鈴木   雅哉
                                       (コード番号:3064     東証一部)
                                       問合せ先       常務執行役管理部門長   甲田   哲也
                                       電話番号       (06)4869-7190




執行役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ

 当社は、3月 26 日開催の取締役会において、役員報酬の見直しを行い、以下のとおり、譲渡制限
付株式として自己株式処分(以下「本自己株式処分」といいます。  )を行うことについて決議しまし
たので、お知らせいたします。

                                 記

1.処分の概要
(1)払込期日                 2021 年4月 26 日
(2)処分する株式の種類及
                        当社普通株式         16,545 株
び株式数
(3)処分価額                 1株につき 5,900 円
(4)処分価額の総額              97,615,500 円
(5)割当予定先                当社の執行役7名          16,545 株
(6)その他                 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券
                     通知書を提出しております。
(注)当社が 2021 年2月2日に公表した「株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ」に記載
のとおり、当社は、2021 年3月 31 日を基準日、2021 年4月1日を効力発生日(以下「本効力発生
日」という。)として、当社普通株式1株につき2株の割合で株式の分割を行うことを決議していま
す。本自己株式処分の払込期日は本効力発生日より後の 2021 年4月 26 日であり、当該株式分割に
伴い、本自己株式処分において処分する株式数、処分価額、処分価額の総額及び当社の執行役7名
への割当予定株数は、   それぞれ 33,090 株、2,950 円、97,615,500 円及び 33,090 株となる予定です。

2.処分の目的及び理由
  当社は、2021年2月25日開催の報酬委員会において、当社の執行役に対して当社の中長期的な
 企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的として、当社
 の執行役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といい
 ます。)を導入することを決議しました。

     なお、これまで当社の執行役へのインセンティブ付与のためストック・オプション制度を導入
    していましたが、本制度の導入に伴い、既に付与済みのものを除き、当該制度を廃止することと
    します。
     今般、当社は、本日開催の報酬委員会において、本制度に基づき、当社の執行役7名(以下「対
    象執行役」といいます。)に対し、本制度の目的、当社の業績、各対象執行役の職責の範囲その
 他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計97,615,500円を付与し、これを現物出資させて当社の
 普通株式合計16,545株(以下「本割当株式」といいます。)を付与することを決定し、本日開催
 の取締役会において、本自己株式処分をすることを決議しました。
 (注)「1.処分の概要(注)」に記載のとおり、当社は、2021年4月1日を効力発生日として、
    当社普通株式1株につき2株の割合で株式の分割を行うことを決定しています。当該株式
     分割に伴い、 上記金銭報酬債権合計は97,615,500円、募集株式1株につき出資される金銭報
     酬債権の額は2,950円、本割当株式の数は33,090株となる予定です。

 <譲渡制限付株式割当契約の概要>
  当社と対象執行役は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締
 結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
 (1)譲渡制限期間
    対象執行役は、2021年4月26日(払込期日)から当社の執行役の地位を喪失する日までの
   間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない。

 (2)譲渡制限の解除条件
    対象執行役が、払込期日から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までの間(以下
   「本役務提供期間」といいます。 、) 継続して当社の執行役の地位にあることを条件として、
   譲渡制限期間の満了時において、本割当株式のうち、対象執行役に割り当てる株式の全部に
   つき、譲渡制限を解除する。ただし、対象執行役が本役務提供期間において、死亡その他当
   社の取締役会が正当と認める理由により当社の執行役の地位を喪失した場合、   当該喪失の直
   後の時点において、2021年4月から当該喪失日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、
   1を超える場合は1とみなす。)に、本割当株式のうち、対象執行役に割り当てる株式の数
   を乗じた数(ただし、 計算の結果、 1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)
   の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。

 (3)当社による無償取得
    当社は、譲渡制限期間が満了した時点その他契約書に定める所定の時点において、譲渡制
   限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

 (4)マルス
    対象執行役の在任中の行為等に関して、財務諸表の重大な修正、当社の内部規程に対する
   重大な違反、当社の事業やレピュテーションに対する重大な損害又はリスク管理に重大な欠
   陥、その他取締役会が定める事象が発生したと当社取締役会が判断した場合、本割当株式の
   マルス(譲渡制限期間中の無償取得)を行う。

 (5)株式の管理
    本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない
   よう、譲渡制限期間中は、対象執行役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用
   口座において管理される。

 (6)組織再編等における取扱い
    譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契
   約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織
   再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で
   承認された場合には、取締役会の決議により、2021年4月から組織再編等承認日を含む月ま
   での月数を12で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。)に、本割当株式の数を
   乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)
   の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡
   制限を解除する。

3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行
 われるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2021年3月25日(取締
 役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である5,900円として
 おります。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示
す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、
対象執行役にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。
(注)「1.処分の概要(注)」に記載のとおり、当社は、2021年4月1日を効力発生日として、
    当社普通株式1株につき2株の割合で株式の分割を行うことを決定しています。当該株式
    分割に伴い、上記払込価額は2,950円となる予定です。


                                         以   上