3064 MRO 2019-03-26 17:00:00
ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ [pdf]
2019 年 3 月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社MonotaRO
代表者名 代表執行役社長 鈴木 雅哉
(コード番号:3064 東証一部)
問合せ先 常務執行役管理部門長 甲田 哲也
電話番号 (06)4869-7190
ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ
当社は、2019 年 3 月 26 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の
規定に基づき、当社執行役に対し株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行するこ
とについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社の執行役に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティ
ブを与えることを目的とし、職務執行の対価として、当社執行役に対しストック・オプションと
して新株予約権を発行するものであります。
2. 新株予約権の発行の要領
(1) 新株予約権の割当てを受ける者及び割当数
執行役 7 名 85 個
(2) 新株予約権の内容及び数
① 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 8,500 株を目的とする新株予約権を発行する。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、 新株予約権の 1 個当たりの
目的である株式の数は 100 株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的で
ある株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当
該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、 調整の
結果生じる 1 株未満の端数についてはこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、
または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調
整を行うものとする。
② 募集新株予約権の数
85 個を上限とする。
③ 新株予約権と引換に払込む金額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した価額を払
込金額とする。
なお、新株予約権の交付を受けた執行役は、当該払込みに代えて、当社に対する報酬
債権を相殺するものとし、募集新株予約権につき、金銭の払込みは要しないものとす
る。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
新株予約権行使に際して払込みをなすべき金額は、 各新株予約権の行使により発行ま
たは移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に各新株予約権
の目的である株式の数を乗じた金額とし、行使価額は、1 円とする。
なお、新株予約権発行後、当社に下記の各事由が生じたときは、次の算式により行使
価額を調整し、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。
株式分割または株式併合を行う場合
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場
合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価
額の調整を行う。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
2021 年 4 月 25 日から 2029 年 2 月 28 日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、 会社計
算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた額とし、
計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。残額は資本
準備金に組み入れるものとする。
⑦ 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による取得には、当社取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の公正価額
新株予約権の公正価額は、割当日における当社株価及び行使価額等の諸条件をもとに
ブラック・ショールズ・モデルを用いて算定する。
⑨ 新株予約権の行使の条件
i 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利
行使期間開始時(2021 年 4 月 25 日)まで当社またはその子会社に在籍し、
権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。た
だし、権利行使期間が開始した後、権利行使時に執行役の地位を有してい
ない場合に関しては、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合
並びに相続により新株予約権を取得したときは行使を認める。
ii 新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
iii その他の条件については当社と対象執行役との間で締結する「株式会社
MonotaRO 新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
⑩ 当社による新株予約権の取得事由
i 新株予約権者が、権利行使前に⑨ⅰに規定する新株予約権行使の条件に該当し
なくなった場合、当社は当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得
することができる。
ii 当社が消滅会社となる合併についての合併契約承認、当社が完全子会社となる
株式交換についての株式交換契約承認または株式移転計画承認の議案につい
て株主総会の承認決議がなされたときは、当社は当該新株予約権者が保有する
新株予約権を無償で取得することができる。
⑪ 株式交換及び株式移転時の取扱い
当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、新株予約権にか
かわる義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に承継
できるものとし、承継された新株予約権の内容の決定の方針は以下のとおりとす
る。
ⅰ目的である完全親会社の株式の種類
完全親会社の同種の株式
ⅱ目的である完全親会社の株式の数
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の 1 株未満
の端数は切り捨てる。
ⅲ承継後の新株予約権の行使価額
株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。調整後の 1 円未満
の端数は切り上げる。
ⅳ承継後の新株予約権の権利行使期間
本新株予約権に定める権利行使期間とする。
ⅴ承継後の新株予約権の権利行使条件並びに取得事由及び条件
本新株予約権に定める権利行使条件並びに取得事由及び条件とする。
ⅵ承継後の新株予約権の譲渡制限
承継後の新株予約権の譲渡による取得については、完全親会社の取締
役会の承認を要する。
(3) 募集新株予約権の割当日
募集新株予約権の割当日は 2019 年 4 月 25 日とする。
以 上