3054 ハイパー 2019-02-20 13:00:00
役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年2月 20 日
各 位
会社名 株式会社ハイパー
代表者名 取 締 役 社 長 玉 田 宏 一
(コード番号:3054)
問合せ先 取 締 役 田 邉 浩 明
(電話:03-6855-8180)
役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社取締役(社外取締役を
除きます。以下も同様です。 )に対し、信託を用いた株式報酬制度(以下「本制度」といいます。 )を
導入することを決議し、本制度の導入に関する議案(以下「本議案」といいます。 )を 2019 年3月 27
日開催予定の第 29 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.本制度の導入について
当社取締役の報酬は、「基本報酬」及び「株式報酬型ストックオプション」により構成されてお
りましたが、本株主総会における本議案の承認可決を条件として、「株式報酬型ストックオプショ
ン」の報酬枠を廃止し、
「株式報酬型ストックオプション」としての新株予約権の新規付与を取り
やめ、新たに取締役に対する株式報酬制度を導入することといたします。
本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動に
よる利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢
献する意識を高めることを目的としております。
本制度の導入により、当社取締役の報酬は、「基本報酬」及び「株式報酬」により構成されるこ
とになります。
2.本制度の概要
(1)本制度の仕組み
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。 )が
当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託
を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
また、本制度においては、本株主総会終結日の翌日から 2025 年3月の定時株主総会終結の日
までの6年間(以下「対象期間」といいます。)の間に在任する当社取締役に対して当社株式が
交付されます。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時で
す。
<本制度の仕組みの概要>
【委託者】 ②信託<他益信託>を設定(金銭を信託)
当 社 取引所市場
③’購入代金
③払込
【受託者】 ③’株式購入
③自己株式の処分 三井住友信託銀行
⑥株式売却
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行㈱)
株式交付信託
⑥売却代金
当社株式 金銭
⑤ポイント付与 ①株式交付規程の制定
④議決権不行使の指図 ⑥株式及び金銭
信託管理人
【受益者】
取締役
① 当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。
② 当社は取締役を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します(本信託)。その際、当社
は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭(ただし、株主総会の承認を受けた金額の範囲内
とします。)を信託します。
③ 受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による
方法や、取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法によります。。
)
④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管
理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、本信託内の当社株
式については、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当該指図に
基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。
⑤ 株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。
⑥ 株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益者と
して、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株
式交付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取
引所市場にて売却し、金銭を交付します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得し
たうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式
交付規程及び信託契約に定めることにより、当社取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付
することを予定しております。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
(2)信託の設定
本株主総会で、本制度の導入についてご承認が得られることを条件として、当社は、 (6)
下記
に従って交付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の当社株式を本信託が一定
期間分先行して取得するために必要となる資金を拠出し、本信託を設定いたします。本信託は、
下記(5)のとおり、当社が拠出する資金を原資として、当社株式を取得いたします。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
(3)信託期間
信託期間は、2019 年5月(予定)から 2025 年5月(予定)までの約6年間とします。ただ
し、下記(4)のとおり、信託期間の延長を行うことがあります。
(4)本信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額
当社は、対象期間中に、本制度により当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取
得資金として、合計金 480 百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報
酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、
当社が信託した金銭を原資として、当社株式を、当社からの自己株式の処分による方法又は取
引所市場(立会外取引を含みます。 )から取得する方法により、取得します。
注:当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、
信託管理人報酬等の必要費用の見込額を合わせた金額となります。
なお、当社の取締役会の決定により、対象期間を6年以内の期間を都度定めて延長するとと
もに、これに伴い本信託の信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本
信託の信託財産を移転することにより実質的に信託期間を延長することを含みます。以下も同
様です。、本制度を継続することがあります。この場合、
) 当社は、当該延長分の対象期間中に、
本制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の対
象期間の年数に金 80 百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出します。また、
この場合には、かかる本制度の継続・信託期間の延長に応じて対象期間を延長し、延長された
信託期間内に下記(6)のポイント付与及び当社株式の交付を継続します。
また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満
了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合に
は、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することが
あります。
(5)本信託による当社株式の取得方法等
本信託による当初の当社株式の取得は、上記(4)の株式取得資金の上限の範囲内で、当社
からの自己株式処分による取得又は取引所市場からの取得を予定しておりますが、取得方法の
詳細については、本株主総会決議後に決定し、開示いたします。
なお、信託期間中、取締役の増員等により、本信託内の当社株式の株式数が信託期間中に取
締役に付与されるポイント数に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合には、 (4)
上記
の信託金の上限の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託し、当社株式を追加取得することがあ
ります。
(6)取締役に交付される当社株式の算定方法及び上限
① 取締役に対するポイントの付与方法等
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株
式交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与します。
ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1 事業年度あたり 65,000 ポイ
ントを上限とします。
② 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記③の手続に従い、当社株式の交
付を受けます。
なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式
併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場
合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。
③ 取締役に対する当社株式の交付
各取締役に対する上記②の当社株式の交付は、各取締役がその退任時において、所定の受
益者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。
ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源
泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付すること
があります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本
信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
(7)議決権行使
本信託内の当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基
づき、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託内の当社株式に
係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。
(8)配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受
託者の信託報酬等に充てられます。
(9)信託終了時における当社株式及び金銭の取扱い
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取
得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ
株式交付規程及び信託契約に定めることにより、当社取締役と利害関係のない特定公益増進法
人に寄付することを予定しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受益者 当社取締役のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
議決権行使 信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使いたしま
せん
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2019 年5月(予定)
信託の期間 2019 年5月~2025 年5月(予定)
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
以 上