3050 DCM 2020-11-16 17:01:00
株式会社島忠普通株式に対する公開買付届出書の訂正届出書提出及び買付条件等の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年 11 月 16 日
各   位
                         会 社 名   DCMホールディングス株式会社
                         代表者名    代表取締役社長 兼 COO           石黒    靖規
                                 (コード番号:3050 東証第一部)
                         問合せ先    取締役執行役員財務統括部長 熊谷寿人
                                 (TEL.03-5764-5214)


    公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社島忠普通株式(証券コード 8184)に対する
        公開買付けの開始及び同社との間の経営統合契約の締結に関するお知らせ」の訂正

                 及び買付条件等の変更に関するお知らせ


DCMホールディングス株式会社(以下「公開買付者」といいます。 は、
                              ) 株式会社島忠(証券コード:8184、

株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。 市場第一部、 「対象者」
                            )       以下    といいます。
                                               )

の普通株式(以下「対象者株式」といいます。
                    )に対する金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の

改正を含みます。以下「法」といいます。)に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を

2020年10月5日より実施しておりますが、本公開買付けに係る公開買付届出書の記載事項の一部に訂正す

べき事項が生じたため、本日、公開買付届出書の訂正届出書を提出いたしました。これに伴い、2020 年10

月2日付「株式会社島忠普通株式(証券コード8184)に対する公開買付けの開始及び同社との間の経営統

合契約の締結に関するお知らせ」の内容を、下記のとおり訂正いたしますのでお知らせいたします。

 なお、変更箇所には下線を付しております。


                          記
Ⅰ.本公開買付けについて
1.買付け等の目的等
(1)本公開買付けの概要
(訂正前)

                          <前略>
    対象者が本日公表した「DCMホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関す
    る意見表明及び同社との間の経営統合契約の締結に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」
    といいます。)によれば、対象者は、本日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同する旨
    の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議
    したとのことです。かかる対象者取締役会の決議の詳細については、対象者プレスリリース及び下記
    「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置等」の「⑥対象者における取締役全員の承認」
    をご参照ください。


(訂正後)

                          <前略>
                          1
    対象者が本日公表した「DCMホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関す
 る意見表明及び同社との間の経営統合契約の締結に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」
 といいます。)によれば、対象者は、本日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同する旨
 の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議
 したとのことです。かかる対象者取締役会の決議の詳細については、対象者プレスリリース及び下記
 「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置等」の「⑥対象者における取締役全員の承認」
 をご参照ください。
    対象者が 2020 年 11 月 13 日に公表した「DCMホールディングス株式会社による当社株式に対する
 公開買付けに関する意見の変更についてのお知らせ」と題するプレスリリース(以下「11 月 13 日付対
 象者プレスリリース」といいます。)によれば、その後、対象者は、同日開催の取締役会において、本
 公開買付けに賛同する旨、及び、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意
 見を撤回し、本公開買付けに賛同するか否か及び本公開買付けへの応募を推奨するか否かについて意見
 を留保することを決議したとのことです。
    対象者により同日公表された上記一連の事実は、対象者の株主が本公開買付けへの応募の是非を検討
 ないし判断するために必要と判断される情報であるため、「公開買付届出書に記載すべき事項に関し重
 要な事実が発生したこと」に該当すると判断されることから、公開買付者は、法令に基づき、本書の訂
 正届出書を関東財務局長に提出するとともに、それに伴って公開買付期間を当該訂正届出書の提出日で
 ある 2020 年 11 月 16 日より起算して 10 営業日を経過した日にあたる 2020 年 12 月1日まで延長する
 こと(以下「本買付条件等変更」といいます。)となりました。


(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け及び本
取引後の経営方針
②   対象者における意思決定の過程及び理由
 (訂正前)
 (ⅲ)判断内容
                            <前略>

    当該取締役会における決議の方法については、下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するため
 の措置等」の「⑥対象者における取締役全員の承認」をご参照ください。


 (訂正後)
 (ⅲ)判断内容
                            <前略>

    当該取締役会における決議の方法については、下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するため
 の措置等」の「⑥対象者における取締役全員の承認」をご参照ください。


 (ⅳ)本取引(ニトリ)に伴う意見の変更
    11 月 13 日付対象者プレスリリースによれば、その後、対象者は、2020 年 10 月 29 日、株式会社ニト
 リホールディングス(以下「ニトリ」といいます。)において、ニトリによる対象者株式に対する公開
 買付け(以下「本公開買付け(ニトリ)」といいます。)の実施予定に係る公表がなされ、対象者にお
 いて、本公開買付け(ニトリ)に係る提案書を受領したことから、改めて、本取引に係る対象者取締役
 会の意見を変更する必要が無いか否かについて対象者の企業価値及び株主共同の利益の観点から慎重
 に検討を行ったとのことです。

                              2
    対象者及び特別委員会は、ニトリとの間で、2020 年 11 月1日、同月4日及び同月9日にニトリとの
 面談を実施し、ニトリが本公開買付け(ニトリ)及びその後の一連の手続を経て対象者を完全子会社と
 することを目的とした取引(以下「本取引(ニトリ)」といいます。)に関する協議及び交渉を行い、
 また、本公開買付け(ニトリ)における買付価格その他の取引条件、本取引(ニトリ)によるシナジー、
 本公開買付け後のニトリとの業務提携その他の経営方針等に関する検討を重ねたとのことです。
    他方で、対象者及び特別委員会は、本公開買付価格が本公開買付け(ニトリ)における買付価格であ
 る1株当たり 5,500 円を大きく下回ることから、2020 年 11 月9日、公開買付者に対し、本公開買付価
 格について、本公開買付け(ニトリ)における買付価格である1株当たり 5,500 円以上の価格に変更す
 る予定があるか否か、また変更する場合には変更後の具体的な金額について確認を行ったものの、2020
 年 11 月 12 日時点において、公開買付者よりかかる変更の予定や具体的な金額は示されていないとのこ
 とです。
    そして、対象者は、2020 年 11 月 13 日、特別委員会から、本答申書に係る答申内容を変更し、対象者
 取締役会は、本公開買付けに賛同するか否か及び株主の皆様に本公開買付けへの応募を推奨するか否か
 についての意見をいずれも留保に変更すべきであると思料する旨、並びに、対象者取締役会における本
 公開買付けについての決定、つまり、本公開買付けに対する意見を上記のとおり留保に変更する旨の決
 定は、対象者の一般株主(東京証券取引所有価証券上場規程第 441 条の2及び同施行規則第 436 条の3
 における「少数株主」と同義です。以下同じです。)にとって不利益なものでないと思料する旨を答申
 内容に含む答申書(以下「本答申書(2)」といいます。)の提出を受けているとのことです(本答申
 書(2)の概要については、下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置等」の「④         対
 象者における独立した特別委員会の設置」をご参照ください。)。
    以上の経緯の下で、対象者は、2020 年 11 月 13 日開催の取締役会において、森・濱田松本法律事務所
 から受けた法的助言、野村證券から受けた財務的見地からの助言の内容を踏まえつつ、本答申書(2)
 において示された特別委員会の判断内容を最大限尊重しながら、本公開買付けに係る対象者取締役会の
 意見を変更する必要があるか否かについて、慎重に協議及び検討を行い、本公開買付価格は、本公開買
 付け(ニトリ)における買付価格(1株当たり 5,500 円)を大きく下回り、上記のとおり、2020 年 11
 月 12 日時点において、公開買付者より、本公開買付価格を1株当たり 5,500 円以上へと変更する予定
 や具体的な金額は示されていないため、一般株主の利益の観点からは、本取引より本取引(ニトリ)の
 方がより有利であること、中長期的には、本取引より、本取引(ニトリ)による方が対象者事業の発展
 可能性が大きく、より一層、対象者の企業価値を向上させていくことができると考えられること等から、
 本公開買付け(ニトリ)と両立しない本公開買付けに関しては、本公開買付けに賛同する旨、及び、対
 象者の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を撤回し、本公開買付けに賛同す
 るか否か及び本公開買付けへの応募を推奨するか否かについて意見を留保することを決議したとのこ
 とです。


(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置等
④   対象者における独立した特別委員会の設置
 (訂正前)
 (ⅲ)判断内容
    (b)本公開買付けのように所有割合の3分の2ではなく過半数に相当する数を下限として設定して
     も、本取引におけるマジョリティ・オブ・マイノリティ条件の公正性担保機能が損なわれるもので
     はなく、対象者の株主に対する強圧性の観点から問題が生じるものでもないこと




                            3
(訂正後)
(ⅲ)判断内容
(b)本公開買付けのように所有割合の3分の2ではなく過半数に相当する数を下限として設定して
  も、本取引におけるマジョリティ・オブ・マイノリティ条件の公正性担保機能が損なわれるもので
  はなく、対象者の株主に対する強圧性の観点から問題が生じるものでもないこと


(ⅳ)本取引(ニトリ)に伴う判断内容の変更
11 月 13 日付対象者プレスリリースによれば、特別委員会は、上記「(2)本公開買付けの実施を決
定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け及び本取引後の経営方針」の「②対
象者における意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、ニトリにおいて、本公開買付け(ニトリ)の
実施予定に係る公表がなされ、対象者において、本公開買付け(ニトリ)に係る提案書を受領したこと
から、本答申書の内容を変更する必要がないかについて検討したとのことです。
まず、特別委員会は、2020 年 10 月 29 日にニトリから本公開買付け(ニトリ)に関する提案書を受領
して以降、対象者経営陣がニトリとの間で協議及び交渉を行う都度、直ちにその内容について報告を受
け、野村證券及び森・濱田松本法律事務所から受けた対応方針及び公開買付者との交渉方針等について
の助言も踏まえて審議・検討を行っているとのことです。加えて、特別委員会は、2020 年 11 月4日と
同月9日、ニトリと面談を行い、本公開買付け(ニトリ)における買付け等の価格の引上げの可否を交
渉するとともに、ニトリからも必要事項を直接聴取する等した上で、本公開買付け(ニトリ)等につい
てニトリとの間で協議・交渉を行ったとのことです。
その上で、特別委員会は、プルータスから受けた財務的見地からの助言及び森・濱田松本法律事務所
から受けた法的助言を踏まえつつ、2020 年 11 月 13 日付で、対象者取締役会に対し、委員全員の一致
で、本答申書(2)を提出し、本公開買付け(ニトリ)について、以下のとおり答申しているとのこと
です。
  ⅰ   対象者取締役会は、本公開買付け(ニトリ)に賛同するとともに、対象者株主に対して本公開

      買付け(ニトリ)への応募を推奨することを決議すべきであると思料する。

  ⅱ   対象者取締役会における本公開買付け(ニトリ)を含む本取引(ニトリ)についての決定、つ

      まり(ⅰ)本公開買付け(ニトリ)に賛同の意見を表明し、対象者株主に対して本公開買付け(ニ

      トリ)への応募を推奨する旨の決定、及び、(ⅱ)本取引(ニトリ)の一環として本公開買付け

      (ニトリ)後に行われる株式等売渡請求、株式併合等による完全子会社化手続に係る決定は、

      対象者の一般株主にとって不利益なものではないと思料する。



他方、特別委員会は、本公開買付けに関しては、本公開買付け(ニトリ)の検討過程において比較検
討を進めるとともに、2020 年 11 月9日には、公開買付者に対し、本公開買付価格を、本公開買付け(ニ
トリ)における買付け等の価格である対象者株式1株当たり金 5,500 円以上の価格に変更する予定があ
るか否か(変更する場合には変更後の具体的な金額)について書面で照会しましたが、公開買付者より
2020 年 11 月 12 日時点でかかる変更の予定や具体的な金額は示されていないとのことです。
これらを踏まえ、特別委員会は、本答申書(2)において、(ⅰ)本取引(ニトリ)は対象者の企業価
値の向上に資すると認められ、また、一般株主の利益を図る観点から、本取引(ニトリ)においては公
正な手続が実施されており、かつ、その取引条件は妥当であると認められること、(ⅱ)企業価値の向上
の観点からは、本取引(ニトリ)及び本取引の双方について、シナジーを通じた企業価値の向上効果が
見込まれるところであるものの、中長期的には、本取引(ニトリ)による方が対象者事業の発展可能性
が大きく、より一層、対象者の企業価値を向上させていくことができる可能性が高いと思料すること、
                         4
(ⅲ)一般株主の利益の観点からは、本公開買付価格は1株当たり 4,200 円であり、本公開買付け(ニト
リ)の買付価格(1株当たり 5,500 円)を大きく下回り、また、公開買付者が本公開買付価格を本公開
買付け(ニトリ)の買付価格である 5,500 円以上に引き上げる予定や具体的な金額は示されていないた
め、本取引よりも本取引(ニトリ)の方がより有利であることから、(a)対象者取締役会においては、
本公開買付けに賛同するか否か及び対象者株主に本公開買付けへの応募を推奨するか否かについての
意見をいずれも留保に変更すべきであると思料する旨、並びに、(b)対象者取締役会における本公開買
付けに対する意見を留保する旨の決定は、対象者の一般株主にとって不利益なものでないと思料する旨
の意見を提出しているとのことです。


⑥   対象者における取締役全員の承認
(訂正前)
                          <前略>
なお、対象者の取締役は、いずれも、公開買付者グループの役職員を兼務しておらず、また、公開買付
者グループの出身ではなく、対象者と利益が相反する事情はないとのことです。なお、本経営統合契約に
おいて、対象者は、本公開買付けに係る決済後、公開買付者の取締役2名を指名することができるものと
されておりますが、現時点において、当該候補者は未定です。


(訂正後)
                          <前略>
なお、対象者の取締役は、いずれも、公開買付者グループの役職員を兼務しておらず、また、公開買付
者グループの出身ではなく、対象者と利益が相反する事情はないとのことです。なお、本経営統合契約に
おいて、対象者は、本公開買付けに係る決済後、公開買付者の取締役2名を指名することができるものと
されておりますが、現時点において、当該候補者は未定です。
11 月 13 日付対象者プレスリリースによれば、その後、対象者取締役会は、2020 年 11 月 13 日開催の対
象者取締役会において、対象者の取締役全員一致で、本公開買付けに賛同する旨、及び、対象者の株主の
皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を撤回し、本公開買付けに賛同するか否か及び本
公開買付けへの応募を推奨するか否かについて意見を留保することを決議したとのことです。


⑦   取引保護条項の不存在その他本取引以外の買収提案の機会を確保するための措置
(訂正前)
                          <前略>
また、公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)と
して法令に定められた最短期間が 20 営業日であるところ、30 営業日に設定しております。公開買付期間
を比較的長期に設定することにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な
判断機会を確保するとともに、対抗的買収提案者による機会を確保し、もって本公開買付価格の適正性を
担保することを企図しております。


(訂正後)
                          <前略>
また、公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)と
して法令に定められた最短期間が 20 営業日であるところ、30 営業日に設定しております(なお、本買付
条件等変更により、公開買付期間は 40 営業日に延長されています。
                                )。公開買付期間を比較的長期に設
定することにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保す
                           5
るとともに、対抗的買収提案者による機会を確保し、もって本公開買付価格の適正性を担保することを企
図しております。なお、本買付条件等変更により、公開買付期間は 2020 年 10 月5日(月曜日)から 2020
年 12 月1日(火曜日)までとなります。


(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
 (訂正前)
                          <前略>
  なお、対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開買付者より株式売渡請求がなされた場合には、
 対象者の取締役会において係る株式売渡請求を承認する予定とのことです。株式売渡請求がなされた場
 合、会社法第 179 条の8その他の関係法令の定めに従って、売渡株主は、裁判所に対してその所有する
 対象者株式の売買価格の決定の申立てを行うことができる旨が会社法上定められております。なお、上
 記申立てがなされた場合の対象者株式の売買価格は、最終的には裁判所が判断することになります。
  他方で、本公開買付けの成立により、公開買付者が対象者の総株主の議決権の 10 分の9以上を所有
 するに至らなかった場合には、公開買付者は、会社法第 180 条に基づき、対象者株式の併合(以下「株
 式併合」といいます。)を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する
 旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)
 を本公開買付けの決済の完了後速やかに(2021 年1月下旬又は2月上旬を目途に)開催することを対
 象者に要請する予定です。公開買付者は、本公開買付け後に公開買付者が所有する対象者の議決権が対
 象者の総株主の議決権の3分の2を下回る場合であっても、上記「(1)本公開買付けの概要」に記載
 のとおり、パッシブ・インデックス運用ファンドなど、取引条件の適否に関わらず公開買付けへの応募
 を行わない方針で対象者株式を保有する株主の存在を考慮すれば、本公開買付けに応募しなかった株主
 の中には上記各議案に賛成する株主も存在する可能性があると認識しており、本公開買付けに応募しな
 かった株主の意思を確認するためにも、これらの要請を行うことを予定しております。
                          <後略>


 (訂正後)
                          <前略>
  なお、11 月 13 日付対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開買付者より株式売渡請求がなさ
 れた場合の対応については引き続き検討していくとのことです。株式売渡請求がなされた場合、会社法
 第 179 条の8その他の関係法令の定めに従って、売渡株主は、裁判所に対してその所有する対象者株式
 の売買価格の決定の申立てを行うことができる旨が会社法上定められております。なお、上記申立てが
 なされた場合の対象者株式の売買価格は、最終的には裁判所が判断することになります。
  他方で、本公開買付けの成立により、公開買付者が対象者の総株主の議決権の 10 分の9以上を所有
 するに至らなかった場合には、公開買付者は、会社法第 180 条に基づき、対象者株式の併合(以下「株
 式併合」といいます。)を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する
 旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)
 を本公開買付けの決済の完了後速やかに開催することを対象者に要請する予定です。公開買付者は、本
 公開買付け後に公開買付者が所有する対象者の議決権が対象者の総株主の議決権の3分の2を下回る
 場合であっても、上記「(1)本公開買付けの概要」に記載のとおり、パッシブ・インデックス運用フ
 ァンドなど、取引条件の適否に関わらず公開買付けへの応募を行わない方針で対象者株式を保有する株
 主の存在を考慮すれば、本公開買付けに応募しなかった株主の中には上記各議案に賛成する株主も存在
 する可能性があると認識しており、本公開買付けに応募しなかった株主の意思を確認するためにも、こ
 れらの要請を行うことを予定しております。本臨時株主総会の開催時期等については、公開買付者と対
                           6
 象者にて協議の上、決定次第、対象者に速やかに公表するよう要請する予定です。
                              <後略>


2.買付け等の概要
(2)日程等
 ① 届出当初の買付け等の期間
 (訂正前)
   2020 年 10 月5日(月曜日)から 2020 年 11 月 16 日(月曜日)まで(30 営業日)


 (訂正後)
   2020 年 10 月5日(月曜日)から 2020 年 12 月1日(火曜日)まで(40 営業日)


(8)決済の方法
  ②   決済の開始日
 (訂正前)
   2020 年 11 月 20 日(金曜日)


 (訂正後)
   2020 年 12 月7日(月曜日)


4.その他
(1)公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容
  (訂正前)
  対象者プレスリリースによれば、対象者は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する
 旨の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決
 議したとのことです。詳細については、対象者プレスリリース及び上記「1.買付け等の目的等」 「(3)
                                             の
 本公開買付価格の公正性を担保するための措置等」の「⑥対象者における取締役全員の承認」をご参照
 ください。
                              <後略>


  (訂正後)
  対象者プレスリリースによれば、対象者は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する
 旨の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決
 議したとのことです。詳細については、対象者プレスリリース及び上記「1.買付け等の目的等」 「(3)
                                             の
 本公開買付価格の公正性を担保するための措置等」の「⑥対象者における取締役全員の承認」をご参照
 ください。
   11 月 13 日付対象者プレスリリースによれば、対象者は、その後、2020 年 11 月 13 日開催の対象者
  取締役会において、本公開買付けに賛同する旨、及び、対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けへ
  の応募を推奨する旨の意見を撤回し、本公開買付けに賛同するか否か及び本公開買付けへの応募を推
  奨するか否かについて意見を留保することを決議したとのことです。
                              <後略>


                                                          以   上
                               7
本公開買付けは、日本で設立された会社である対象者の普通株式を対象としております。本公開買付け
は、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手
続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国 1934 年
証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)
                                      (その後の改正を含みます。
                                                  )第 13 条(e)項又は第
14 条(d)項及び同法の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手
続及び基準に沿ったものではありません。本プレスリリースに含まれる全ての財務情報は日本の会計基
準に基づいており、米国の会計基準に基づくものではなく、米国の会計基準に基づく財務情報と同等の
内容とは限りません。また、公開買付者及び対象者は米国外で設立された法人であり、その役員も米国
居住者ではないため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利又は要求を行使することが困難と
なる可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対
して、米国外の裁判所において法的手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外
の法人並びに当該法人の子会社及び関連者に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。
 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとし
ます。本公開買付けに関する書類の一部が英語により作成され、当該英語の書類と日本語の書類との間
に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
 本プレスリリース中の記載には、米国 1933 年証券法(Securities Act of 1933)
                                                   (その後の改正を含
みます。
   )第 27A条及び米国 1934 年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)第 21E条で定
義された「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の
要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異
なることがあります。公開買付者及び対象者又はその関連者は、
                            「将来に関する記述」として明示的又は
黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束することはできません。本プレスリリース
中の「将来に関する記述」は、本プレスリリースの日付の時点で公開買付者及び対象者が有する情報を
基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者及び対象者又はその関
連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うもので
はありません。
 公開買付者、対象者の各ファイナンシャル・アドバイザー及び公開買付代理人(これらの関連者を含
みます。
   )は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある
法令上許容される範囲で、米国 1934 年証券取引所法規則第 14e−5条(b)の要件に従い、対象者の普通
株式を自己又は顧客の勘定で本公開買付けの開始前、又は本公開買付けの買付け等の期間中に本公開買
付けによらずに買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。




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