3046 JINSHD 2020-02-12 16:00:00
2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債および2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年 2 月 12 日
各    位
                             上 場 会 社 名       株式会社ジンズホールディングス
                                             (コ ー ド 番 号:3046 東証第一部 )
                             代  表  者         代表取締役 CEO 田 中          仁
                             問 合 せ 先         I R     室 長 山 脇 幹 也
                             電 話 番 号         TEL (03) 5275-7001(代表)

               2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債および
         2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ


 当社は、2020年2月12日開催の取締役会において、2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
(以下「2023年満期新株予約権付社債」といいます。 および2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約
                          )
権付社債(以下、2023年満期新株予約権付社債と併せて「本新株予約権付社債」といいます。)の発行を
決議しましたので、下記のとおりお知らせします。


    【本新株予約権付社債発行の背景】
     当社は、「Magnify Life」をビジョンに掲げ、2001年のメガネ業界参入以降、アイウエアを通じて
    新しい価値をもたらす「新しい、あたりまえ」を市場に投入し、市場シェアの獲得と新しい市場の創
    出を同時に行ってまいりました。
     当社は、アパレル業界におけるSPA(Specialty store retailer of Private label Apparel)モデ
    ルを採用し、「JINS」ブランドにて高品質・高機能メガネを市場最低・最適価格で提供するのと同時
    に、「JINS SCREEN」、「JINS花粉CUT」を始めとした機能性アイウエアを開発・販売することを通じ
    て、年間600万人を超える圧倒的な顧客基盤を有するアイウエア企業に成長しております。国内では、
    ショッピングモール等の商業テナントを中心に399店舗を展開、海外においては、30都市153店舗を展
    開する中国を筆頭に、8都市29店舗を展開する台湾、6店舗を展開する香港、フランチャイズ契約を通
    じて5店舗を展開するフィリピンなど、アジア各国にて事業を展開しております。また世界最大のメ
    ガネ市場である米国でも、カリフォルニア州に5店舗を展開しており、今後も引き続き新規出店を通
    じて店舗網を拡大し、事業の継続的成長に取り組む予定です。
     また当社では体内情報をセンシングする「JINS MEME」や、近視進行を抑制する効果があるとされ
    るバイオレットライトを透過するレンズ「バイオレット+」を開発、市場に投下するなど、アイウエ
    ア市場の変革にも取り組んでいます。現在は、「近視のない世界の実現」を目指し、近視進行を抑制
    する医療機器としてのアイウエアの開発にも着手し、開発を進めております。
     グローバルではアイウエア業界の再編が進行しており、競争環境は年々厳しさを増しております。
    上記の取り組みに加えて、当社の成長を加速化させる一つの手段として、当社ブランドポートフォリ
    オの強化や、店舗網の強化を目的としたM&Aをより強化していく所存です。
     このような中で、成長資金を低コストで調達し、新規出店などの設備投資、新規事業における開発


 本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
 として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
 づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
 せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
 れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

                                     1
投資、将来的なM&A等を機動的に実施するため、この度、本新株予約権付社債の発行を決議いたしま
した。


【調達資金の使途】
 本新株予約権付社債の発行による手取金約200億円の使途につきましては、以下を予定しておりま
す。なお、払込金額の変更により手取金が200億円を超過した場合は、当該超過額は運転資金に充当
する予定です。
  ① アイウエア事業の拡大を目的として国内および中国におけるアイウエア専門ショップの新規
      出店などの設備投資資金として2021年8月末までに約40億円を充当する予定です。
  ② 新規事業における開発および持続的成長を可能にするための投資資金として2023年8月末ま
      でに約30億円を充当する予定です。具体的には、近視進行を抑制する医療機器に係る研究開発
      費として約10億円、循環再生型アイウエアの実現に向けた開発投資等のESG関連投資として約
      10億円、JINS MEMEのアプリケーション改善やアイウエア事業の成長および効率性向上に向け
      たシステム開発費用として約10億円をそれぞれ充当する予定です。
  ③ 当社グループの今後の成長に向けたM&Aおよび投資資金として2022年8月末までに約80億円を
      充当する予定です。なお、現時点において、投資対象の具体的な内容および金額について決定
      したものはありません。また、外部環境の変化等によりM&A等が実施されない場合には、アイ
      ウエア事業の更なる拡大に向けた新規出店などの設備投資資金として充当し、その残額につ
      いては事業規模の拡大に伴う運転資金に充当いたします。
  ④ 本新株予約権付社債の発行に伴う当社株式需給への短期的な影響を緩和し、資金調達を円滑
      に実行するため、2020年2月13日に実施予定の自己株式取得に係る借入金の返済資金として約
      50億円を充当する予定です。なお、当該自己株式の取得は市場環境等によっては、買付金額の
      総額に達しない可能性があります。その場合は、残額を運転資金に充当する予定です。


【本新株予約権付社債発行および自己株式取得の狙い】
 当社グループは、資金調達手段の選択にあたり、可能な限り低コストでの資金調達を実現するとと
もに、希薄化の抑制に考慮しつつ中長期的な財務基盤の強化を行うため、以下の特徴を有する本新株
予約権付社債の発行が最適な手法であると判断いたしました。
  ① 本新株予約権付社債は、利払いの必要がないゼロ・クーポンかつ払込金額が社債額面以上で発
      行され、金利コストおよび資金調達コストが抑制可能な調達手段であること。
  ② 本新株予約権付社債は、時価を上回る転換価額が設定されていることにより、転換に伴う1株
      当たりの純利益の希薄化を抑制する効果が期待されること。
  ③ 年限の異なる新株予約権付社債を発行することで、希薄化が発生するタイミングが分散可能
      であること。
  ④ 2023年満期新株予約権付社債にソフト・コール条項を付与することにより、将来的に資本増強
      が必要となった場合に、機動的な財務戦略の選択が可能になること。
 また、当社は本新株予約権付社債の発行に伴う当社株式需給への短期的な影響を緩和し、発行条件



本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

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の改善を図るため、本日付「自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自
己株式の買付けに関するお知らせ」において記載のとおり、本日開催の取締役会において、取得価額
の総額の上限を50億円、2020年2月13日を取得日として、事前公表型自己株式立会外買付取引
(ToSTNeT-3)により自己株式取得を実施することを決議しております。




本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

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                                           記
Ⅰ.2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
 1. 社債の名称
     株式会社ジンズホールディングス2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債                             (以下本Ⅰ.
     において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本
     新株予約権」という。)
 2. 社債の払込金額
     本社債の払込金額は、当社の代表取締役または代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家
     の需要状況およびその他の市場動向を勘案して決定する。ただし、本社債の払込金額は、本社債
     の額面金額の100%を下回ってはならない。なお、本新株予約権付社債の募集価格(発行価格)と
     本社債の払込金額の差額は、本社債の額面金額の2.5%とする。
 3. 新株予約権と引換えに払い込む金銭
     本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。
 4. 社債の払込期日および発行日
     2020年2月28日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)
 5. 募集に関する事項
    (1) 募集方法
        Credit Suisse (Hong Kong) Limitedおよび Mizuho International plcを共同ブックランナー
        兼共同主幹事引受会社とする幹事引受会社(以下「幹事引受会社」という。)の総額個別買取引
        受けによる欧州およびアジアを中心とする海外市場(ただし、米国を除く。)における募集。た
        だし、買付けの申込みは条件決定日の翌日午前8時(日本時間)までに行われるものとする。
    (2) 新株予約権付社債の募集価格(発行価格)
        本新株予約権付社債の募集価格(発行価格)は、当社の代表取締役または代理人が、当社取締
        役会の授権に基づき、         投資家の需要状況およびその他の市場動向を勘案して決定する。                    ただし、
        本新株予約権付社債の募集価格              (発行価格)   は、 本社債の額面金額の102.5%を下回ってはなら
        ない。
 6. 新株予約権に関する事項
    (1) 新株予約権の目的である株式の種類、内容および数
        本新株予約権の目的である株式の種類および内容は当社普通株式                          (単元株式数100株)  とし、そ
        の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を
        下記(4)記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨
        て、現金による調整は行わない。
    (2) 発行する新株予約権の総数
        1,000個および代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券(下記7.(7)に定義する。)の
        紛失、盗難または滅失の場合に適切な証明および補償を得て発行する新株予約権付社債券をい
        う。以下同じ。)に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数
    (3) 新株予約権の割当日
        2020年2月28日
    (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額
      (イ)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、


 本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
 として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
 づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
 せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
 れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

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      当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
  (ロ)転換価額は、当初、本新株予約権付社債に関して当社と上記5.(1)記載の幹事引受会社との
      間で締結される引受契約書の締結日における当社普通株式の終値(下記7.(4)(へ)に定義
      する。)に1.2を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り
      上げた額とする。
  (ハ)2021年2月26日(以下「決定日」という。)までの30連続取引日の当社普通株式の終値の平均
      値(1円未満の端数は切り上げる。)が、決定日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、
      転換価額は、2021年3月9日(以下「効力発生日」という。)以降、上記の方法で算出された
      終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)に修正される(ただし、決定日から効力発生
      日までに下記(ニ)に従って行われる調整に服する。)。ただし、かかる算出の結果、修正後
      の転換価額が下限修正価額(以下に定義する。)未満となる場合は、修正後の転換価額は下
      限修正価額とする。
      「下限修正価額」とは、決定日に有効な転換価額の90%に相当する価額(1円未満の端数は
      切り上げる。)をいう(ただし、決定日から効力発生日までに下記(ニ)に従って転換価額に
      対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
  (ニ)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額
      で当社普通株式を発行しまたは当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の
      算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通
      株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
                                                発行または         1株当たりの
                                                          ×
                                      既発行       処分株式数         払込金額
                                            +
            調整後        調整前            株式数             時   価
                   =          ×
            転換価額       転換価額           既発行株式数      +     発行または処分株式数


      また、転換価額は、当社普通株式の分割または併合、当社普通株式の時価を下回る価額を
      もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを
      含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
 (5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
    第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算
    の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の
    額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
 (6) 新株予約権を行使することができる期間
    2020年3月13日から2023年2月14日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。ただし、①下記
    7.(4)記載の本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(ただし、
    下記7.(4)
          (ロ)において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除
    く。)、②下記7.(5)記載の本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、
    また③下記7.(6)記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
    上記いずれの場合も、2023年2月14日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行
    使することはできない。


本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

                                  5
    上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合
    には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間
    中、本新株予約権を行使することはできない。
    また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(またはかかる日が東京における営業日でない
    場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日または社債、株式等の振替に関する法
    律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」
    と総称する。 の東京における2営業日前の日
          )              (または当該株主確定日が東京における営業日で
    ない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(または当該株主確定日が東
    京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約
    権を行使することはできない。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を
    通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令または慣行が変更された場合、当社は、
    本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために
    修正することができる。
 (7) その他の新株予約権の行使の条件
    各本新株予約権の一部行使はできない。
 (8) 当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
  (イ)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権
     付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本
     新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただ
     し、かかる承継および交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、
     (ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているかまたは構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社また
     は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用
     (租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。
     かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場
     会社であるよう最善の努力をするものとする。本(イ)に記載の当社の努力義務は、当社が
     受託会社に対して下記7.(4)(ハ)(b)記載の証明書を交付する場合には、適用されない。
    「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債および/また
     は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
  (ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとす
      る。
     ①   新株予約権の数
         当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新
         株予約権の数と同一の数とする。
     ②   新株予約権の目的である株式の種類
         承継会社等の普通株式とする。
     ③   新株予約権の目的である株式の数
         承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組
         織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、


本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

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         下記(ⅰ)または(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(4)
                                    (ハ)と同様の修正および上記(4)
         (ニ)と同様の調整に服する。
         (ⅰ)合併、株式交換または株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に
             本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再
             編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日
             の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を
             定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券またはその他の
             財産が交付されるときは、当該証券または財産の価値を承継会社等の普通株式の時
             価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるよ
             うにする。
         (ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予
             約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益
             を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したとき
             に受領できるように、転換価額を定める。
     ④   新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額
         承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当
         該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
     ⑤   新株予約権を行使することができる期間
         当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(6)に定める
         本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
     ⑥   その他の新株予約権の行使の条件
         承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
     ⑦   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
         金
         承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の
         額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に
         0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた
         額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を
         減じた額とする。
     ⑧   組織再編等が生じた場合
         承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱
         いを行う。
     ⑨   その他
         承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調
         整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
  (ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債および信託証書に基づく当社の義務を承継会社等
      に引き受けまたは承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保
      証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
 (9) 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由
    本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡


本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

                             7
    はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社
    債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と本社債
    の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新
    株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。
7. 社債に関する事項
 (1) 社債の総額
    100億円および代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
 (2) 社債の利率
    本社債には利息は付さない。
 (3) 満期償還
    2023年2月28日(償還期限)に本社債の額面金額の100%で償還する。
 (4) 社債の繰上償還
    (イ)クリーンアップ条項による繰上償還
      本(イ)の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、残存本社債の額面金額合
      計額が発行時の本社債の額面総額の10%を下回った場合、当社は、本新株予約権付社債権
      者および受託会社に対して30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、残存本社債の全
      部(一部は不可)をその額面金額の100%の価額で繰上償還することができる。
    (ロ)税制変更による繰上償還
      日本国の税制の変更等により、当社が下記(12)(イ)記載の追加額の支払義務を負う旨お
      よび当社が合理的な措置を講じてもかかる追加額の支払義務を回避することができない
      旨を受託会社に了解させた場合、当社は、本新株予約権付社債権者および受託会社に対し
      て30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその
      額面金額の100%の価額で繰上償還することができる。ただし、当社が当該追加額の支払
      義務を負うこととなる最初の日の90日前の日より前にかかる繰上償還の通知をしてはな
      らない。
      上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点において、残存本社債の額面金額合計額が
      発行時の本社債の額面総額の10%以上である場合、各本新株予約権付社債権者は、当社に
      対して当該償還日の20日前までに通知することにより、当該本新株予約権付社債権者の保
      有する本社債については繰上償還を受けないことを選択する権利を有する。この場合、当
      社は当該償還日後の当該本社債に関する支払につき下記(12)(イ)記載の追加額の支払義
      務を負わず、当該償還日後の当該本社債に関する支払は下記(12)(イ)記載の公租公課を
      源泉徴収または控除したうえでなされる。
    (ハ)組織再編等による繰上償還
      組織再編等が生じたが、(a)上記6.(8)(イ)記載の措置を講ずることができない場合、ま
      たは(b)承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本
      の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を当社が受託会社に対して交
      付した場合、当社は、本新株予約権付社債権者および受託会社に対して、東京における14
      営業日以上前に通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、原
      則として、当該組織再編等の効力発生日までの日とする。)に、残存本社債の全部(一部



本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

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      は不可)を、以下に述べる償還金額で繰上償還するものとする。
      上記償還に適用される償還金額は、上記2記載の本社債の払込金額および上記5.(2)記載の
      本新株予約権付社債の募集価格(発行価格)の決定時点における金利、当社普通株式の株
      価およびボラティリティならびにその他の市場動向を勘案した当該償還時点における本
      新株予約権付社債の価値を反映する金額となるように、償還日および本新株予約権付社債
      のパリティに応じて、一定の方式に従って算出されるものとする。かかる方式に従って算
      出される償還金額の最低額は本社債の額面金額の100%とし、最高額は本社債の額面金額
      の180%とする(ただし、償還日が2023年2月15日から2023年2月28日までの間となる場合
      には、償還金額は本社債の額面金額の100%とする。)。かかる方式の詳細は、当社の代表
      取締役または代理人が、当社取締役会の授権に基づき、上記2記載の本社債の払込金額お
      よび上記5.(2)記載の本新株予約権付社債の募集価格(発行価格)の決定と同時に決定す
      る。
      「組織再編等」とは、当社の株主総会決議(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議)
      により(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併および吸収合併を含むが、当社が存続会社で
      ある場合を除く。以下同じ。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部もしくは実質上全部の
      他の会社への売却もしくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の
      義務が相手先に移転される場合に限る。)、(ⅲ)会社分割(新設分割および吸収分割を含
      むが、本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転される場合に限る。 、
                                              )
      (ⅳ)株式交換もしくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同
      じ。)または(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、これにより本社債もしくは本新株
      予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものの承認決議が採
      択されることをいう。
    (ニ)上場廃止等による繰上償還
      (ⅰ)金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開買付者」という。)により当社普
      通株式の公開買付けが行われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに
      賛同する意見を表明し、(ⅲ)当社または公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株
      式の取得の結果当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書等
      で公表または容認し(ただし、当社または公開買付者が、当該取得後も当社が日本の上場
      会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。) かつ、
                                     、   (ⅳ)公開買付
      者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、実務上可能な限り速や
      かに(ただし、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日から14日以内に)本新株予約
      権付社債権者および受託会社に対して通知したうえで、当該通知において指定した償還日
      (かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいず
      れかの日とする。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、上記(ハ)記載の償還の場合
      に準ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は本社債の額面金額の100%とし、
      最高額は本社債の額面金額の180%とする。ただし、償還日が2023年2月15日から2023年2
      月28日までの間となる場合には、償還金額は本社債の額面金額の100%とする。 で繰上償
                                            )
      還するものとする。
      上記にかかわらず、当社または公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得
      日の後に組織再編等を行う予定である旨またはスクイーズアウト事由(下記(ホ)に定義


本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

                             9
      する。)を生じさせる予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合には、本(ニ)記
      載の当社の償還義務は適用されない。ただし、かかる組織再編等またはスクイーズアウト
      事由が当該取得日から60日以内に生じなかった場合には、当社は、実務上可能な限り速や
      かに(ただし、当該60日間の最終日から14日以内に)本新株予約権付社債権者および受託
      会社に対して通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該
      通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、
      残存本社債の全部(一部は不可)を、上記償還金額で繰上償還するものとする。
      当社が本(ニ)記載の償還義務および上記(ハ)または下記(ホ)記載の償還義務の両方
      を負うこととなる場合には、上記(ハ)または下記(ホ)の手続が適用されるものとする。
    (ホ)スクイーズアウトによる繰上償還
      当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする当社の定款の変更の後に当社普通株式の
      全てを取得する旨の当社の株主総会決議がなされた場合、当社の特別支配株主による当社
      の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会決議がなされた場合ま
      たは上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会決議がなされた
      場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対
      して、実務上可能な限り速やかに(ただし、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日
      以内に)通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スク
      イーズアウト事由に係る効力発生日より前で、当該通知の日から東京における14営業日目
      以降30営業日目までのいずれかの日とする。ただし、当該効力発生日が当該通知の日から
      東京における14営業日目の日よりも前の日となる場合には、かかる償還日は当該効力発生
      日よりも前の日に繰り上げられる。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、上記(ハ)
      記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は本社債の額面
      金額の100%とし、最高額は本社債の額面金額の180%とする。ただし、償還日が2023年2月
      15日から2023年2月28日までの間となる場合には、償還金額は本社債の額面金額の100%と
      する。)で繰上償還するものとする。
    (ヘ)120%コールオプション条項による繰上償還
      当社は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」
      という。)が、20連続取引日にわたり当該各取引日に適用のある上記6.(4)(ロ)記載の転
      換価額の120%以上であった場合、当該20連続取引日の末日から30日以内に本新株予約権
      付社債権者および受託会社に対して30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、2021年
      2月26日以降、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%の価額で繰上償還
      することができる。
      「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が発表されない日
      を含まない。
    (ト)当社が上記(イ)乃至(ヘ)のいずれかに基づく繰上償還の通知を行った場合には、以
      後他の事由に基づく繰上償還の通知を行うことはできない。
      また、当社に上記(ハ)もしくは(ホ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場
      合または上記(ニ)(i)乃至(ⅳ)記載の事由が発生した場合には、以後上記(イ)、(ロ)
      または(ヘ)に基づく繰上償還の通知を行うことはできない。
 (5) 買入消却


本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

                             10
    当社は、公開市場を通じまたはその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、これ
    を保有もしくは転売し、または当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができる。
    また、当社の子会社は、公開市場を通じまたはその他の方法により随時本新株予約権付社債を
    買い入れ、これを保有もしくは転売し、または当該本新株予約権付社債に係る本社債の消却の
    ため当社に交付することができる。
 (6) 期限の利益の喪失
    信託証書または本社債の規定の不履行または不遵守その他本新株予約権付社債の要項に定め
    る一定の事由が生じた場合、受託会社が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより当社
    に対し本社債の期限の利益喪失の通知を行ったときには、当社は、本社債につき期限の利益を
    失い、残存本社債の全部をその額面金額に経過利息(もしあれば)を付して直ちに償還しなけ
    ればならない。
 (7) 新株予約権付社債の券面
    本新株予約権付社債については、英国法上の記名式の新株予約権付社債券(以下「本新株予約
    権付社債券」という。)を発行するものとする。
 (8) 無記名式新株予約権付社債券への転換請求の制限
    本新株予約権付社債券を無記名式とすることを請求することはできない。
 (9) 新株予約権付社債に係る支払・新株予約権行使請求受付代理人
    Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A. (主支払・新株予約権行使請求受付代理人)
 (10) 新株予約権付社債に係る名簿管理人
    Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.
 (11) 社債の担保または保証
    本社債は、担保または保証を付さないで発行される。
 (12) 財務上の特約
   (イ)追加支払
        本社債に関する支払につき現在または将来の日本国またはその他の日本の課税権者によ
        り課される公租公課を源泉徴収または控除することが法律上必要な場合には、当社は、一
        定の場合を除き、本新株予約権付社債権者に対し、当該源泉徴収または控除後の支払額が
        当該源泉徴収または控除がなければ支払われたであろう額に等しくなるために必要な追
        加額を支払う。
   (ロ)担保設定制限
        本新株予約権付社債が残存する限り、当社または当社の主要子会社(本新株予約権付社債
        の要項に定義される。)は、①外債(以下に定義する。)に関する支払、②外債に関する保
        証に基づく支払または③外債に関する補償その他これに類する債務に基づく支払を担保
        することを目的として、当該外債の保有者のために、当社または当社の主要子会社の現在
        または将来の財産または資産の全部または一部にいかなる抵当権、質権その他の担保権も
        設定せず、かつこれを存続させないものとする。ただし、あらかじめまたは同時に(a)かか
        る外債、保証もしくは補償その他これに類する債務に付された担保と同じ担保を、受託会
        社の満足する形もしくは本新株予約権付社債の社債権者集会の特別決議により承認され
        た形で、本新株予約権付社債にも付す場合または(b)その他の担保もしくは保証を、受託
        会社が完全な裁量の下に本新株予約権付社債権者にとって著しく不利益でないと判断す


本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
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また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

                                        11
         る形もしくは本新株予約権付社債の社債権者集会の特別決議により承認された形で、本新
         株予約権付社債にも付す場合は、この限りでない。
         本項において、「外債」とは、社債、ディベンチャー、ノートその他これに類する期間1年超
         の証券のうち、(ⅰ)外貨払の証券もしくは外貨により支払を受ける権利を付与されている
         証券または円貨建でその額面総額の過半が当社もしくは当社の主要子会社によりもしく
         は当社もしくは当社の主要子会社の承認を得て当初日本国外で募集される証券であって、
         かつ(ⅱ)日本国外の証券取引所、店頭市場もしくはこれに類するその他の市場で、相場が
         形成され、上場されもしくは通常取引されるものまたはそれを予定されているものをいう。
8. 上場取引所
   該当事項なし。
9. その他
   当社普通株式に関する安定操作取引は行わない。
10. 取得格付
   本新株予約権付社債に関して、格付を取得する予定はない。

Ⅱ.2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
1. 社債の名称
   株式会社ジンズホールディングス2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下本Ⅱ.
   において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本
   新株予約権」という。)
2. 社債の払込金額
   本社債の額面金額の100.5%(各本社債の額面金額1,000万円)
3. 新株予約権と引換えに払い込む金銭
   本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。
4. 社債の払込期日および発行日
   2020年2月28日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)
5. 募集に関する事項
  (1) 募集方法
     Credit Suisse (Hong Kong) Limitedおよび Mizuho International plcを共同ブックランナー
     兼共同主幹事引受会社とする幹事引受会社(以下「幹事引受会社」という。)の総額個別買取引
     受けによる欧州およびアジアを中心とする海外市場(ただし、米国を除く。)における募集。た
     だし、買付けの申込みは条件決定日の翌日午前8時(日本時間)までに行われるものとする。
  (2) 新株予約権付社債の募集価格(発行価格)
     本社債の額面金額の103.0%
6. 新株予約権に関する事項
  (1) 新株予約権の目的である株式の種類、内容および数
     本新株予約権の目的である株式の種類および内容は当社普通株式(単元株式数100株)とし、そ
     の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を
     下記(4)記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨
     て、現金による調整は行わない。


 本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
 として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
 づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
 せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
 れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

                                    12
 (2) 発行する新株予約権の総数
    1,000個および代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券(下記7.(7)に定義する。)の
    紛失、盗難または滅失の場合に適切な証明および補償を得て発行する新株予約権付社債券をい
    う。以下同じ。)に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数
 (3) 新株予約権の割当日
    2020年2月28日
 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額
  (イ)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、
       当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
  (ロ)転換価額は、当初、当社の代表取締役または代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投
       資家の需要状況およびその他の市場動向を勘案して決定する。ただし、当初転換価額は、
       本新株予約権付社債に関して当社と上記5.(1)記載の幹事引受会社との間で締結される引
       受契約書の締結日における当社普通株式の終値(以下に定義する。 に1.0を乗じた額を下
                                     )
       回ってはならない。一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取
       引所における当社普通株式の普通取引の終値をいう。
  (ハ)2023年2月28日(以下「決定日」という。)までの30連続取引日の当社普通株式の終値の平均
       値(1円未満の端数は切り上げる。)が、決定日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、
       転換価額は、2023年3月13日(以下「効力発生日」という。)以降、上記の方法で算出された
       終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)に修正される(ただし、決定日から効力発生
       日までに下記(ニ)に従って行われる調整に服する。)。ただし、かかる算出の結果、修正後
       の転換価額が下限修正価額(以下に定義する。)未満となる場合は、修正後の転換価額は下
       限修正価額とする。
       「下限修正価額」とは、決定日に有効な転換価額の90%に相当する価額(1円未満の端数は
       切り上げる。)をいう(ただし、決定日から効力発生日までに下記(ニ)に従って転換価額に
       対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。
  (ニ)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額
       で当社普通株式を発行しまたは当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の
       算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通
       株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
                                                 発行または         1株当たりの
                                                           ×
                                    既発行        処分株式数           払込金額
                                           +
             調整後        調整前         株式数                時   価
                    =          ×
             転換価額       転換価額            既発行株式数     +     発行または処分株式数


       また、転換価額は、当社普通株式の分割または併合、当社普通株式の時価を下回る価額を
       もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを
       含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
 (5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
    第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算


本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

                                   13
    の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の
    額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
 (6) 新株予約権を行使することができる期間
    2020年3月13日から2025年2月14日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。ただし、①下記
    7.(4)記載の本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(ただし、
    下記7.(4)
          (ロ)において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除
    く。)、②下記7.(5)記載の本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、
    また③下記7.(6)記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
    上記いずれの場合も、2025年2月14日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行
    使することはできない。
    上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合
    には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間
    中、本新株予約権を行使することはできない。
    また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(またはかかる日が東京における営業日でない
    場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日または社債、株式等の振替に関する法
    律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」
    と総称する。 の東京における2営業日前の日
          )              (または当該株主確定日が東京における営業日で
    ない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(または当該株主確定日が東
    京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約
    権を行使することはできない。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を
    通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令または慣行が変更された場合、当社は、
    本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために
    修正することができる。
 (7) その他の新株予約権の行使の条件
    各本新株予約権の一部行使はできない。
 (8) 当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
  (イ)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権
     付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本
     新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただ
     し、かかる承継および交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、
     (ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているかまたは構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社また
     は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用
     (租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。
     かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場
     会社であるよう最善の努力をするものとする。本(イ)に記載の当社の努力義務は、当社が
     受託会社に対して下記7.(4)(ハ)(b)記載の証明書を交付する場合には、適用されない。
    「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債および/また
     は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。


本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

                             14
  (ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとす
      る。
     ①   新株予約権の数
         当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新
         株予約権の数と同一の数とする。
     ②   新株予約権の目的である株式の種類
         承継会社等の普通株式とする。
     ③   新株予約権の目的である株式の数
         承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組
         織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、
         下記(ⅰ)または(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(4)
                                    (ハ)と同様の修正および上記(4)
         (ニ)と同様の調整に服する。
         (ⅰ)合併、株式交換または株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に
             本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再
             編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日
             の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を
             定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券またはその他の
             財産が交付されるときは、当該証券または財産の価値を承継会社等の普通株式の時
             価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるよ
             うにする。
         (ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予
             約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益
             を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したとき
             に受領できるように、転換価額を定める。
     ④   新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額
         承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当
         該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
     ⑤   新株予約権を行使することができる期間
         当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(6)に定める
         本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
     ⑥   その他の新株予約権の行使の条件
         承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
     ⑦   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
         金
         承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の
         額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に
         0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた
         額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を




本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

                             15
         減じた額とする。
     ⑧   組織再編等が生じた場合
         承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱
         いを行う。
     ⑨   その他
         承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調
         整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
   (ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債および信託証書に基づく当社の義務を承継会社等
      に引き受けまたは承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保
      証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
 (9) 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由
    本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡
    はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社
    債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と本社債
    の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新
    株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。
7. 社債に関する事項
 (1) 社債の総額
    100億円および代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
 (2) 社債の利率
    本社債には利息は付さない。
 (3) 満期償還
    2025年2月28日(償還期限)に本社債の額面金額の100%で償還する。
 (4) 社債の繰上償還
    (イ)クリーンアップ条項による繰上償還
         本(イ)の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、残存本社債の額面金額合
         計額が発行時の本社債の額面総額の10%を下回った場合、当社は、本新株予約権付社債権
         者および受託会社に対して30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、残存本社債の全
         部(一部は不可)をその額面金額の100%の価額で繰上償還することができる。
    (ロ)税制変更による繰上償還
         日本国の税制の変更等により、当社が下記(12)(イ)記載の追加額の支払義務を負う旨お
         よび当社が合理的な措置を講じてもかかる追加額の支払義務を回避することができない
         旨を受託会社に了解させた場合、当社は、本新株予約権付社債権者および受託会社に対し
         て30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその
         額面金額の100%の価額で繰上償還することができる。ただし、当社が当該追加額の支払
         義務を負うこととなる最初の日の90日前の日より前にかかる繰上償還の通知をしてはな
         らない。
         上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点において、残存本社債の額面金額合計額が
         発行時の本社債の額面総額の10%以上である場合、各本新株予約権付社債権者は、当社に
         対して当該償還日の20日前までに通知することにより、当該本新株予約権付社債権者の保


本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

                             16
      有する本社債については繰上償還を受けないことを選択する権利を有する。この場合、当
      社は当該償還日後の当該本社債に関する支払につき下記(12)(イ)記載の追加額の支払義
      務を負わず、当該償還日後の当該本社債に関する支払は下記(12)(イ)記載の公租公課を
      源泉徴収または控除したうえでなされる。
    (ハ)組織再編等による繰上償還
      組織再編等が生じたが、(a)上記6.(8)(イ)記載の措置を講ずることができない場合、ま
      たは(b)承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本
      の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を当社が受託会社に対して交
      付した場合、当社は、本新株予約権付社債権者および受託会社に対して、東京における14
      営業日以上前に通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、原
      則として、当該組織再編等の効力発生日までの日とする。)に、残存本社債の全部(一部
      は不可)を、以下に述べる償還金額で繰上償還するものとする。
      上記償還に適用される償還金額は、上記6.(4)(ロ)記載の転換価額の決定時点における金
      利、当社普通株式の株価およびボラティリティならびにその他の市場動向を勘案した当該
      償還時点における本新株予約権付社債の価値を反映する金額となるように、償還日および
      本新株予約権付社債のパリティに応じて、一定の方式に従って算出されるものとする。か
      かる方式に従って算出される償還金額の最低額は本社債の額面金額の100%とし、最高額
      は本社債の額面金額の180%とする(ただし、償還日が2025年2月15日から2025年2月28日
      までの間となる場合には、償還金額は本社債の額面金額の100%とする。)。かかる方式の
      詳細は、当社の代表取締役または代理人が、当社取締役会の授権に基づき、上記6.(4) ロ)
                                              (
      記載の転換価額の決定と同時に決定する。
      「組織再編等」とは、当社の株主総会決議(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議)
      により(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併および吸収合併を含むが、当社が存続会社で
      ある場合を除く。以下同じ。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部もしくは実質上全部の
      他の会社への売却もしくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の
      義務が相手先に移転される場合に限る。)、(ⅲ)会社分割(新設分割および吸収分割を含
      むが、本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転される場合に限る。 、
                                              )
      (ⅳ)株式交換もしくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同
      じ。)または(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、これにより本社債もしくは本新株
      予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものの承認決議が採
      択されることをいう。
    (ニ)上場廃止等による繰上償還
      (ⅰ)金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開買付者」という。)により当社普
      通株式の公開買付けが行われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに
      賛同する意見を表明し、(ⅲ)当社または公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株
      式の取得の結果当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書等
      で公表または容認し(ただし、当社または公開買付者が、当該取得後も当社が日本の上場
      会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。) かつ、
                                     、   (ⅳ)公開買付
      者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、実務上可能な限り速や
      かに(ただし、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日から14日以内に)本新株予約


本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

                             17
      権付社債権者および受託会社に対して通知したうえで、当該通知において指定した償還日
      (かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいず
      れかの日とする。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、上記(ハ)記載の償還の場合
      に準ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は本社債の額面金額の100%とし、
      最高額は本社債の額面金額の180%とする。ただし、償還日が2025年2月15日から2025年2
      月28日までの間となる場合には、償還金額は本社債の額面金額の100%とする。 で繰上償
                                            )
      還するものとする。
      上記にかかわらず、当社または公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得
      日の後に組織再編等を行う予定である旨またはスクイーズアウト事由(下記(ホ)に定義
      する。)を生じさせる予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合には、本(ニ)記
      載の当社の償還義務は適用されない。ただし、かかる組織再編等またはスクイーズアウト
      事由が当該取得日から60日以内に生じなかった場合には、当社は、実務上可能な限り速や
      かに(ただし、当該60日間の最終日から14日以内に)本新株予約権付社債権者および受託
      会社に対して通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該
      通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、
      残存本社債の全部(一部は不可)を、上記償還金額で繰上償還するものとする。
      当社が本(ニ)記載の償還義務および上記(ハ)または下記(ホ)記載の償還義務の両方
      を負うこととなる場合には、上記(ハ)または下記(ホ)の手続が適用されるものとする。
    (ホ)スクイーズアウトによる繰上償還
      当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする当社の定款の変更の後に当社普通株式の
      全てを取得する旨の当社の株主総会決議がなされた場合、当社の特別支配株主による当社
      の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会決議がなされた場合ま
      たは上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会決議がなされた
      場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対
      して、実務上可能な限り速やかに(ただし、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日
      以内に)通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スク
      イーズアウト事由に係る効力発生日より前で、当該通知の日から東京における14営業日目
      以降30営業日目までのいずれかの日とする。ただし、当該効力発生日が当該通知の日から
      東京における14営業日目の日よりも前の日となる場合には、かかる償還日は当該効力発生
      日よりも前の日に繰り上げられる。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、上記(ハ)
      記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は本社債の額面
      金額の100%とし、最高額は本社債の額面金額の180%とする。ただし、償還日が2025年2月
      15日から2025年2月28日までの間となる場合には、償還金額は本社債の額面金額の100%と
      する。)で繰上償還するものとする。
    (へ)当社が上記(イ)乃至(ホ)のいずれかに基づく繰上償還の通知を行った場合には、以
      後他の事由に基づく繰上償還の通知を行うことはできない。
      また、当社に上記(ハ)もしくは(ホ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場
      合または上記(ニ)(i)乃至(ⅳ)記載の事由が発生した場合には、以後上記(イ)または
      (ロ)に基づく繰上償還の通知を行うことはできない。
 (5) 買入消却


本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

                             18
    当社は、公開市場を通じまたはその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、これ
    を保有もしくは転売し、または当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができる。
    また、当社の子会社は、公開市場を通じまたはその他の方法により随時本新株予約権付社債を
    買い入れ、これを保有もしくは転売し、または当該本新株予約権付社債に係る本社債の消却の
    ため当社に交付することができる。
 (6) 期限の利益の喪失
    信託証書または本社債の規定の不履行または不遵守その他本新株予約権付社債の要項に定め
    る一定の事由が生じた場合、受託会社が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより当社
    に対し本社債の期限の利益喪失の通知を行ったときには、当社は、本社債につき期限の利益を
    失い、残存本社債の全部をその額面金額に経過利息(もしあれば)を付して直ちに償還しなけ
    ればならない。
 (7) 新株予約権付社債の券面
    本新株予約権付社債については、英国法上の記名式の新株予約権付社債券(以下「本新株予約
    権付社債券」という。)を発行するものとする。
 (8) 無記名式新株予約権付社債券への転換請求の制限
    本新株予約権付社債券を無記名式とすることを請求することはできない。
 (9) 新株予約権付社債に係る支払・新株予約権行使請求受付代理人
    Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A. (主支払・新株予約権行使請求受付代理人)
 (10) 新株予約権付社債に係る名簿管理人
    Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.
 (11) 社債の担保または保証
    本社債は、担保または保証を付さないで発行される。
 (12) 財務上の特約
   (イ)追加支払
        本社債に関する支払につき現在または将来の日本国またはその他の日本の課税権者によ
        り課される公租公課を源泉徴収または控除することが法律上必要な場合には、当社は、一
        定の場合を除き、本新株予約権付社債権者に対し、当該源泉徴収または控除後の支払額が
        当該源泉徴収または控除がなければ支払われたであろう額に等しくなるために必要な追
        加額を支払う。
   (ロ)担保設定制限
        本新株予約権付社債が残存する限り、当社または当社の主要子会社(本新株予約権付社債
        の要項に定義される。)は、①外債(以下に定義する。)に関する支払、②外債に関する保
        証に基づく支払または③外債に関する補償その他これに類する債務に基づく支払を担保
        することを目的として、当該外債の保有者のために、当社または当社の主要子会社の現在
        または将来の財産または資産の全部または一部にいかなる抵当権、質権その他の担保権も
        設定せず、かつこれを存続させないものとする。ただし、あらかじめまたは同時に(a)かか
        る外債、保証もしくは補償その他これに類する債務に付された担保と同じ担保を、受託会
        社の満足する形もしくは本新株予約権付社債の社債権者集会の特別決議により承認され
        た形で、本新株予約権付社債にも付す場合または(b)その他の担保もしくは保証を、受託
        会社が完全な裁量の下に本新株予約権付社債権者にとって著しく不利益でないと判断す


本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

                                        19
         る形もしくは本新株予約権付社債の社債権者集会の特別決議により承認された形で、本新
         株予約権付社債にも付す場合は、この限りでない。
         本項において、「外債」とは、社債、ディベンチャー、ノートその他これに類する期間1年超
         の証券のうち、(ⅰ)外貨払の証券もしくは外貨により支払を受ける権利を付与されている
         証券または円貨建でその額面総額の過半が当社もしくは当社の主要子会社によりもしく
         は当社もしくは当社の主要子会社の承認を得て当初日本国外で募集される証券であって、
         かつ(ⅱ)日本国外の証券取引所、店頭市場もしくはこれに類するその他の市場で、相場が
         形成され、上場されもしくは通常取引されるものまたはそれを予定されているものをいう。
8. 上場取引所
  該当事項なし。
9. その他
  当社普通株式に関する安定操作取引は行わない。
10. 取得格付
  本新株予約権付社債に関して、格付を取得する予定はない。




本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

                             20
【ご 参 考】
 1.資金の使途
 (1)   今回調達資金の使途
        本新株予約権付社債の発行による手取金約200億円の使途につきましては、以下を予定して
       おります。なお、払込金額の変更により手取金が200億円を超過した場合は、当該超過額は運転
       資金に充当する予定です。
       ① アイウエア事業の拡大を目的として国内および中国におけるアイウエア専門ショップの
         新規出店などの設備投資資金として2021年8月末までに約40億円を充当する予定です。
       ② 新規事業における開発および持続的成長を可能にするための投資資金として2023年8月末
         までに約30億円を充当する予定です。具体的には、近視進行を抑制する医療機器に係る研
         究開発費として約10億円、循環再生型アイウエアの実現に向けた開発投資等のESG関連投
         資として約10億円、JINS MEMEのアプリケーション改善やアイウエア事業の成長および効
         率性向上に向けたシステム開発費用として約10億円をそれぞれ充当する予定です。
       ③ 当社グループの今後の成長に向けたM&Aおよび投資資金として2022年8月末までに約80億
         円を充当する予定です。なお、現時点において、投資対象の具体的な内容および金額につ
         いて決定したものはありません。また、外部環境の変化等によりM&A等が実施されない場
         合には、アイウエア事業の更なる拡大に向けた新規出店などの設備投資資金として充当し、
         その残額については事業規模の拡大に伴う運転資金に充当いたします。
       ④ 本新株予約権付社債の発行に伴う当社株式需給への短期的な影響を緩和し、資金調達を円
         滑に実行するため、2020年2月13日に実施予定の自己株式取得に係る借入金の返済資金と
         して約50億円を充当する予定です。なお、当該自己株式の取得は市場環境等によっては、
         買付金額の総額に達しない可能性があります。その場合は、残額を運転資金に充当する予
         定です。
 (2)   前回調達資金の使途の変更
       該当事項はありません。
 (3)   業績に与える見通し
       今期の業績予想に変更はありません。


 2.株主への利益配分等
 (1) 利益配分に関する基本方針および配当決定にあたっての考え方
        当社グループは、中長期的な株主価値の増大を最重点課題と認識し、将来の事業展開に備え
       た適切な内部留保の充実と、株主の皆様への継続的かつ安定的な配当を実現していくことを基
       本方針とし、連結配当性向30%を目処に配当を実施しております。また、当社グループの剰余
       金の配当は、年1回の期末配当を行うことを基本方針としております。
        また、今後の当社の経営状況に応じて、柔軟かつ適切に株主の皆様に対する利益還元を実施
       できるよう、中間配当制度を導入しております。配当の決定機関については、中間配当は取締
       役会、期末配当は株主総会であります。
 (2) 過去3決算期間の配当状況等



本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

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                            2017年8月期         2018年8月期        2019年8月期
     1株当たり連結当期純利益                115.44円          129.17円         161.40円
     1株当たり年間配当金                   36.00円           48.00円          50.00円
     (1株当たり中間配当金)                (0.00円)          (0.00円)         (0.00円)
     実 績 連 結 配 当 性 向               31.2%            37.2%           31.0%
     自己資本連結当期純利益率                  16.9%            16.6%           18.4%
     連 結 純 資 産 配 当 率                5.3%             6.2%            5.7%
     (注) 1. 実績連結配当性向は、1株当たりの年間配当金を1株当たり連結当期純利益で除した数値です。
         2. 自己資本連結当期純利益率は、決算期末の連結当期純利益を自己資本(期首の自己資本と期末の
            自己資本の平均)で除した数値です。
         3. 連結純資産配当率は、1株当たり年間配当金を1株当たり連結純資産額(期首1株当たり連結純資産
            額と期末1株当たり連結純資産額の平均)で除した数値です。


3.その他
(1) 潜在株式による希薄化情報等
     転換価額が未定のため、算出しておりません。転換価額の確定後、お知らせいたします。
(2) 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況
     ① エクイティ・ファイナンスの状況
            該当事項はありません
     ② 過去3決算期間および直前の株価等の推移
                     2017年8月期     2018年8月期      2019年8月期     2020年8月期
        始        値       4,745円        6,550円       5,640円        5,820円
        高        値       6,780円        7,030円       7,070円        7,980円
        安        値       4,225円        4,810円       5,130円        5,710円
        終        値       6,450円        5,710円       5,870円        7,760円
        株 価 収 益 率        55.9倍         44.2倍        36.4倍             -
     (注) 1. 2020年8月期の株価については、2020年2月10日現在で表示しております。
         2. 株価収益率は、決算期末の株価(終値)を当該決算期の1株当たり連結当期純利益で除した数値
            であります。なお、2020年8月期については、未確定のため記載しておりません。
         3. 株価は全て、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価です。


(3) ロックアップについて
     当社は、本新株予約権付社債に係る引受契約書の締結日から払込期日後180日間を経過するま
    での期間中、共同主幹事引受会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式の発
    行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を受領する権
    利を付与された有価証券の発行等(ただし、本新株予約権付社債の発行、本新株予約権付社債に
    付された新株予約権の行使、株式分割その他日本法上の要請による場合を除く。)を行わない旨
    を合意しております。
     また、当社代表取締役社長である田中仁および合同会社マーズは、ロックアップ期間中、共同
    主幹事引受会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式の売却等(ただし、下
    記記載の田中仁が行う共同主幹事引受会社に対する当社普通株式の貸借等を除く。 を行わない
                                         )
    旨を合意しております。


本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

                                  22
     なお、当社代表取締役である田中仁は、本新株予約権付社債の共同主幹事引受会社との間で当
    社普通株式の貸株契約を締結する予定です。



                                                         以    上




本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的
として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集または売出しは行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基
づいて同社債の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集または販売を行うことはできま
せん。米国において証券の募集または販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いら
れます。なお、本件においては米国における同社債の募集または販売は行われません。

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