3036 アルコニックス 2021-08-06 13:45:00
業績連動型株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年8月6日
各 位
会 社 名 アルコニックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 竹井 正人
(コード:3036 東証第一部)
取締役専務執行役員 手代木 洋
問合せ先
コーポレート部門長
TEL 03-3596-7400
業績連動型株式報酬制度の導入に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021 年5月 25 日付で公表した「株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)(以下「本制度」と
」
いいます。)の導入に伴い、会社法第 370 条及び当社定款第 23 条(取締役会の決議に代わる書面決議)に基
づき、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。 )を行うこと
について決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年8月 23 日(月)
(2) 処分する株式の種類及び数 普通株式 130,000 株
(3) 処 分 価 額 1株につき金 1,460 円
(4) 処 分 総 額 189,800,000 円
(5) 処 分 予 定 先 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届
出書を提出しております。
2. 処分の目的及び理由
当社は、2021 年5月 25 日付で本制度の導入を公表し、その後、2021 年6月 23 日開催の第 40 回定時株
主総会において、 役員報酬として決議されました。 (本制度の概要につきましては、 2021 年5月 25 日付「業
績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照下さい。 )
本自己株式処分は、本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため、株式会社日本カスト
ディ銀行(本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託(以下
「本信託」といいます。 )の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託受託者)に設定
される信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。
処分数量については、役員株式給付規程に基づき信託期間中に当社の取締役等に給付すると見込まれる
株式数に相当するもの(2022 年3月末日で終了する事業年度から 2024 年3月末日で終了する事業年度ま
での3事業年度分)であり、2021 年3月 31 日現在の発行済株式総数 25,943,100 株に対し 0.50%(小数点
第3位を四捨五入、2021 年3月 31 日現在の総議決権個数 250,293 個に対する割合 0.52%)となります。
【本信託の概要】
①名称 :株式給付信託(BBT)
②委託者 :当社
③受託者 :みずほ信託銀行株式会社(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
④受益者 :取締役等のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
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⑤信託管理人 :当社と利害関係のない第三者を選定
⑥信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦本信託契約の締結日 :2021 年8月 23 日(予定)
⑧金銭を信託する日 :2021 年8月 23 日(予定)
⑨信託の期間 :2021 年8月 23 日(予定)から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1か月間(2021 年 7 月
6 日から 2021 年 8 月 5 日まで)の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である 1,460 円(円未
満切捨)といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基準にする
より、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因
を排除でき、算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、算定期間を直近1か
月としたのは、直近3か月、直近6か月と比較して、直近のマーケットプライスに最も近い一定期間を採
用することが合理的であると判断したためです。
なお処分価額 1,460 円については、取締役会決議日の直前営業日の終値 1,468 円に対して 99.46%を乗
じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均 1,502 円(円未満切捨)に
対して 97.20%を乗じた額であり、あるいは同直近6か月間の終値平均 1,573 円(円未満切捨)に対して
92.82%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利
なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役4名(うち3名は社外監査役)が、特に
有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないことか
ら、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び
株主の意思確認手続は要しません。
以 上
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