3036 アルコニックス 2021-07-16 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                                     2021 年7月 16 日
各   位
                                            会 社 名   アルコニックス株式会社
                                            代表者名    代表取締役社長           竹井 正人
                                                       (コード:3036 東証第一部)
                                                    取締役専務執行役員         手代木 洋
                                            問合せ先
                                                    コーポレート部門長
                                                                 TEL 03-3596-7400




        譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

 当社は、会社法第 370 条及び当社定款第 23 条(取締役会の決議に代わる書面決議)に基づき、下記のとお
り、新株式の発行(以下「本新株発行」といいます。
                       )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせい
たします。


                                             記
1.発行の概要
 (1)    払   込       期   日   2021 年8月6日
 (2)    発行する株式
                            当社普通株式 25,200 株
        の種類及び数
 (3)    発   行       価   額   1株につき 1,470 円
 (4)    発   行       総   額   37,044,000 円
 (5)    株式の割当ての対
        象者及びその人数            取締役(社外取締役を除く) 5名 19,600 株
        並びに割り当てる            取締役を兼務しない執行役員 3名          5,600 株
        株   式       の   数
 (6)                        本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお
        そ       の       他
                            ります。


2.発行の目的及び理由
 当社は、2018年6月20日開催の第37回定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象
取締役」といいます。)に対する新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することのご承認を
いただいております。また、2019年6月21日開催の第38回定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一
環として、対象取締役に対して支給する譲渡制限付株式付与の報酬の上限額を、使用人兼務取締役の使用人分
給与を除く年額を4千万円から8千万円以内とし、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込
み、発行又は処分を受ける当社普通株式の総数を年2万5千株以内から年5万株以内に改定することのご承認
をいただいております。
 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。


【本制度の概要等】
 対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当
社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して
発行又は処分する普通株式の総数は、 50,000 株以内とし、
                 年             その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の
日の前営業日における東京証券取引所市場第1部における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していな
い場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付
株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当に
より割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一
定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役
等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計37,044,000円(以下「本金銭報酬
債権」といいます。)、普通株式25,200株を付与することといたしました。
 本新株発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等8名が当社に対する本金銭報酬債
権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
                                        )について発行を受
けることとなります。


3.本割当株式に係る契約の概要
 (1)譲渡制限期間 2021年8月6日~2051年8月5日
 (2)譲渡制限の解除条件
 対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、取締役を兼務しない
 執行役員、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、
 本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で譲渡制限を解除する。
 (3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い
 ①譲渡制限の解除時期
  対象取締役等が、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、取締役を兼務しない執行役員、使用人、顧
  問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了又は定年その他正当な事由(ただ
  し、死亡による退任又は退職の場合を除く)により退任又は退職した場合には、対象取締役等の退任又
  は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退任又は退職の場合は、対象取締役等
  の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
 ②譲渡制限の解除対象となる株式数
  ①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、割当決議日を含む月から対
  象取締役等の退任又は退職日を含む月までの在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える
  場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これ
  を切り捨てる)とする。
 (4)当社による無償取得
 当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない
 本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
 (5)株式の管理
 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限
 期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係
 る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して
 野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容に
 つき同意するものとする。
 (6)組織再編等における取扱い
 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計
 画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会に
 よる承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当
 該時点において保有する本割当株式の数に、割当決議日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を
 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、単元株未満の端
 数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもっ
 て、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解
 除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本新株発行は、本制度に基づく当社の第41期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支
給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。発行価額につきましては、恣意性を排除した価額
とするため、2021年7月15日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第1部における当社の普通
株式の終値である1,470円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特
に有利な価額には該当しないものと考えております。



                                                以 上