3035 J-KTK 2021-10-01 15:10:00
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021年10月1日
各 位
会 社 名 ケ イ テ ィ ケ イ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 青山 英生
(コード:3035 東証JASDAQスタンダード)
問合せ先 専務取締役管理本部長 葛 西 裕 之
(TEL 052-931-1881)
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2021年10月1日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を
廃止すること及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関
する議案を2021年11月12日開催予定の第50期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議す
ることといたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
1.役員退職慰労金制度の廃止
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、後記2.に規定する本制度の導入に関する議案が本株
主総会において承認可決されることを条件として、役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって
廃止いたします。なお、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役につきましては、本株主総会終結
の時までの在任期間に対応した退職慰労金を打ち切り支給することとし、また、その支給の時期につき
ましては、対象となる取締役の退任の時とする旨の議案を本株主総会に付議いたします。
2.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く(以下「対象取締役」と
いいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆
様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給する
ものであるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様の
ご承認を得られることを条件といたします。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は、2016年11月11日開催の第45期定時
株主総会において、月額25,000千円以内(使用人兼務役員の使用人としての職務に対する報酬額は含
みません。)とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当社における取締役の貢献度等諸般
の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の報酬等の額とは別枠として、当社の対象取締役に対して
本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
3.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い
込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額30,000千円以内とし、
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年40千株以内といたします(なお、当社普通
株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われるなど株式数の調整
を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整できるもの
とします。)。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、 譲渡制限期間は譲
渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又
は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取
締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に
係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値 (同日に取引
が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とな
らない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制
限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事
項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式に
ついて、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には、当社が当該普通株式を無償で取得すること
以上