3032 ゴルフ・ドゥ 2019-05-20 16:20:00
当社及び当社子会社の従業員に対するストックオプションとして新株予約権発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 20 日
各 位
会 社 名 株式会社ゴルフ・ドゥ
代表者名 代表取締役社長 伊東 龍也
(コード番号:3032 名証セントレックス)
問合せ先 経営管理本部長 並木 健二
電話番号 0 4 8 - 8 5 1 - 3 1 1 1
当社及び当社子会社の従業員に対する
ストックオプションとして新株予約権発行に関するお知らせ
当社は、2019年5月20日開催の取締役会において、当社及び当社子会社の従業員に対す
るストックオプションとして新株予約権を発行することのご承認を求める議案を、2019年
6月25日開催予定の第32期定時株主総会に付議することを下記の通り決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
1.特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社及び当社子会社の従業員の業績向上に対する意欲や士気を高め、企業価値の増大を
図ることを目的とし、当社の従業員に対し、金銭の払込みを要することなく新株予約権を
割り当てるものであります。
2.新株予約権割当の対象者
当社及び当社子会社の従業員
3.本総会の決定に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容及び数
の上限等
(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式50,000株を上限とします。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。 )または株式併合を行う場合、次の算
式により目的たる株式の数を調整するものとします。 ただし、かかる調整は本件新株予
約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行わ
れ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
- 1 -
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」と
いう。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場
合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調
整することができるものとします。
(2)新株予約権の総数
500個を上限とします。新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とします。
ただし、上記(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものと
します。
(3)新株予約権と引き換えに払い込む金額
新株予約権と引き換えに金銭を払い込むことを要しないものとします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、 新株予約権の行使により交付を
受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。 )に各新株
予約権の目的である株式の数を乗じた価額とします。
行使価額は、 新株予約権を割り当てる日の属する月の前月各日(取引が成立しない日
を除く。 )における名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値
に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。
ただし、 その金額が新株予約権を割り当てる日の名古屋証券取引所における当社普通
株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値。 )を下
回る場合は、当該終値とします。
なお、 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を
行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により
調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株
式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主によ
る単元未満株式売渡請求) に基づく自己株式の売渡し、 当社普通株式に転換される証券
もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権 (新株予約
権付社債に付されたものを含む。 )の転換または行使の場合を除く。 、上記の行使価額
)
は、次の算式により調整されるものとし、 調整により生じる1円未満の端数は切り上げ
るものとします。
新規発行株式数×1株当たり払込価額
調 整 後 調 整 前 既発行株式数 +
= × 1株当たり時価
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有
する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合に
- 2 -
は「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、新株予約権の割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場
合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割
当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとし
ます。
(5)新株予約権を行使することができる期間
2022年7月1日から2027年6月30日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、 会社計
算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
算の結果1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り上げるものとします。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、 上
記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金
額とします。
(7)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の従業員であるこ
とを要します。ただし、従業員が定年により退職した場合にはこの限りではありませ
ん。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでありません。
②新株予約権の相続はこれを認めないものとします。
③その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権
者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところに依るものとします。
(8)新株予約権の取得事由及び条件
①当社は、新株予約権者が上記(7)による新株予約権の行使の条件に該当しなくなっ
た場合は、当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。
②当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場
合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計
画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得すること
ができるものとします。
(9)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する
ものとします。
(10)当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約
権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会
社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部
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または一部を継承する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済み株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
(11)新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り
捨てるものとします。
(12)新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、別途開催される当社取締役会の決議に
おいて、その他の新株予約権募集事項と併せて定めるものとします。
(注)上記の新株予約権の発行については、2019年6月25日開催予定の当社第32期
定時株主総会において当該議案が承認可決されることを条件としております。
以 上
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