3032 ゴルフ・ドゥ 2020-07-27 16:00:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                              2020 年7月 27 日
各     位

                              会 社 名 株式会社ゴルフ・ドゥ
                              代表者名 代表取締役社長 伊東 龍也
                              (コード番号:3032 名証セントレックス)
                              問合せ先 経営管理本部長 並木 健二
                              電話番号 0 4 8 - 8 5 1 - 3 1 1 1



       株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


    当社は、2020 年7月 27 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第
240 条の規定に基づき、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)に対し、下記のと
おり新株予約権(以下、
          「本新株予約権」という。 を発行することを決議いたしましたので、
                      )
お知らせいたします。


Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
    中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、意欲及び士気を一層向上させ、業
績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役に対して、新株予
約権を発行するものであります。


Ⅱ.新株予約権の発行要項
    1.新株予約権の数
      650 個
      なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、
     当社普通株式 65,000 株とし、下記3.(1)により本新株予約権に係る付与株式数が調整
     された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。


    2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
      新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショ-
     ルズ モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準とした
       ・
     額とする。
      なお当該払込金額は、割当てを受ける者の当社に対する同額の報酬債権と相殺するも
     のとし金銭の払込みを要しないものとする。
3.新株予約権の内容
 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
      本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、
                              「付与株式数」という。 は、
                                         )
  当社普通株式 100 株とする。
      なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の
  無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整さ
  れるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使され
  ていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる
  1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
      調整後付与株式数   =   調整前付与株式数   ×   分割(又は併合)の比率
      また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行
  う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、
  付与株式数を適切に調整するものとする 。
 (2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
      新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交
  付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗
  じた金額とする。
 (3) 新株予約権の行使期間
      本新株予約権を行使することができる期間(以下、
                            「行使期間」という。)は、2021
  年4月1日から 2030 年8月 11 日(但し、2030 年8月 11 日が銀行営業日でない場合
  にはその前銀行営業日)までとする。
 (4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  ①    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、
       会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の
       金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる
       ものとする。
  ②    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の
       額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の
       額を減じた額とする。
 (5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要
  するものとする。
 (6) 新株予約権の行使の条件
  ①    新株予約権者は、上記(3)の期間内において、当社取締役(監査等委員ではな
       い。 の地位を喪失した日の翌日から 10 日
         )                   (10 日目が休日に当たる場合には翌
       営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できる
       ものとする。ただし、任期満了による退任を除き、正当な理由がなく地位を喪
       失した場合、行使はできないものとする。
  ②    新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ
       行使することができる。
   ③   本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権
       株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはで
       きない。
   ④   本新株予約権の一部行使はできない。
   ⑤   本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。


4.新株予約権の割当日
  2020 年8月 12 日


5.新株予約権の取得に関する事項
 (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割
   契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式
   移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会
   決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、
   本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
 (2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約
   権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することが
   できる。
 (3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無
   償で取得することができる。


6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式
                           )
 交換又は株式移転(以上を総称して以下、
                   「組織再編行為」という。)を行う場合におい
 て、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
 第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、再編対象会社」
                               「       という。)
 の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件
 に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸
 収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る
 ものとする。
 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
 (2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
 (3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件を勘案の上、上記3.(1)に準じて決定する。
 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める
  再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対
  象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新
  株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株
  当たり1円とする。
 (5) 新株予約権を行使することができる期間
   上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ
  か遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
  備金に関する事項
   上記3.(4)に準じて決定する。
 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を
  要するものとする。
 (8) その他新株予約権の行使の条件
   上記3.(6)に準じて決定する。
 (9) 新株予約権の取得事由及び条件
   上記5.(1)~(3)に準じて決定する。
 (10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
  当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.新株予約権の割当てを受ける者及び数
  当社取締役(監査等委員ではない。
                 )        1名   650 個
                                       以   上