3028 アルペン 2021-09-28 15:30:00
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                                           2021年9月28日
各      位


                                 会 社 名 株式会社アルペン
                                 代 表 者 代表取締役社長 水野 敦之
                                      (コード番号 3028)
                                 問合せ先 取締役管理本部長 水巻 泰彦
                                                 (TEL 052-559-0138)


       取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式処分(以下「本
自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


1.処分の概要
(1)払込期日                 2021年10月28日
(2)処分する株式の種類及び株式数       当社普通株式4,254株
(3)処分価額                 1株につき 3,225 円
(4)処分価額の総額              13,719,150円
(5)割当予定先                取締役(※)2 名 1,087株
                        執行役員 5 名 3,167株
                        ※監査等委員である取締役及び社外取締役は含まれませ
                        ん。
(6)その他                  本自己株式処分については、金融商品取引法による有価
                        証券通知書を提出しております。


2.処分の目的及び理由
     当社は、2021 年8月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び
    社外取締役を除きます。)を対象として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付
    与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とし、新たな報酬制度として、譲渡
    制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、本日開
    催の当社第 49 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財
    産として、既存の金銭報酬枠とは別に、当社の取締役に対して年額 30 百万円以内の金銭報酬債権を
    支給すること、本制度における譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から3年間
    とすること等につき、ご承認をいただいております。




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 <本制度の概要>
  当社の取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
 い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
  本制度により当社の取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年1万株以内と
 し、その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当
 社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎
 として、割当てを受ける取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
  また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける取締役と
 の間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとし
 ます。
  ① あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その
    他の処分をしてはならないこと
  ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


  当社は、本制度及び 2020 年 12 月 10 日に当社取締役会で決議した執行役員への譲渡制限付株式付
 与制度に基づき、所定の要件を満たす取締役2名、及び当社の執行役員5名(以下、併せて「対象者」
 といいます。)に対して、金銭報酬債権及び金銭債権の合計 13,719,150 円を付与し、当該金銭報酬債
 権及び金銭債権の合計 13,719,150 円を現物出資の目的として(募集株式1株につき出資される金銭
 報酬債権又は金銭債権の額は金 3,225 円) 本自己株式処分として当社の普通株式 4,254 株
                        、                         (以下「本
 割当株式」といいます。)を付与することを決議いたしました。また、中長期的かつ継続的な勤務等
 を促す観点から、本割当株式には譲渡制限を設けることとし、その期間を以下の(1)のとおり設定い
 たしました。
  対象者は、支給された金銭報酬債権又は金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が本自
 己株式処分により割り当てる普通株式を引き受けることとなります。また、当社は、本自己株式処分
 に伴い、対象者との間で、大要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。




<譲渡制限付株式割当契約の概要>
(1)譲渡制限期間
    対象者は、2021 年 10 月 28 日(払込期日)から 2024 年 10 月 28 日までの間(執行役員につい
   ては 2023 年 10 月 28 日までの間)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をし
   てはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
    対象者が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は執行役員の地位にあったことを条件
   として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただ
   し、対象者が、任期満了又は雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用
   期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役又は執行役員の地
   位を喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、2021 年 11 月から当該喪失の日を含む月ま
   での月数を 36(執行役員については 24)で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。)
   に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを


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  切り捨てる。)を下回らない範囲内で当社取締役会が相当と認める数の本割当株式につき、譲渡
  制限を解除する。
(3)当社による無償取得
   当社は、譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当
  然に無償で取得する。
(4)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
  譲渡制限期間中は、対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管
  理される。
(5)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
  は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に
  関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場
  合には、取締役会の決議により、2021 年 11 月から組織再編等承認日を含む月までの月数を 36
                                                  (執
  行役員については 24)で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。
                                     )に、当該時点におい
  て対象者が保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1 株未満の端数が生ずる場合
  には、これを切り捨てる。
             )の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をも
  って、これに係る譲渡制限を解除する。


3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式処分は、割当予定先に支給された金銭報酬債権又は金銭債権を現物出資財産として行わ
 れるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2021年9月27日(取締役会決
 議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である3,225円としております。
 これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情の
 ない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象者にとって特に
 有利な価額には該当しないと考えております。


                                               以   上




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