3023 ラサ商事 2019-08-08 14:00:00
業績連動型株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年8月8日
各 位
会 社 名 ラサ商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 井村 周一
(コード番号 3023 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 窪田 義広
(TEL 03-3668-8231)
業績連動型株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株式報酬として自己株式の処分(以下、
「本自己株式処分」と
いいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2019 年8月 26 日
(2) 処分する株式の種類
当社普通株式 64,000 株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 815 円
(4) 処 分 総 額 52,160,000 円
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(5) 処 分 予 定 先 (再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託
口)
)
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を
(6) そ の 他
提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下も同様です。
)が株
主の皆様と株価上昇によるメリットおよび株価下落リスクを共有することで、中長期的な業績の向上
と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度(以下、
「本制
度」といいます。
)の導入を決議し、現在に至るまで本制度を継続しております。
本制度の概要につきましては、2016 年5月 20 日付「当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度の
導入に関するお知らせ」を公表しております。
本自己株式の処分は、本制度のために設定済みである信託(以下「本信託」といいます。)の受託者
である三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社(信託口)
)に対して行うものであります。
処分数量につきましては、本制度の導入に際し当社が制定した株式交付規程に基づき、信託期間中の
当社取締役の役位、構成推移、及び業績推移等を勘案のうえ、取締役に交付すると見込まれる株式数に
相当するものであり、その希薄化の規模は、2019 年3月 31 日現在の発行済株式総数 12,910,000 株に
対し、0.50%(2019 年3月 31 日現在の総議決権個数 117,067 個に対する割合 0.55%。いずれも、小数
点以下第3位を四捨五入)となります。
当社といたしましては、本制度は、当社取締役の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、中長期的
には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規
模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受益者 取締役のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者
議決権行使 信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2016 年8月3日
信託の期間 2016 年8月3日~2022 年7月末日
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、2019 年8月7日(取締役会決議の前営業日)の
東京証券取引所における終値である 815 円としております。なお、取締役会決議の前営業日の東京証
券取引所における終値は、恣意性を排除した価額であり、処分価額として合理的であると考えておりま
す。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2019 年7月8日~2019 年8月
7日)の終値平均 815 円(円未満切捨て)からの乖離率 0.00%、直近3ヵ月間(2019 年5月8日~2019
年8月7日)の終値平均 800 円(円未満切捨て)からの乖離率 1.88%、あるいは直近6ヵ月間(2018
年2月8日~2019 年8月7日)の終値平均 823 円(円未満切捨て)からの乖離率△0.97%となってい
ることから、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しないものと判断いたしました(乖離率はいず
れも小数点以下第3位を四捨五入)
。
なお、上記処分価額につきましては、直近の市場価格であることから、監査等委員会は、処分予定先
に特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと
から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株
主の意思確認手続きは要しません。
以 上