3023 ラサ商事 2021-08-27 17:30:00
有価証券報告書等に係る監査報告書の限定付適正意見に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年8月 27 日
各    位
                               会 社 名    ラ  サ 商 事 株 式 会 社
                               代表者名       代表取締役社長        井村周一
                                           (コード番号 3023 東証第一部)
                               問合せ先     常務取締役管理本部長 窪 田 義 広
                                        ( TEL: 03-3668-8231)



          有価証券報告書等に係る監査報告書の限定付適正意見に関するお知らせ


    当社は、第 115 期(2017 年3月期)から第 119 期(2021 年3月期)第3四半期までの訂正後の連結財務諸

表及び第 119 期(2021 年3月期)から第 120 期(2022 年3月期)第1四半期までの連結財務諸表において、

限定付適正意見のついた独立監査人の監査報告書及び四半期レビュー報告書をそれぞれ 2021 年8月 27 日に

受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

    株主の皆様、お取引先様、その他すべてのステークホルダーの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけいた

しますことを深くお詫び申し上げます。
                                記


1.監査及びレビューを実施した監査法人の名称

     第115 期から第118 期までの有価証券報告書の訂正報告書に係る監査及び第117 期第2四半期から第118

     期第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー

      普賢監査法人

     第 119 期第1四半期から第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書にかかる四半期レビュー、第 119

     期の有価証券報告書の監査及び第 120 期第1四半期の四半期報告書の四半期レビュー

      八重洲監査法人



2.監査報告書及び四半期レビュー報告書の内容

    (1)第 115 期(2017 年3月期)有価証券報告書の訂正報告書に係る監査報告書

         受領した第 115 期(2017 年3月期)の連結財務諸表に係る監査報告書の限定付適正意見の根拠は以下

     (原文抜粋)のとおりです。

         当監査法人は、持分法適用会社について、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の棚卸資産の実地棚

      卸に立ち会うことができず、
                  また、
                    代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。

      そのため、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の持分法適用会社に係る投資有価証券(2016 年3月

      31 日現在 807 百万円及び 2017 年3月 31 日現在 1,607 百万円)の評価の妥当性について、十分かつ適切
  な監査証拠を入手することができなかった。

   したがって、当監査法人は、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができな

  かった。

   この影響は前連結会計年度及び当連結会計年度の投資有価証券及び持分法投資損益等の特定の勘定科

  目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は

  重要であるが広範ではない

(2)第 116 期(2018 年3月期)有価証券報告書の訂正報告書に係る監査報告書

   受領した第 116 期(2018 年3月期)の連結財務諸表に係る監査報告書の限定付適正意見の根拠は以下

 (原文抜粋)のとおりです。

   当監査法人は、持分法適用会社について、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の棚卸資産の実地棚

  卸に立ち会うことができず、
              また、
                代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。

  そのため、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の持分法適用会社に係る投資有価証券(2017 年3月

  31 日現在 1,607 百万円及び 2018 年3月 31 日現在 1,763 百万円)の評価の妥当性について、十分かつ適

  切な監査証拠を入手することができなかった。

   したがって、当監査法人は、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができな

  かった。

   この影響は前連結会計年度及び当連結会計年度の投資有価証券及び持分法投資損益等の特定の勘定科

  目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は

  重要であるが広範ではない。

(3)第 117 期(2019 年3月期)第2四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書

   受領した第 117 期(2019 年3月期)第2四半期の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書の限定付

  適正意見の根拠は以下(原文抜粋)のとおりです。

   当監査法人は、持分法適用会社について、前連結会計年度末の棚卸資産の実地棚卸に立ち会うことがで

  きず、また、代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。そのため、前連結会

  計年度末及び当第2四半期連結会計期間末の持分法適用会社に係る投資有価証券(2018 年3月 31 日現在

  1,763 百万円及び 2018 年9月 30 日現在 1,795 百万円)の評価の妥当性について、証拠を入手することが

  できなかった。

   したがって、当監査法人は、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができな

  かった。

   この影響は前連結会計年度並びに当第2四半期連結会計期間及び当第2四半期連結累計期間の投資有

  価証券及び持分法投資損益等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことか

  ら、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。
(4)第 117 期(2019 年3月期)第3四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書

   受領した第 117 期(2019 年3月期)第3四半期の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書の限定付

  適正意見の根拠は以下(原文抜粋)のとおりです。

   当監査法人は、持分法適用会社について、前連結会計年度末の棚卸資産の実地棚卸に立ち会うことがで

  きず、また、代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。そのため、前連結会

  計年度末及び当第3四半期連結会計期間末の持分法適用会社に係る投資有価証券(2018 年3月 31 日現在

  1,763 百万円及び 2018 年 12 月 31 日現在 1,839 百万円)の評価の妥当性について、証拠を入手すること

  ができなかった。

   したがって、当監査法人は、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができな

  かった。

   この影響は前連結会計年度並びに当第3四半期連結会計期間及び当第3四半期連結累計期間の投資有

  価証券及び持分法投資損益等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことか

  ら、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。

(5)第 117 期(2019 年3月期)有価証券報告書の訂正報告書に係る監査報告書

   受領した第 117 期(2019 年3月期)の連結財務諸表に係る監査報告書の限定付適正意見の根拠は以下

 (原文抜粋)のとおりです。

   当監査法人は、持分法適用会社について、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の棚卸資産の実地棚

  卸に立ち会うことができず、
              また、
                代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。

  そのため、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の持分法適用会社に係る投資有価証券(2018 年3月

  31 日現在 1,763 百万円及び 2019 年3月 31 日現在 1,948 百万円)の評価の妥当性について、十分かつ適

  切な監査証拠を入手することができなかった。

   したがって、当監査法人は、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができな

  かった。

   この影響は前連結会計年度及び当連結会計年度の投資有価証券及び持分法投資損益等の特定の勘定科

  目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は

  重要であるが広範ではない。

(6)第 118 期(2020 年3月期)第1四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書

   受領した第 118 期(2020 年3月期)第1四半期の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書の限定付

  適正意見の根拠は以下(原文抜粋)のとおりです。

   当監査法人は、持分法適用会社について、前連結会計年度末の棚卸資産の実地棚卸に立ち会うことがで

  きず、また、代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。そのため、前連結会

  計年度末及び当第1四半期連結会計期間末の持分法適用会社に係る投資有価証券(2019 年3月 31 日現在

  1,948 百万円及び 2019 年6月 30 日現在 1,951 百万円)の評価の妥当性について、証拠を入手することが
  できなかった。

   したがって、当監査法人は、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができな

  かった。

   この影響は前連結会計年度並びに当第1四半期連結会計期間及び当第1四半期連結累計期間の投資有

  価証券及び持分法投資損益等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことか

  ら、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない

(7)第 118 期(2020 年3月期)第2四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書

   受領した第 118 期(2020 年3月期)第2四半期の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書の限定付

  適正意見の根拠は以下(原文抜粋)のとおりです。

   当監査法人は、持分法適用会社について、前連結会計年度末の棚卸資産の実地棚卸に立ち会うことがで

  きず、また、代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。そのため、前連結会

  計年度末及び当第2四半期連結会計期間末の持分法適用会社に係る投資有価証券(2019 年3月 31 日現在

  1,948 百万円及び 2019 年9月 30 日現在 2,002 百万円)の評価の妥当性について、証拠を入手することが

  できなかった。

   したがって、当監査法人は、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができな

  かった。

   この影響は前連結会計年度並びに当第2四半期連結会計期間及び当第2四半期連結累計期間の投資有

  価証券及び持分法投資損益等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことか

  ら、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。

(8)第 118 期(2020 年3月期)第3四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書

   受領した第 118 期(2020 年3月期)第3四半期の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書の限定付

  適正意見の根拠は以下(原文抜粋)のとおりです。

   当監査法人は、持分法適用会社について、前連結会計年度末の棚卸資産の実地棚卸に立ち会うことがで

  きず、また、代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。そのため、前連結会

  計年度末及び当第3四半期連結会計期間末の持分法適用会社に係る投資有価証券(2019 年3月 31 日現在

  1,948 百万円及び 2019 年 12 月 31 日現在 2,024 百万円)の評価の妥当性について、証拠を入手すること

  ができなかった。

   したがって、当監査法人は、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができな

  かった。

   この影響は前連結会計年度並びに当第3四半期連結会計期間及び当第3四半期連結累計期間の投資有

  価証券及び持分法投資損益等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことか

  ら、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。

(9)第 118 期(2020 年3月期)有価証券報告書の訂正報告書に係る監査報告書
   受領した第 118 期(2020 年3月期)の連結財務諸表に係る監査報告書の限定付適正意見の根拠は以下

 (原文抜粋)のとおりです。

   当監査法人は、持分法適用会社について、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の棚卸資産の実地棚

  卸に立ち会うことができず、また、代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。

  そのため、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の持分法適用会社に係る投資有価証券(2019 年3月

  31 日現在 1,948 百万円及び 2020 年3月 31 日現在 2,115 百万円)の評価の妥当性について、十分かつ適

  切な監査証拠を入手することができなかった。

   したがって、当監査法人は、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができな

  かった。

   この影響は前連結会計年度及び当連結会計年度の投資有価証券及び持分法投資損益等の特定の勘定科

  目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は

  重要であるが広範ではない。

   当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

  の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当

  監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま

  た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、限定付適正意見表明の基礎と

  なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

(10)第 119 期(2021 年3月期)第1四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書

   受領した第 119 期(2021 年3月期)第1四半期の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書の限定付

  適正意見の根拠は以下(原文抜粋)のとおりです。

   当監査法人は、持分法適用会社について、前連結会計年度末の棚卸資産の実地棚卸に立ち会うことがで

  きず、また、代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。そのため、前連結会

  計年度末及び当第1四半期連結会計期間末の持分法適用会社に係る投資有価証券(2020 年3月 31 日現在

  2,115 百万円及び 2020 年6月 30 日現在 2,099 百万円)の評価の妥当性について、証拠を入手することが

  できなかった。

   したがって、当監査法人は、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができな

  かった。この影響は前連結会計年度並びに当第1四半期連結会計期間及び当第1四半期連結累計期間の

  投資有価証券及び持分法投資損益等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさない

  ことから、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。

   当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

  レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期

  レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規

  定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
  している。当監査法人は、限定付結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

(11)第 119 期(2021 年3月期)第2四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書

   受領した第 119 期(2021 年3月期)第2四半期の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書の限定付

  適正意見の根拠は以下(原文抜粋)のとおりです。

   当監査法人は、持分法適用会社について、前連結会計年度末の棚卸資産の実地棚卸に立ち会うことがで

  きず、また、代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。そのため、前連結会

  計年度末及び当第2四半期連結会計期間末の持分法適用会社に係る投資有価証券(2020 年3月 31 日現在

  2,115 百万円及び 2020 年9月 30 日現在 2,132 百万円)の評価の妥当性について、証拠を入手することが

  できなかった。

   したがって、当監査法人は、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができな

  かった。この影響は前連結会計年度並びに当第2四半期連結会計期間及び当第2四半期連結累計期間の

  投資有価証券及び持分法投資損益等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさない

  ことから、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。

   当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

  レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期

  レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規

  定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

  している。当監査法人は、限定付結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

(12)第 119 期(2021 年3月期)第3四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書

   受領した第 119 期(2021 年3月期)第3四半期の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書の限定付

  適正意見の根拠は以下(原文抜粋)のとおりです。

   当監査法人は、持分法適用会社について、前連結会計年度末の棚卸資産の実地棚卸に立ち会うことがで

  きず、また、代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。そのため、前連結会

  計年度末及び当第3四半期連結会計期間末の持分法適用会社に係る投資有価証券(2020 年3月 31 日現在

  2,115 百万円及び 2020 年 12 月 31 日現在 2,172 百万円)の評価の妥当性について、証拠を入手すること

  ができなかった。

   したがって、当監査法人は、これらの金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができな

  かった。この影響は前連結会計年度並びに当第3四半期連結会計期間及び当第3四半期連結累計期間の

  投資有価証券及び持分法投資損益等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさない

  ことから、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。

   当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

  レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期

  レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
  定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

  している。当監査法人は、限定付結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

(13)第 119 期(2021 年3月期)有価証券報告書の監査報告書

   受領した第 119 期(2021 年3月期)の連結財務諸表に係る監査報告書の限定付適正意見の根拠は以下

 (原文抜粋)のとおりです。

   当監査法人は、持分法適用会社について、前連結会計年度末の棚卸資産の実地棚卸に立ち会うことがで

  きず、また、代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。そのため、前連結会

  計年度末の持分法適用会社に係る投資有価証券(2020 年3月 31 日現在 2,115 百万円)の評価の妥当性

  について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。

   したがって、当監査法人は、この金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかっ

  た。この影響は前連結会計年度及び当連結会計年度の投資有価証券及び持分法投資損益等の特定の勘定

  科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響

  は重要であるが広範ではない。

   当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

  の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当

  監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま

  た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、限定付適正意見表明の基礎と

  なる十分かつ適切な監査証拠を人手したと判断している。

(14)第 120 期(2022 年3月期)第1四半期報告書の四半期レビュー報告書

   受領した第 120 期(2022 年3月期)第1四半期の連結財務諸表に係る四半期レビュー報告書の限定付

  適正意見の根拠は以下(原文抜粋)のとおりです。

   当監査法人は、持分法適用会社について、前連結会計年度の期首の棚卸資産の実地棚卸に立ち会うこと

  ができず、また、代替手続によって当該棚卸資産の数量を検証することができなかった。そのため、前連

  結会計年度の期首の持分法適用会社に係る投資有価証券(2020 年4月1日現在 2,115 百万円)の評価の

  妥当性について、証拠を入手することができなかった。

   したがって、当監査法人は、この金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができず、前

  連結会計年度の第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対して限定付結論を表明している。当

  該事項が当連結会計年度の第1四半期連結累計期間の数値と対応数値の比較可能性に影響を及ぼす可能

  性があるため、当連結会計年度の第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対して限定付結論を

  表明している。この影響は前連結会計年度の第1四半期連結累計期間の持分法投資損益の特定の勘定科

  目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある

  影響は重要であるが広範ではない。

   当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期
   レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期

   レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規

   定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

   している。当監査法人は、限定付結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。



3.監査報告書および四半期レビュー報告書の受領日

  2021 年8月 27 日



4.今後の対応

  当社といたしましては、限定付き適正意見に至った事由を重く受け止め、速やかに再発防止策を策定のうえ、

 適切に対処するとともに、第 120 期(2022 年3月期)第2四半期以降の四半期レビュー及び年度監査に協力

 してまいります。




                                                  以 上