3020 J-アプライド 2020-07-09 15:30:00
第三者割当による第1回行使価額修正条項付新株予約権の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                 令和2年7月9日
 各   位

                                    会 社 名      アプライド株式会社
                                    代表者名      代表取締役 岡 義治
                                               (コード番号:3020)
                                   問合せ先      常務取締役 甫木 眞也
                                               電話 092-481-7801


              第三者割当による第1回行使価額修正条項付
                新株予約権の発行に関するお知らせ

  当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り第三者割当による第1回行使価額修正条項付新
 株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行につきまして決議いたしましたので、お知らせい
 たします。

                               記

1.募集の概要
  (1) 割      当      日 令和2年7月27日
  (2) 新 株 予 約 権 数 1,578個
  (3) 発   行    価    額 本新株予約権1個当たり2,110円
                      (本新株予約権の払込総額3,329,580円)
  (4) 当 該 発 行 に よ る 潜在株式数:157,800株(本新株予約権1個当たり100株)
      潜 在 株 式 数 下限行使価額        (下記(6)を参照。 においても、
                                        )       潜在株式数は157,800
                      株であります。
  (5) 資 金 調 達 の 額 695,516,580円(注)
      (差引手取概算額)
  (6) 行使価額及び行使価額 当初行使価額 4,415円
      の 修 正 条 件 上限行使価額はありません。
                      下限行使価額は2,649円(別紙発行要項第13項による調整を受ける。
                      以下「下限行使価額」という。)
                      行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正
                      日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合に
                      は、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」とい
                      う。 の株式会社東京証券取引所
                        )               (以下 「東京証券取引所」という。   )
                      における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円
                      位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下
                      「修正後行使価額」という。)に修正されます。ただし、修正後行
                      使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価
                      額は下限行使価額とします。
  (7) 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法により、大和証券株式会社(以下「割当予定先」
      ( 割 当 予 定 先 ) という。)に全ての本新株予約権を割り当てます。
  (8) 譲渡制限及び行使数量 本新株予約権に関して、当社は、割当予定先との間で、本新株予約
      制 限 の 内 容 権に係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」という。)にお
 ご注意:この文書は、当社の第1回行使価額修正条項付新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
     を目的として作成されたものではありません。
                    いて、下記の内容について合意します。
                    ①新株予約権の行使制限措置
                      当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項
                      及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本
                      証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」
                      に従い、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう
                      措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権
                      の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得
                      することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上
                      場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部
                      分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を
                      割当予定先に行わせません。
                      また、割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超
                      過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たって
                      は、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについ
                      て当社に確認を行うことを合意します。割当予定先は、本新株予
                      約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、
                      当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先とな
                      る者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容
                      を約束させるものとします。
                    ②新株予約権の譲渡制限
                      割当予定先は、当社の取締役会の承認がない限り、割当を受けた
                      本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。
                      割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲
                      渡先となる者に対して、 当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、
                      また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に
                      対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、割当予定
                      先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得した
                      ものを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられません。
  (9) 本 新 株 予 約 権 の 令和2年7月28日から令和4年7月29日(ただし、別紙発行要項第
       行  使   期   間 16項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社
                    が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日
                    の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日で
                    ない場合にはその前銀行営業日を最終日とします。
  (10) そ    の     他 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約
                    権の募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権の行使等につい
                    て規定した覚書(以下「覚書」という。)を締結する予定です。詳
                    細については、別記「2.募集の目的及び理由 (2)本新株予約権
                    の商品性」をご参照ください。
(注)資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、
   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が
   行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整され
   た場合には、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われな
   い場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。

2.募集の目的及び理由
 (1)資金調達の主な目的



 ご注意:この文書は、当社の第1回行使価額修正条項付新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
     を目的として作成されたものではありません。
   当社は「AIの日常化に挑戦する会社」をスローガンに掲げ、大学や研究機関を中心に納入実績を積み
  重ねてきたHPC(High-Performance Computing)製品(※1)の製造を軸に、AI・RPA(※2)ソリュー
  ションとの融合販売を推進しております。
   AI・RPA開発分野に関連する市場に対し、当社のHPC製品を用いて、データ解析やAI開発、間接業務の
  自動化を急速に普及させることで日本経済に貢献することを目指しております。ディープラーニングや
  機械学習のアルゴリズム、そして深層強化学習などの研究が進み、画像解析や物体検知、音声認識、そ
  して翻訳市場などAIは幅広い産業分野で活用されております。また、業務効率化や生産性向上の要請か
  ら、AIは間接業務の自動化にも活用されております。したがって、今後も技術革新や社会環境の変化を
  背景に、AI・RPA開発環境への投資は加速していくものと考えております。そこで、当社は、AI・RPA開
  発向け製品の生産及び開発を強化していきたいと考えております。
   当社は令和元年9月に福岡市博多区のコンピューター製造工場を増床し、従来比で30%増産できる体
  制となりましたが、今後日常化が進むと予測されるAI・RPA分野において競争優位性の維持向上を図る
  ためには、さらなる生産能力の強化やセルの増設が必要であると考えております。また、AI・RPA分野
  においては技術革新が速く、AI・RPAのソフトウエアのアップデート等に応じて、HPC製品を構成する部
  材の高性能化が必要となるため、        AI・RPA開発向けのHPC製品の開発として、 常に試験用の部材を調達し、
  研究開発、検証を行う先行投資が必要となります。加えて、HPC関連製品は構成する部品が多品種とな
  ることから、在庫管理やピックアップ、品質チェック、そして検証が複雑化するため、より高度な生産
  管理システムの構築が必要となります。
   また、AI・RPA関連の人材獲得を巡る競争は少子化及び企業の採用意欲の高まりに伴い厳しさを増し
  ており、各地での説明会やイベントへの参加を通して今以上に積極的な採用活動を進めていく必要があ
  ります。採用後の育成についても技術革新に対応する専門的なプログラムを継続的に準備する必要があ
  ります。

   コンシューマー市場では、小中学校におけるプログラミング学習の必修化やGIGAスクール構想(※3)、
  テレワークの推進による働き方の変化、そして学校や学習塾等におけるオンライン学習など、一般家庭
  におけるパソコン関連のニーズが高まっております。当社は店舗でのプログラミング教室やSOHO向けの
  相談会の開催、オンライン説明会などを充実させることにより、パソコン、周辺機器及び関連するサー
  ビスの販売拡大を図り、パソコンを活用した新しい生活様式への対応に貢献していきたいと考えており
  ます。
   現在当社店舗では小中学校でのプログラミング教育の必修化に向けて、毎月無料プログラミング教室
  を開催し、基礎教育のお手伝いを開始しております。その他、テレワーク・オンライン学習導入支援、
  法人様個人事業主様向けの無料相談会、AI・RPA関連商品の常設ブースの設置等、各種セミナーの開催
  を通してパソコンと周辺機器、及び関連するサービスの販売拡大を図っており、これらの開催に必要な
  店舗内スペースの確保及び機材の導入、常設ブースの設置、お客様満足度向上のための設備改修を進め
  る予定です。また、当社連結子会社である株式会社ハウズの店舗について、品揃え強化のための売場拡
  張、自店舗開催の各種イベントスペースの増築を予定しております。

   また、事業展開の基盤となる財務状況に関しましては、当社グループは、令和2年3月期において、
  営業活動の結果増加した資金で借入金の返済を進め、短期借入金600百万円、1年内返済予定の長期借
  入金278百万円、長期借入金613百万円を減少させ、令和2年3月期末の有利子負債は2,808百万円(1
  年内返済予定の長期借入金603百万円、長期借入金2,201百万円等)となりましたが、さらに借入金の返
  済を進めることによって、財務基盤の強化を図りたいと考えております。

   そこで、当社は、AI・RPA開発向け製品の生産及び開発の強化、既存小売事業の安定的成長と収益性
  向上、財務基盤の強化を図るため、下記の目的をもって今回の資金調達を実施いたします。
  ① AI・RPA関連製品の生産能力、開発及び生産管理システムの機能強化
  ② 人材獲得および育成研修
  ③ 既存店舗の増改築
  ④ 金融機関からの借入金返済


ご注意:この文書は、当社の第1回行使価額修正条項付新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
    を目的として作成されたものではありません。
  (※1) HPC(ハイパフォーマンスコンピューティング、High-Performance Computing)
       大規模で高性能なコンピュータシステムを用いて、               膨大な数の計算を必要とする処理を行うこ
       と。また、そのようなシステムを構成・運用するための理論や技術に関する研究分野。
  (※2) RPA(ロボティックプロセスオートメーション、robotic process automation)
       ロボットにより単純な間接業務を自動化するテクノロジーを表す言葉。
  (※3) GIGAスクール構想(GIGA= Global and Innovation Gateway for All)
       文部科学省が提示する、   小中全学年の児童生徒1人1台端末の実現及び高速大容量の校内通信
       ネットワークの整備等を行う構想。

(2)本新株予約権の商品性
    本スキームにおいては、 割当予定先に対して行使価額修正条項付新株予約権1,578個を第三者割当によ
  り発行いたします。当社にとっては、割当予定先からの本新株予約権の権利行使の都度、資金調達及び
  資本増強が行われる仕組みとなっております。
    本新株予約権の行使価額は、当初4,415円ですが、修正日に、算定基準日の東京証券取引所における当
  社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位
  を切り上げる。)に修正されます。ただし、かかる修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる
  場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
    割当予定先は、当社の取締役会の承認がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当てを受けた本
  新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。
    割当予定先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間
  で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して
  同様の内容を約束させるものとします。
    なお、本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられ
  ています(詳細は、別紙発行要項第16項を参照。)。また、当社は、割当予定先との間で、金融商品取
  引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権買取契約を締結するととも
  に、下記概要の覚書を締結する予定です。
   ① 覚書に基づく行使停止について
       当社は、当社取締役会又は取締役会の包括委任決議により取締役会から委任を受けた代表取締
      役会長兼社長の決定により、割当予定先に対し、いつでも本新株予約権を行使することができな
      い期間を指定する旨の通知(以下「行使停止要請通知」という。)を行うことができます。
       行使停止要請通知において、当社は割当予定先に本新株予約権について権利行使することがで
      きない期間(以下「行使停止期間」という。)を指定します。当社が行使停止要請通知を行った
      場合には、割当予定先は、行使停止期間において本新株予約権を行使することができません。ま
      た、当社は、割当予定先による行使停止要請通知の受領後も、当社取締役会又は取締役会の包括
      委任決議により取締役会から委任を受けた代表取締役会長兼社長の決定を経た上で、当該通知を
      撤回し又は変更することができます。
       なお、いずれの行使停止期間の開始日も、令和2年7月28日以降の日とし、いずれの行使停止
      期間の終了日も、令和4年6月29日以前の日とします。
       さらに、当社が行使停止要請通知を行うこと又は行使停止要請通知を撤回あるいは変更するこ
      とを決定した場合、当社は、その都度その旨をプレスリリースにて開示するものとします。
   ② 覚書に基づく取得請求について
       令和3年7月28日(同日を含む。)以降のいずれかの取引日に、東京証券取引所における当社
      普通株式の普通取引の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合において、当該取引日
      以降の取引日、又は令和4年6月29日(同日を含む。)以降令和4年7月8日(同日を含み、か
      つ、同日必着とする。 までの期間内の取引日のいずれかにおいて、
                 )                     割当予定先は、当社に対し、
      本新株予約権の取得を請求する旨の通知(以下「取得請求通知」という。)を行うことができま
      す。
       割当予定先が取得請求通知を行った場合には、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間
      以内に別紙発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する
      本新株予約権の全部を取得しなければなりません。

ご注意:この文書は、当社の第1回行使価額修正条項付新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
    を目的として作成されたものではありません。
(3)本新株予約権を選択した理由
   当社は、上記「(1)資金調達の主な目的」に記載した内容を実行するために、資本性調達手法のみ
  ならず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行いました。当社としては、当社の判断に
  よって希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資本増強が行えること、資金調達の機動性や蓋然性
  が確保された手法であるかを重視いたしました。
   結果、上記「(2)本新株予約権の商品性」に記載した本新株予約権並びに割当予定先と締結する予
  定の覚書及び本新株予約権買取契約の内容を考慮して、本スキームが当社にとって最良の資金調達方法
  であると判断いたしました。
   【本スキームの特徴】
     ① 希薄化への配慮
     割当予定先と当社との間で締結する予定の覚書により、当社は行使停止期間を定めることができ
    ます。資金調達を優先しつつも、株価動向や資金の喫緊性等を勘案できるようにするために設定し
    ており、当社による希薄化のコントロールが一定程度可能となります。
     ② 最大希薄化が固定されていること
     本新株予約権の目的である普通株式数は157,800株で一定であり、 最大増加株式数は固定されてお
    ります。なお、157,800株は、発行決議日現在の発行済株式総数2,703,200株に対して5.8%(令和2
    年3月31日現在の総議決権数25,446個に対する最大希薄化率は6.2%)となります。また、本新株予
    約権の行使の結果交付されることとなる当社普通株式には、全て当社の自己株式を充当する予定で
    あるため、本新株予約権の行使により当社の発行済株式総数は増加しません。
     ③ 株価上昇によるメリットが享受できること
     行使価額の上限が設定されていないため、当社株式の株価上昇時には調達額が増大するメリット
    を享受できます。
     ④ 流動性の向上
     割当予定先において、本新株予約権の権利行使により発行される株式が市場にて売却されること
    により流動性の向上が期待できます。なお、本新株予約権の権利行使の結果交付されることとなる
    当社普通株式には、全て当社の自己株式を充当する予定であります。
     ⑤ 資金調達の柔軟性
     本新株予約権の払込金額(発行価額)と同額の金銭を対価として、いつでも本新株予約権の全部
    を取得できます。これにより、将来、本新株予約権による資金調達の必要がなくなった場合や当社
    が別の資金調達方法が望ましいと判断した場合には、当社の裁量により切替えを行うことができ、
    今後の資本政策の柔軟性が確保されております。
     ⑥ 譲渡制限
     割当予定先は、当社取締役会の承認を得ることなく、本新株予約権買取契約に基づき当社以外の
    第三者に本新株予約権を譲渡することはできません。

   また、本スキームには下記のデメリットが存在しますが、上記のとおり、当社にとって当該デメリッ
  トを上回る優位性が評価できるものと考えております。
   【本スキームのデメリット】
     ① 本新株予約権の発行時点では本新株予約権の発行価額の総額だけの資金調達となり、権利行
       使の進捗によって資金調達目的が実現できることになります。割当予定先は権利行使を行う
       義務は負っておらず、市場環境等を考慮しながら権利行使を行うスキームとなっており、権
       利行使が完了するまでには一定の期間を要することが想定されます。また、割当予定先が取
       得請求通知を行った場合には、当社は残存する本新株予約権の全部を取得するため権利行使
       が行われないこととなります。
     ② 当社株式の株価が下落した場合には、調達額が予定額を下回る可能性があります。
     ③ 割当予定先が権利行使請求により取得した株式を売却した場合には、株価下落の要因となり
       えます。
     ④ 第三者割当形態となるため、資金調達を行うために不特定多数の新規投資家を幅広く勧誘す
ご注意:この文書は、当社の第1回行使価額修正条項付新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
    を目的として作成されたものではありません。
        ることはできません。

    本新株予約権を選択するにあたり、下記のとおり、他の資金調達方法と比較検討を行った結果、本ス
   キームが現時点において当社にとって最良の選択であると判断いたしました。
    【他の資金調達方法との比較】
      ① 公募増資との比較
      公募増資による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に生
     じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、資金調達ニーズの発生を
     受けてから、公募増資による資金調達の準備を開始した場合には、公募増資は一般的に1か月から
     2か月程度の準備期間を要するため、資金調達ニーズの発生から実際に資金調達が行われるまで、
     相当程度の期間が必要となります。
      ② 第三者割当による新株式発行との比較
      第三者割当による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に
     生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、割当先が相当程度の議
     決権を保有するため、当社の株主構成やコーポレートガバナンスに影響を及ぼす可能性があるもの
     と考えております。
      ③ 第三者割当型転換社債型新株予約権付社債との比較
      株価に連動して転換価額が修正される第三者割当型転換社債型新株予約権付社債は、一般的には
     転換により交付される株式数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了まで転換に
     より交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられますが、
     本スキームでは、本新株予約権の目的である株式の総数が一定であるため、株価動向によらず、最
     大増加株式数は限定されております。
      ④ ライツ・オファリングとの比較
      いわゆるライツ・オファリングには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミット
     メント型ライツ・オファリングと新株予約権の権利行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメ
     ント型ライツ・オファリングがあります。コミットメント型ライツ・オファリングは、国内におけ
     る事例が少なく事前準備に相応の時間を要することや引受手数料等の発行コストの増大が予想さ
     れます。また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングでは、既存投資家の参加率が不透明で
     あることが、資金調達の蓋然性確保の観点から不適当であると判断いたしました。
      ⑤ その他の商品性の第三者割当型新株予約権との比較
      第三者割当型新株予約権は、様々な商品設計が考えられます。例えば、権利行使価額が固定の新
     株予約権では、株価が権利行使価額を上回らない限り、権利行使が進捗せず資金調達目的が達成で
     きないことが懸念されます。加えて、株価上昇時には当社はその株価上昇メリットを享受できませ
     ん。
      ⑥ 借入・社債との比較
      借入や社債による資金調達では、利払い負担や返済負担が生じるとともに、当社の財務健全性の
     低下が見込まれます。

3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
 (1)調達する資金の額
   払込金額の総額(円)          発行諸費用の概算額(円)       差引手取概算額(円)
         700,016,580          4,500,000         695,516,580
(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(3,329,580円)に本新株予約権の行使に際して
     出資される財産の価額の合計額(696,687,000円)を合算した金額です。なお、本新株予約権の行
     使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使された
     と仮定した場合の金額であります。
   2.行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
      合計額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当

ご注意:この文書は、当社の第1回行使価額修正条項付新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
    を目的として作成されたものではありません。
       社が取得した新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
       額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。
     3.発行諸費用の概算額は、弁護士・新株予約権評価費用及びその他事務費用(有価証券届出書作成
       費用及び変更登記費用等)の合計です。
     4.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

(2)調達する資金の具体的な使途
   上記差引手取概算額695,516,580円について、具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりです。


           具体的な使途              金額(円)           支出予定時期
① AI・RPA 関連製品の生産能力、開発及び
                                  245,516,580 令和2年7月~令和4年3月
  生産管理システムの強化に関する費用
② 人材獲得及び育成研修に関する費用                 50,000,000 令和2年7月~令和4年3月

③ 既存店舗の増改築費用                      300,000,000 令和2年7月~令和4年3月

④ 金融機関からの借入金返済資金                  100,000,000 令和2年7月~令和4年3月


 ①    AI・RPA関連製品の生産能力、開発及び生産管理システムの強化に関する費用
      AI・RPA開発向けのHPC製品の製造は、研究分野によって使用する部品構成が異なるため、開発用途に
     合わせた構成をご提案し、90%以上をオーダーメイドで全て自社工場でのセル生産方式で製造しており
     ます。
      当社は令和元年9月に福岡市博多区のコンピューター製造工場を増床し、従来比で30%増産できる体
     制となりました。しかしながら、今後日常化が進むと予測されるAI・RPA分野において競争優位性の維
     持向上を図るためには、さらなる生産能力の強化やセルの増設が必要であると考えております。
      HPC製品を稼働させるためのベースとなるシステム(OS)も、一般的に流通しているパソコンとは異
     なるため、高難度の技術力を要します。AI・RPA分野においては技術革新が速く、AI・RPAのソフトウエ
     アのアップデート等に応じて、HPC製品を構成する部材の高性能化が必要となるため、AI・RPA開発向け
     のHPC製品の開発として、常に試験用の部材を調達し、研究開発、検証を行う先行投資が必要となりま
     す。
      また、HPC関連製品は構成する部品が多品種となることから、在庫管理やピックアップ、品質チェッ
     ク、そして検証が複雑化するため、より高度な生産管理システムの構築が必要となります。
      そこで、今回調達する資金のうち、AI・RPA関連製品の生産能力、開発、生産管理システムの構築を
     目的とし、245,516,580億円を充当する予定であります。

 ②    人材獲得及び育成研修に関する費用
      AI・RPA開発向けのHPC製品のハードウエアの構成、システムの組み込み及びその営業には高難度の専
     門知識を要することから、優秀な人材の獲得と、エンジニア及び技術営業の育成研修は必要不可欠とな
     ります。令和4年3月期末までに各20名規模のエンジニア及びAI・RPA開発向けのHCP製品の技術営業を
     行うサービス営業職の採用を計画しておりますが、AI・RPA関連の人材獲得を巡る競争は少子化及び企
     業の採用意欲の高まりに伴い厳しさを増しており、各地での説明会やイベントへの参加を通して今以上
     に積極的な採用活動を進めていく必要があります。また採用後の育成についても技術革新に対応する専
     門的なプログラムを継続的に準備する必要があり、習得するまでの期間を要します。そのため、人材獲
     得と育成に資する支出をさらに増やしていく必要があると判断いたしました。
      そこで、今回調達する資金のうち、人材獲得及び育成研修を目的とし、求人メディアへの広告掲載料
     及び成功報酬、採用イベントへの出展、外部研修の受講などに5千万円を充当する予定であります。

 ③    既存店舗の増改築費用
      現在当社店舗では今年度から来年度開催される小中学校でのプログラミング教育の必修化に向けて、
     毎月無料プログラミング教室を開催し、基礎教育のお手伝いを開始しております。その他、テレワーク・

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    を目的として作成されたものではありません。
     オンライン学習導入支援、法人様個人事業主様向けの無料相談会、AI・RPA関連商品の常設ブースの設
     置等、各種セミナーの開催を通してパソコンと周辺機器、及び関連するサービスの販売拡大を図ってお
     り、今後も世の中のニーズの変化を適時取り入れ推進していく考えです。
      これらの開催に必要な店舗内スペースの確保及び機材の導入、常設ブースの設置、お客様満足度向上
     のための設備改修を進める予定です。
      また、当社連結子会社である株式会社ハウズの店舗について、品揃え強化のための売場拡張、自店舗
     開催の各種イベントスペースの増築を予定しております。
      そこで、今回調達する資金のうち、既存店舗の増改築(標準的な費用としては1店舗あたり2千万か
     ら3千万円程度を想定しております。 に必要な資金の一部として、
                      )             3億円を充当する予定であります。
     なお、総額は未定ですが、上記充当額を超える既存店舗の増改築費用は、自己資金又は借入金を充当す
     ることを予定しております。

 ④    金融機関からの借入金返済資金
      事業展開の基盤となる財務状況に関しましては、当社グループは、令和2年3月期において、営業活
     動の結果増加した資金で借入金の返済を進め、短期借入金600百万円、1年内返済予定の長期借入金278
     百万円、長期借入金613百万円を減少させ、令和2年3月期末の有利子負債は2,808百万円(1年内返済
     予定の長期借入金603百万円、長期借入金2,201百万円等)となりましたが、さらに借入金の返済を進め
     ることによって、財務基盤の強化を図りたいと考えております。
      そこで、金融機関からの借入金の返済の一部として、今回調達する資金のうち1億円を充当する予定
     であります。

 (注)1.調達した資金は支出するまでの期間、当社の取引銀行の預金口座で適切に管理します。
    2.本新株予約権の行使は本新株予約権者の判断によるため、支出予定時期の期間中に行使が行わ
      れず、本新株予約権の行使による資金調達ができない場合があり、また、本新株予約権の行使
      価額は修正又は調整される可能性があるため、調達金額が上記支出予定金額を超過する又は下
      回る場合があります。そのため、支出予定時期については現時点における予定であり、具体的
      な金額及び使途については、新株予約権の行使による財産の出資がなされた時点での状況に応
      じて変更される場合があります。①ないし④の使途について優先順位はなく、新株予約権の行
      使がなされた時点で支出時期の早いものより充当する予定であります。なお、結果として当社
      が希望するような時期又は規模での資金調達ができない場合には、原則として、不足分は自己
      資金又は借入金を充当することを想定しております。また、調達金額が上記支出予定金額を超
      過した場合には、超過した金額を金融機関からの借入金返済に充当する予定です。

4.資金使途の合理性に関する考え方
    当社は、今回のファイナンスにより調達した資金を、上記「3.調達する資金の額、使途及び支出予
   定時期(2)調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することによって、当社グループの業
   容の拡大及び収益力の向上を図り、財務基盤を一層強固なものとすることで既存株主を含めた株主全体
   の利益につながることから、株主価値の向上に資する合理的なものであると考えております。

5.発行条件等の合理性
 (1)発行価額の算定根拠及び発行条件が合理的であると判断した根拠
    当社は、別紙発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権買取契約及び覚書に定め
   られた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(代
   表者:黒崎知岳、住所:東京都港区元赤坂一丁目1番8号)(以下「赤坂国際会計」という。)に依頼し
   ました。赤坂国際会計は、別紙発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権買取契約
   及び覚書に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーショ
   ンを基礎として、評価基準日の市場環境、当社株式の流動性、当社の資金調達需要、割当予定先の株式
   処分コスト、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等を考慮した一定の前提(当社
   の株価、当社株式のボラティリティ、配当利回り、無リスク利子率、当社の資金調達需要が一様に発生
   すること、資金調達需要が発生している場合には当社による行使停止要請通知がなされないこと、当社
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    を目的として作成されたものではありません。
    からの通知による本新株予約権の取得が行われないこと、割当予定先は行使停止要請通知のない場合に
    市場出来高の一定割合の範囲内で速やかに権利行使及び売却を実施すること、割当予定先が本新株予約
    権を行使する際に、当社がその時点で公募増資等を実施したならば負担するであろうコストと同水準の
    割当予定先に対するコストが発生すること等)を置き評価を実施しました。
     当社は、赤坂国際会計が上記前提条件を基に算定した評価額2,110円を参考に、割当予定先との間で
    の協議を経て、本新株予約権1個の払込金額を評価額と同額の金2,110円としました。
     また、本新株予約権の当初行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の直前取引日(令和2年7月
    8日)の当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額としており、その後の行使価額も、本新株予約
    権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額に
    修正されるものの、その価額は下限行使価額である2,649円を下回ることはありません。そのため、本
    新株予約権の行使価額は、最近6か月間及び発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準
    となることはなく、かかる行使価額を考慮して算定された評価額に基づき決定された本新株予約権の払
    込金額は適正な価額であると考えております。なお、本新株予約権の行使価額の修正比率90%は、当社
    普通株式の株価動向等を勘案した上で、割当予定先との間での協議を経て設定しました。
     本新株予約権の払込金額の決定に当たっては、赤坂国際会計が公正な評価額に影響を及ぼす可能性の
    ある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカ
    ルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、赤坂国際会計の算定結果は合理的
    な公正価格であると考えられるところ、本新株予約権の払込金額は算定結果である評価額と同額であり、
    適正かつ妥当な価額であり、本新株予約権の発行は割当予定先に対する有利発行には該当しないものと
    判断しております。
     また、当社監査役全員も、赤坂国際会計は当社と顧問契約関係になく、当社経営陣から一定程度独立
    していると認められること、赤坂国際会計は割当予定先から独立した立場で評価を行っていること、赤
    坂国際会計による本新株予約権の価格の評価については、その算定過程及び前提条件等に関して赤坂国
    際会計から説明又は提出を受けたデータ・資料に照らし、当該評価は合理的なものであると判断できる
    ことに加え、本新株予約権の払込金額は赤坂国際会計によって算出された評価額と同額としていること
    から、割当予定先に特に有利でなく、法令に違反する重大な事実は認められないと判断しております。

(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
   今回の資金調達において、本新株予約権全てが行使された場合の交付株式数は最大157,800株(議決権
  数1,578個)であり、発行決議日現在の発行済株式総数2,703,200株に対して5.8%、令和2年3月31日現
  在の総議決権25,446個に対して最大6.2%の希薄化が生じます。しかしながら、本新株予約権の行使の結
  果交付されることとなる当社普通株式には、全て当社の自己株式を充当する予定であるため、本新株予
  約権の行使により当社の発行済株式総数は増加しないこと、また当該資金調達は、当社グループの更な
  る業容の拡大及び中長期的な収益力の向上を図ると共に、資金調達手法の多様化及び自己資本の充実を
  実現し、財務基盤を一層強固なものとすることで、既存株主を含めた株主全体の利益につながることか
  ら、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的な水準であると判断いたしました。
   また、当社普通株式の過去6か月における1日当たり平均出来高は31,928株であり、行使可能期間に
  おいて円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有していることや、割当予定先との間で締結する
  予定の覚書により、当社は、市場環境や当社株価動向に応じて、行使停止期間を定め希薄化のタイミン
  グをコントロールすることが可能であることから、本新株予約権の発行は市場に過度の影響を与える規
  模ではないと判断いたしました。

6.割当予定先の選定理由等
 (1)割当予定先の概要
                                         (令和2年3月31日現在)
①   名
    ①        称   大和証券株式会社
②   所
    ②    在   地   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
③   代表者の役職・氏名
    ③            代表取締役社長 中田 誠司(令和2年7月9日現在)
④   事
    ④  業   内 容   金融商品取引業
⑤   資
    ⑤    本   金   1,000億円

ご注意:この文書は、当社の第1回行使価額修正条項付新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
    を目的として作成されたものではありません。
⑥   設 立 年 月 日
    ⑥        平成4年8月21日
⑦   発 行 済 株 式 数
    ⑦        810,200株
⑧   決    算    期
             3月31日
⑨   従
    ⑨  業   員  数
             8,785人
⑩   主 要 取 引 先
    ⑩        投資家並びに発行体
⑪   主 要 取 引 銀 行
    ⑪        株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社
⑫   大株主及び持株比率
    ⑫        株式会社大和証券グループ本社                                 100.00%
             資     本      関      係 割当予定先が保有している当社の株式の数:
                                   200株
                                   当社が保有している割当予定先の株式の数:
                                   0株
             人     的      関      係 当社と割当予定先との間には、記載すべき人的
⑬ 当事会社間の関係
  ⑬                                関係はありません。また、当社の関係者及び関
                                   係会社と割当予定先の関係者及び関係会社の
                                   間には、特筆すべき人的関係はありません。
             取     引      関      係 当社の主幹事証券会社であります。
             関 連 当 事 者
                                   該当事項はありません。
             へ の 該 当 状 況
⑭ 最近3年間の経営成績及び財政状態(単体)
  ⑭                                (単位:百万円。特記しているものを除く。)
決     算    期    平成30年3月期              平成31年3月期       令和2年3月期
純     資    産             801,022             772,281       744,927
総     資    産          11,682,900           9,832,825    11,980,325
1株当たり純資産(円)           988,672.20          953,198.18    919,436.73
営   業   収  益             358,835             332,374       298,652
営   業   利  益              85,554              53,336        29,305
経   常   利  益              86,664              53,710        29,788
当  期  純  利 益              64,436              38,297        11,646
1株当たり純利益(円)            79,531.48           47,269.49     14,374.46
1株当たり配当額(円)               79,531              47,269        14,374
(注) 割当予定先は、東京証券取引所の取引参加者であるため、東京証券取引所に対しては反社会
    的勢力に該当しないことに関する確認書の提出はしていません。
    割当予定先の親会社である株式会社大和証券グループ本社は東京証券取引所及び株式会社
    名古屋証券取引所に上場しており、また、「反社会的勢力への対応の基本方針」を策定し、
    反社会的勢力との関係断絶に努めていることを公表しております。当社はその文面を入手
    し、当該文面の内容を確認しております。さらに、警察等関係機関、法律関係者等と連携を
    密にして情報収集を行う一方で、対外諸手続き面においても反社会的勢力との「関係遮断の
    徹底」の充実を図っていること等、割当予定先である大和証券株式会社との面談によるヒア
    リングにおいて確認しております。また、同社は、上場企業が発行会社となる株式の公募の
    引受や新株予約権等の第三者割当による引受の実例を多数有しております。これらにより、
    当社は、割当予定先は反社会的勢力等の特定団体等とは何らの関係も有しないものと判断し
    ております。

(2)割当予定先を選定した理由
    当社は、上記「2.募集の目的及び理由(3)本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、資本
   性調達手法のみならず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行ってきましたが、当社の
   判断によって希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資本増強を行い、資金調達の蓋然性を確保し
   たいという当社のニーズを充足し得るファイナンス手法として、大和証券株式会社より本新株予約権の
   提案を受けたことから、同社を割当予定先として選定しました。
    また、同社が、①当社の主幹事証券会社として当社と良好な関係を構築してきたこと、②国内外に厚
   い投資家基盤を有しているため、当社普通株式に対する機関投資家をはじめとする投資家の多様な需要
   に基づき、今回発行を予定している本新株予約権の行使により交付する株式の円滑な売却が期待される

ご注意:この文書は、当社の第1回行使価額修正条項付新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
    を目的として作成されたものではありません。
   こと、③上記「2.募集の目的及び理由(3)本新株予約権を選択した理由」に記載の本資金調達方法
   の特徴を備える商品に関する知識が豊富であること、④今回の資金調達の実施にあたり十分な信用力を
   有すること等を総合的に勘案し、同社を割当予定先として選定いたしました。
    なお、本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員である大和証券株式会社による買受けを予定する
   ものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集
   が行われるものです。

(3)譲渡制限及び割当予定先の保有方針
    割当予定先は、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要する
   ものとし、また、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式を長期保有する意思を有しておら
   ず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する予定です。
    また、当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条
   第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従
   い、制限超過行使を割当予定先に行わせないことを合意します。

(4)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
    当社は、割当予定先が令和2年6月26日付で関東財務局長宛に提出した有価証券報告書(第28期)の
   令和2年3月31日における貸借対照表により、割当予定先が本新株予約権の発行価額の総額の払込み及
   び新株予約権の行使に要する充分な現預金及びその他の流動資産を保有していることを確認しており
   ます。

(5)株券貸借に関する契約
    本新株予約権の発行に伴い、本新株予約権の割当予定先は、本新株予約権の権利行使により取得する
   こととなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社
   普通株式の借株は行いません。

(6)その他
    当社は、割当予定先との間で、本新株予約権買取契約の締結日以降、令和3年1月22日までの間、本
   新株予約権が存する限り、割当予定先の事前の書面による承諾なくして、当社の普通株式若しくはその
   他の株式、又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領
   する権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を以下の
   場合を除き行わない旨を合意します。
     ①発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。
     ②ストックオプションプランに基づき、当社の株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与する
      場合又は当該権利の行使若しくは当社の普通株式に転換される若しくは転換できる証券の転換により普通
      株式を発行若しくは処分する場合。
     ③本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。
     ④本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行
      使により普通株式を発行又は処分する場合。
     ⑤合併、株式交換、株式移転、会社分割等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、当社
      の発行済株式総数の5%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。

7.大株主及び持株比率
                    募集前(令和2年3月31日現在)
㈱ パム                                                    46.09%
アプライド従業員持株会                                              4.21%
岡 義治                                                     2.96%
岡 美和子                                                    2.96%
㈱西日本シティ銀行                                                2.49%
内藤 征吾                                                    2.03%
ご注意:この文書は、当社の第1回行使価額修正条項付新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
    を目的として作成されたものではありません。
 MSIP CLIENT SECURITIES
                                                     1.04%
 (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)
 若杉 精三郎                                              1.00%
 渡辺 健太                                               0.98%
 坂井 雅実                                               0.87%
 (注)     令和2年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
 1.
     2 割当予定先は本新株予約権の行使により取得する当社普通株式について長期保有を約していない
 .       ため、今回の募集に係る潜在株式数を反映した「募集後の大株主及び持株比率」を表示していませ
         ん。
     3 持株比率は、小数以下第3位を四捨五入しています。
 .
     4 当社は、自己株式157,775株(令和2年3月31日時点)を保有しておりますが、上記大株主から除外
 .       しております。
8.今後の見通し
       今回の資金調達による令和3年3月期当社業績に与える影響は、軽微であります。

9.企業行動規範上の手続きに関する事項
    本新株予約権の発行は、①本新株予約権の行使により交付される普通株式に係る議決権数を発行決議
   日現在における当社の発行済株式総数に係る議決権総数の25%未満としていること、②支配株主の異動
   を伴うものではないこと(本新株予約権の全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見
   込まれるものではないこと)から、東京証券取引所の有価証券上場規程第432条に定める独立第三者か
   らの意見入手又は株主の意思確認手続きは要しません。

10.最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
  (1)最近3年間の業績(単位:百万円)
                        平成30年3月期        平成31年3月期        令和2年3月期
    連   結    売   上    高       30,797           30,300        32,214
    連  結   営   業  利   益         1,169           1,366         1,982
    連  結   経   常  利   益         1,165           1,373         1,997
    親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
                                 838            1,136           1,130
    連 結 当 期 純 利 益
    1株当たり連結当期純利益(円)           330.42           446.92           444.05
    1株当たり配当金(円)                 40.00          50.00             70.00
    1株当たり連結純資産(円)            1,937.00       2,345.63          2,734.42

 (2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(令和2年7月9日現在)
          種類           株式数            発行済株式数に対する比率
   発  行  済  株 式  数         2,703,200株          100.0%
   現時点の行使価額における
                                   0株              0%
   潜 在 株 式 数 の 総 数
   下限値の行使価額における
                                    -               -
   潜 在 株 式 数 の 総 数
   上限値の行使価額における
                                    -               -
   潜 在 株 式 数 の 総 数
  (注)上記潜在株式数は、ストックオプションによるものです。

 (3)最近の株価の状況
  ①  最近3年間の状況
                     平成30年3月期       平成31年3月期            令和2年3月期
ご注意:この文書は、当社の第1回行使価額修正条項付新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
    を目的として作成されたものではありません。
          始   値                 2,080円           1,759円             1,592円
          高   値                 2,129円           1,869円             2,199円
          安   値                 1,614円           1,326円             1,081円
          終   値                 1,731円           1,592円             1,222円

 ②    最近6か月間の状況
         令和2年   令和2年            令和2年        令和2年      令和2年         令和2年
          2月     3月              4月          5月        6月           7月
     始値       1,883円   1,686円      1,218円    1,878円       3,375円    4,040円
     高値       2,198円   1,833円      1,968円    3,290円       6,820円    4,775円
     安値       1,674円   1,081円      1,192円    1,878円       3,375円    3,850円
    終値   1,686円 1,222円 1,918円 3,220円 4,010円                         4,415円
  (注)令和2年7月の株価については、令和2年7月8日現在で表示しております。

 ③     発行決議前営業日における株価
          令和2年7月8日現在
     始値           4,380円
     高値           4,450円
     安値           4,360円
     終値           4,415円

(4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
   該当事項はありません。

                                                                          以   上




ご注意:この文書は、当社の第1回行使価額修正条項付新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
    を目的として作成されたものではありません。
(別紙)
                     アプライド株式会社
               第1回行使価額修正条項付新株予約権発行要項

1. 新 株 予 約 権 の 名 称  アプライド株式会社第1回行使価額修正条項付新株予約権
                    (以下「本新株予約権」という。)
2.   新株予約権の総数       1,578 個
3.   新 株 予 約 権 の    本新株予約権1個当たり 2,110 円
     払   込   金   額  (本新株予約権の払込総額 3,329,580 円)
4.   申   込   期   間  令和2年7月 27 日
5.   新株予約権の割当日      令和2年7月 27 日
6.   新株予約権の払込期日     令和2年7月 27 日
7.   募 集 の 方 法      第三者割当の方法により、大和証券株式会社に全ての本新株予約権を割り
                    当てる。
8.   本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算定方法
     本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 157,800 株とする(本新株予約権1個
     の目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100 株とする。)。
     ただし、第9項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は
     調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
9.   本新株予約権の目的である株式の数の調整
      (1)当社が第 13 項の規定に従って行使価額(第 10 項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合
          には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。
                        調整前割当株式数 × 調整前行使価額
            調整後割当株式数 = ────────────────────
                          調 整 後 行 使 価 額
         上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 13 項記載の調整前行使価額及び
         調整後行使価額とする。
     (2)前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権にかかる割当株式
         数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
     (3)調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由にかかる第 13 項第(2)号及び第(4)号
         記載の調整後行使価額を適用する日と同日とする。
     (4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整
         前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知
         する。ただし、第 13 項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を
         行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
10. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
     (1)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第(2)号に
         定める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合
         は、その端数を切り上げるものとする。
     (2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額         (以下「行使価額」
         という。)は、当初 4,415 円とする。ただし、行使価額は第 12 項又は第 13 項に従い修正又は
         調整される。
11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
    本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、        会社計算規則第 17 条の定め
    るところに従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端
    数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限
    度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
12. 行使価額の修正
     (1)行使価額は、修正日(第 18 項に定義する。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場
ご注意:この文書は、当社の第1回行使価額修正条項付新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
    を目的として作成されたものではありません。
        合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京
        証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の
        90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、   その小数第2位を切り上げる。 「修
                                                   以下
        正後行使価額」という。)に修正される。
     (2)修正後行使価額の算出において、算定基準日に第 13 項記載の行使価額の調整事由が生じた場
        合は、 当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を
        勘案して調整されるものとする。
     (3)本項第(1)号及び第(2)号による算出の結果得られた金額が下限行使価額(以下「下限行
        使価額」という。)である 2,649 円を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使
        価額とする。ただし、下限行使価額は第 13 項に従い調整される。
13. 行使価額の調整
     (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済
        株式総数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、    次に定める算式(以下「行
        使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。


                                      交付普通株式数×1株当たりの払込金額
                          既発行普通株式数 + ─────────────────────
                                              時   価
        調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ─────────────────────────────――
                                既発行普通株式数   + 交付普通株式数


        「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当て
        を受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定め
        られていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普
        通株式数から調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除
        し、当該行使価額の調整前に本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普通株式数とみな
        された当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。
        なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株
        式数は、基準日における当社の有する当社普通株式にかかり増加した当社普通株式数を含ま
        ないものとする。
    (2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適
        用する日については、次に定めるところによる。
        ①行使価額調整式で使用する時価(本項第(3)号②に定義する。本項第(4)号③を除き、
         以下「時価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、
         当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株
         予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式
         の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証
         券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
         調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の
         最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるた
         めの基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
        ②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
         調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の
         無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当
         てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、そ
         の日の翌日以降これを適用する。
        ③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式
         を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下
         回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付さ

ご注意:この文書は、当社の第1回行使価額修正条項付新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
    を目的として作成されたものではありません。
         れたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。
         ただし、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8
         条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割
         り当てる場合を除く。)
         調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付さ
         れたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全
         てが当初の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使
         価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付
         されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを
         適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合
         は、その日の翌日以降これを適用する。
         上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請
         求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の
         確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転
         換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用し
         て算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
        ④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付された
         ものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
         調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
         上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に
         付されたものを含む。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行わ
         れている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)
         号③に定義する。)が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後
         行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の交付普通株式数とみなして、行使価額調
         整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場
         合は、本④の調整は行わないものとする。
        ⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、 当社普通株式1株当たりの対価(本⑤において「取
         得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本項第
         (2)号乃至第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下
         「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が
         行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合
         (ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前
            に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権
            付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が
            交付されたものとみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修
            正日の翌日以降これを適用する。
         (ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価
            額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式
            等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付さ
            れたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなか
            った場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過株式数
            を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出
            するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
        ⑥本号③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付された
         ものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号③における新株予約権(新株予
         約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価
         額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持
         人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交
         付される当社普通株式の数で除した金額をいう。
        ⑦本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準
ご注意:この文書は、当社の第1回行使価額修正条項付新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
    を目的として作成されたものではありません。
         日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その
         他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使
         価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
         この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約
         権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するも
         のとする。

               (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
          株式数 = ────────────────────────────────────────―
                             調 整 後 行 使 価 額


        この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
     (3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り
         捨てる。
        ②時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑦の場合は基準日)に先
         立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
         毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算につい
         ては、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
        ③完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の
         発行済普通株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株
         式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号乃至第(4)号に基づき交付普
         通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を
         加えたものとする(当該行使価額の調整において本項第(2)号乃至第(4)号に基づき
         交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数を含む。)。
        ④本項第(2)号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合
         における調整後行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する
         証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
     (4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当
        社は、必要な行使価額の調整を行う。
        ①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による
         当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による
         当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。
        ②その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整
         を必要とするとき。
        ③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価
         額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があると
         き。
     (5)本項第(2)号及び第(4)号にかかわらず、本項第(2)号及び第(4)号に基づく調整後
        行使価額を適用する日が、第 12 項に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、本項
        第(2)号及び第(4)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合
        においても、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。
     (6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整される
        ときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、
        調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本
        項第(2)号⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないと
        きは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第(5)号の規定が適用される場合に
        は、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行う。
14. 本新株予約権の行使期間
    令和2年7月 28 日から令和4年7月 29 日(ただし、第 16 項に従って当社が本新株予約権の全部を取

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    を目的として作成されたものではありません。
      得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営
      業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とす
      る。
15.   その他の本新株予約権の行使の条件
      各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
16.   本新株予約権の取得条項
       (1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込
          期日の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知
          をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり 2,110 円にて、残存
          する本新株予約権の全部を取得することができる。
       (2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約
          若しくは株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株主総会(株主総会の決議
          を要しない場合は、取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会
          社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社
          取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり 2,110 円にて、残存する本新株予約権の
          全部を取得する。
       (3)当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整
          理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、      当該銘柄に指定された日又は上場廃
          止が決定した日から2週間後の日(銀行休業日である場合には、その翌銀行営業日とする。)
          に、本新株予約権1個当たり 2,110 円にて、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新
          株予約権の全部を取得する。
17.   本新株予約権の行使請求及び払込の方法
       (1)本新株予約権を行使する場合には、機構(第 25 項に定義する。)又は社債、株式等の振替に
          関する法律(以下「社債等振替法」という。)第2条第4項に定める口座管理機関(以下「口
          座管理機関」という。)に対し行使請求に要する手続きを行い、第 14 項記載の本新株予約権
          の行使期間中に機構により第 21 項に定める本新株予約権の行使請求受付場所(以下「行使請
          求受付場所」という。)に行使請求の通知が行われることにより行われる。
       (2)本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権の
          行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて第 22 項
          に定める本新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものと
          する。
       (3)本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。
18.   本新株予約権の行使請求の効力発生時期
      本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、
      本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が第 22 項記載の口座に入金された日(「修
      正日」という。)に発生する。
19.   本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定の理由
      一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、権利行使期間、当社
      株式の株価、株価変動率、配当利回り、無リスク利子率及び当社の資金調達需要等について一定の前
      提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を金 2,110 円(1株当たり金 21.10
      円)とした。さらに、   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第 10 項記載のとおりとし、
      行使価額は当初、令和2年7月8日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に相当
      する金額とした。
20.   新株予約権証券の不発行
      当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。
21.   本新株予約権の行使請求受付場所
      三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
22.   本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所
      株式会社西日本シティ銀行   赤坂門支店
23. 読み替えその他の措置
ご注意:この文書は、当社の第1回行使価額修正条項付新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
    を目的として作成されたものではありません。
      当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必
      要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
24.   社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等
      本新株予約権は、その全部について社債等振替法第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を
      受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第2項に定める場合を除き、
      新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付
      される株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従
      う。
25.   振替機関
      株式会社証券保管振替機構(「機構」という。)
26.   上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役会長兼社
      長に一任する。
27.   上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

                                                        以   上




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