3004 神栄 2019-05-10 14:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年5月 10 日
各   位
                       会社名     神   栄   株   式   会   社
                       代表者名    代表取締役社長          小野     耕司
                       (コード番号3004      東証1部)
                       問合せ先    執行役員     経営戦略部長         中西   徹
                       (TEL. 078-392-6911)




           譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ



 当社は、2019 年5月 10 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限
付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
                    )の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年
6月 26 日開催予定の第 151 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議すること
といたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                        記


1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
     本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、
    当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの
    一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。


(2)本制度の導入条件
     本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給
    することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき
    株主の皆さまのご承認を得られることを条件といたします。


2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の付与のための株式報酬枠
     対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産と
    して給付し、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとします。
     本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総
    額は、本制度の導入目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額 40 百万円以内(ただし、

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  使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な
  配分については、取締役会の決議により決定するものといたします。


(2)譲渡制限付株式の総数および1株当たりの払込金額
   本制度により、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、年 25,000 株以内(た
  だし、本株主総会の決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当
  てを含みます。)または株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行または処
  分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的
  な範囲で調整するものとします。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日
  の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立して
  いない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対
  象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。


(3)譲渡制限付株式割当契約の概要
   本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。
                             )の発行または処分に当たって
  は、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期
  間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式の譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはな
  らないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償で取得すること、などをそ
  の内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲
  渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間
  中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。


  なお、2005 年6月 29 日開催の第 137 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は月
額 18 百万円以内(年額に換算すると 216 百万円以内に相当)とご承認をいただいておりますが、
 本株主総会では、本制度の導入に係る上記株式報酬枠の新設と併せて、取締役の金銭報酬枠を
 年額 200 百万円以内(うち社外取締役は年額 20 百万円以内)に改めることについても、株主の
 皆さまにご承認をお願いする予定です。
  また、本制度においては、対象取締役のほか、取締役を兼務しない執行役員に対しても、対
 象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普
 通株式を新たに発行または処分する予定です。


                                               以   上




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