2982 ADワークスグループ 2021-07-29 15:00:00
株式会社エー・ディー・ワークスが提起していた消費税の更正処分等の取消請求訴訟に係る控訴審判決に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年7月 29 日
各 位

                         会 社 名
                         代表者名   代 表 取 締 役 社 長 C E O 田中 秀夫
                                (コード番号:2982 東証第一部)
                         問合せ先 ● 常 務 取 締 役 C F O 細谷 佳津年
                         電話番号 03-5251-7641


      株式会社エー・ディー・ワークスが提起していた消費税の更正処分等の
           取消請求訴訟に係る控訴審判決に関するお知らせ

  当社の子会社である株式会社エー・ディー・ワークス(以下、    「ADW」といいます。  )は、
 過日公表したとおり、2018年12月14日付で国税当局に対する消費税の更正処分等の取消しを求め
 る訴訟を提起し、2020年9月3日に東京地方裁判所より、ADWの主張を全面的に認める旨の判
 決(以下、「原判決」といいます。  )の言渡しを受けておりました。その後、2020年9月16日付で
 国(国税当局)より、原判決を不服とし、東京高等裁判所に控訴されておりました。
  本日、東京高等裁判所より、控訴審としての判決(以下、   「控訴審判決」といいます。 )の言渡
 しを受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。
                          記

1. 更正処分等の内容及び判決に至る経緯
(1)更正処分等の内容
     投資用マンション等の居住用収益不動産の仕入れ時点で発生した、建物部分に課される仮払消
   費税の仕入税額控除の取扱いに関するADWと国税当局の見解の相違に起因するものであり、
   2015年3月期から2017年3月期までの消費税の追加納付を求めるとともに過少申告加算税を賦課
   する旨のもの。
   (詳細は、2018年7月31日付「過年度消費税相当額等の引当てに伴う特別損失の計上に関するお
   知らせ」をご参照ください。   )
(2)経緯
  2018年7月31日    ADWが、過年度の消費税の追加納付等を求める更正処分等の通知書を受領
  2018年9月13日    ADWより、国税不服審判所に対して、更正処分等の取消しを求める審査請求
  2018年12月14日   ADWより、更正処分等の取消しを求める訴訟を東京地方裁判所に提起
  2020年9月3日     東京地方裁判所より、ADWの主張を全面的に認める原判決の言渡し
  2020年9月16日    国(国税当局)より、原判決を不服とし東京高等裁判所に控訴の提起
  2021年7月29日    東京高等裁判所より、原判決を取り消し、国(国税当局)の主張を認める旨の
                判決の言渡し

2. 判決の内容
    ADWの主張を全面的に認めた原判決を取り消し、国(国税当局)の主張を認めるもの。

3.今後の見通し
   控訴審判決の内容を精査した上で今後の対応を検討し、公表の必要が生じた場合には、速やか
  にお知らせいたします。
   なお、2018年7月31日付「過年度消費税相当額等の引当てに伴う特別損失の計上に関するお知
  らせ」にて公表した通り、2019年3月期において過年度消費税相当額を引き当てており、追加納
  付が必要とされた税額は納付済みであります。加えて、2019年3月期以降については、国税当局
  の見解に従って算出される税額を一旦納付していることから、控訴審判決が今期以降の当社の連
  結業績に与える影響はありません。
                                             以 上