2978 M-ツクルバ 2020-09-14 16:00:00
ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ [pdf]

                                            2020 年9月 14 日
各 位


                       会 社 名   株式会社 ツクルバ
                       代表者名    代表取締役 CEO   村上 浩輝
                               (コード:2978 東証マザーズ)
                       問合せ先    取締役 CFO 兼管理本部長 小池 良平
                               (TEL:03-4400-2946)


        ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ


 当社は、2020 年9月 14 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び
第 240 条の規定に基づき、当社の役職員に対し、下記のとおり新株予約権を発行すること
を決議いたしましたので、お知らせいたします。


Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
 中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士
気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、第 11 回新株予約権(有償
ストック・オプション)については、当社の役職員に、第 12 回新株予約権(税制適格スト
ック・オプション)及び第 13 回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)について
は、従業員に対して発行するものであります。本新株予約権がすべて行使された場合に増
加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の約 5.0%に相当します。
 なお、第 11 回新株予約権(有償ストック・オプション)の発行については、新株予約権
を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではな
いことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与
対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われる
ものであります。
 また、第 12 回新株予約権(税制適格ストック・オプション)及び第 13 回新株予約権(株
式報酬型ストック・オプション)につきましては、インセンティブ報酬として付与される
新株予約権であることから有利発行には該当せず、株主総会の承認を得ることなく実施い
たします。
 これらの新株予約権の発行は、業績目標の達成や、役職員の一層の意欲及び士気の向上
により、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものであり、株式の希薄化への影響は
合理的なものであると考えております。




                         1
Ⅱ.各新株予約権の発行要項
  【別紙1】
      (第 11 回新株予約権)【別紙2】
                   、   (第 12 回新株予約権)及び【別紙3】
                                          (第
 13 回新株予約権)のとおりです。
                                         以上




                     2
【別紙1】
                     第 11 回新株予約権発行要項


1.新株予約権の数
   2,602 個
   なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社
  普通株式 260,200 株とし、下記3.
                      (1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整さ
  れた場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
   本新株予約権1個あたりの発行価額は、3,700 円とする。なお、当該金額は、第三者評価
  機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般
  的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ シミュレーションによって算出した結
                         ・
  果を参考に決定したものである。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
    本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、
                            「付与株式数」という。
                                      )は、当
   社普通株式 100 株とする。
    なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償
   割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるもの
   とする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株
   予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数につ
   いては、これを切り捨てるものとする。
    調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
    また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う
   場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、
   付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
    本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、
   「行使価額」という。
            )に、付与株式数を乗じた金額とする。
    行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である 2020 年9月
   11 日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金 1,045 円とする。
    なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式
   により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                   1
    調整後行使価額=調整前行使価額 ×
                                分割(または併合)の比率


                            3
       また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の
   発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株
   式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行使価
                               )
   額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                               新 規 発 行×1 株 あ た り
                         既 発 行+株 式 数 払 込 金 額
       調 整 後=調 整 前 ×     株 式 数 新規発行前の1株あたりの時価
       行使価額 行使価額            既発行株式数 + 新規発行株式数
       なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数
   から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自
   己株式の処分を行う場合には、
                「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え
   るものとする。
       さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割
   を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、
   合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
       本新株予約権を行使することができる期間(以下、
                             「行使期間」という。
                                      )は、2023 年
   11 月1日から 2028 年 10 月 31 日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
   ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
        計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とす
        る。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
   ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
        上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた
        額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも
   のとする。
(6)新株予約権の行使の条件
   ①    新株予約権者は、2023 年7月期から 2027 年7月期のいずれかの事業年度における当
        社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には、連結損益計算書)に記載され
        た売上総利益の額が下記の水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当
        てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、
                                   「行使可能割合」とい
        う。
         )の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。
   (a)売上総利益が 20 億円を超過した場合        :行使可能割合 20%
   (b)売上総利益が 22.5 億円を超過した場合      :行使可能割合 60%
   (c)売上総利益が 25 億円を超過した場合        :行使可能割合 100%


                             4
       なお、当該売上総利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に
       多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、損益計算書の数値を直接参照するこ
       とが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照
       すべき指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
   ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社のグループ会
       社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問または相談役の地位にあることを要する。
       ただし、新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役会の決議に基づ
       き、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使することを認めること
       ができるものとする。
   ③   新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
   ④   本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株
       式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
   ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
   2020 年 11 月4日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もし
   くは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画につい
   て株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、
   当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得
   することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の
   行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換
                           )
  または株式移転(以上を総称して以下、
                   「組織再編行為」という。)を行う場合において、組
  織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第
  1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
                        「再編対象会社」という。
                                   )の新株予約権
  を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象
  会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割
  計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数


                        5
    組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.
                       (1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件
   等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価
   額に、上記6.
         (3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株
   式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
    上記3.
       (3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか
   遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
   する事項
    上記3.
       (4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
   ものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
    上記3.
       (6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
    上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
   当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
   2020 年 11 月4日
9.申込期日
   2020 年 10 月 13 日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
   当社役職員        57 名   2,602 個
                                        以上




                                 6
【別紙2】
               第 12 回新株予約権発行要項


1.新株予約権の数
  1,692 個
  なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、
 当社普通株式 169,200 株とし、下記3.
                       (1)により本新株予約権にかかる付与株式数
 が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
  本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・
 モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当て
 を受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給すること
 とし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
   本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、
                           「付与株式数」という。 は、
                                     )
  当社普通株式 100 株とする。
   なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の
  無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整さ
  れるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使され
  ていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1
  株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
   また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を
  行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的
  な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あ
  たりの払込金額(以下、
            「行使価額」という。
                     )に、付与株式数を乗じた金額とする。
   行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の東京証券取引所における当社普通株式
  の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とする。
   なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の
  算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                 1
   調整後行使価額=調整前行使価額 ×
                          分割(または併合)の比率


                      7
   また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新
  株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及
  び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式
                                  )
  により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                       新 規 発 行×1 株 あ た り
                 既 発 行+株 式 数 払 込 金 額
   調 整 後=調 整 前 × 株 式 数 新規発行前の1株あたりの時価
   行使価額 行使価額        既発行株式数 + 新規発行株式数
   なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式
  総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に
  かかる自己株式の処分を行う場合には、
                   「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」
  に読み替えるものとする。
   さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社
  分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、
  当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
   本新株予約権を行使することができる期間(以下、
                         「行使期間」という。
                                  )は、2022
  年 11 月1日から 2026 年 10 月 31 日とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  ①    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、
       会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の
       金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる
       ものとする。
  ②    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の
       額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の
       額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要す
  るものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
  ①    新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社のグルー
       プ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問または相談役の地位にあること
       を要する。ただし、新株予約権者が、権利行使資格を喪失した場合は、当社取締
       役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使
       することを認めることができるものとする。
  ②    本新株予約権者は、以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使す
       ることができる。算出される行使可能な本新株予約権の個数に1個未満の端数が


                            8
      生じる場合は、当該端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使する
      ことができるものとする。ただし、当社取締役会の決議に基づき、(a)乃至(d)
      の行使条件を変更できるものとする。
      (a) 行使期間の初日(以下、「開始日」という)から1年間
        本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の 25%
      (b) 開始日から1年間を経過した日から1年間
        本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の 50%
      (c) 開始日から2年間を経過した日から1年間
        本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の 75%
      (d) 開始日から3年間を経過した日から行使期間の満了日まで
        本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の 100%
  ③   新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
  ④   本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可
      能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことは
      できない。
  ⑤   各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
   2020 年 11 月4日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契
   約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移
   転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)
   がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株
   予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約
   権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができ
   る。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式
                           )
 交換または株式移転(以上を総称して以下、
                    「組織再編行為」という。
                               )を行う場合にお
 いて、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
 法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
                                「再編対象会社」とい
 う。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下
 の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
 約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場
 合に限るものとする。


                       9
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.
                       (1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の
  条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編
  後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編
  対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
    上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いず
  れか遅い日から上記3.
            (3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
   金に関する事項
    上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要
  するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
    上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
    上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
   当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
   2020 年 11 月4日
9.申込期日
   2020 年 10 月 13 日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
   当社従業員        137 名   1,692 個




                                        以上


                                  10
【別紙3】
                   第 13 回新株予約権発行要項


1.新株予約権の数
  711 個
  なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、
 当社普通株式 71,100 株とし、下記3.
                      (1)により本新株予約権にかかる付与株式数が
 調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
  本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・
 モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当て
 を受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給すること
 とし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
   本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、
                           「付与株式数」という。 は、
                                     )
  当社普通株式 100 株とする。
   なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の
  無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整さ
  れるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使され
  ていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1
  株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
   また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を
  行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的
  な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使するこ
  とにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」と
  いう。、これに付与株式数を乗じた金額とする。
     )
(3)新株予約権を行使することができる期間
   本新株予約権を行使することができる期間(以下、
                         「行使期間」という。
                                  )は、2022
  年 11 月1日から 2030 年 10 月 31 日とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  ①   本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、
      会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の


                            11
      金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる
      ものとする。
  ②   本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の
      額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の
      額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要す
  るものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
  ①   新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社のグルー
      プ会社の取締役、執行役、監査役、使用人、顧問または相談役の地位にあること
      を要する。ただし、新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合は、当社取締役
      会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使す
      ることを認めることができるものとする。
  ②   本新株予約権者は、以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使す
      ることができる。算出される行使可能な本新株予約権の個数に1個未満の端数が
      生じる場合は、当該端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使する
      ことができるものとする。ただし、当社取締役会の決議に基づき、以下(a)乃
      至(c)の行使条件は変更できるものとする。
      (a) 行使期間の初日(以下、「開始日」という)から1年間
       本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の 40%
      (b) 開始日から1年間を経過した日から1年間
       本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の 70%
      (c) 開始日から2年間を経過した日から行使期間の満了日まで
       本新株予約権者が当社より付与を受けた本新株予約権の総数の 100%
  ③   新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができないものと
      する。
  ④   本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可
      能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことは
      できない。
  ⑤   各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
   2020 年 11 月4日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契
   約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移


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   転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)
   がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株
   予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約
   権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができ
   る。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式
                           )
 交換または株式移転(以上を総称して以下、
                    「組織再編行為」という。
                               )を行う場合にお
 いて、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
 法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
                                「再編対象会社」とい
 う。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下
 の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
 約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場
 合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.
                      (1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の
  条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編
  後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編
  対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
   上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いず
  れか遅い日から上記3.
            (3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
   金に関する事項
   上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要
  するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件


                      13
    上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
    上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
   当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
   2020 年 11 月4日
9.申込期日
   2020 年 10 月 13 日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
   当社従業員        106 名   711 個


                                       以上




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