2930 北の達人 2021-05-25 15:30:00
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2021年5月25日
各位
会 社 名 株式会社北の達人コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 木下 勝寿
コード番号:2930 東証第一部 札証
問合わせ先 取締役管理部長 工藤 貴史
電話番号 050-2018-7864(部署直通)
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2021年5月25日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」の一部改定を決議いた
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、改定後の内容は下記のとおりです。
記
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役及び使用人がとるべき行動の規範を示した「クレド」や「コンプライアンス規程」を制定し、取
締役及び使用人が法令及び定款等を遵守することを徹底する。
*クレド(Credo)とは「信条」「志」「約束」を意味するラテン語
②取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は業務執行状況を取締役会規程に則り原則毎月
開催される定例取締役会及び必要に応じ開催される臨時取締役会に報告するとともに、他の取締役の職
務執行を相互に監視・監督する。
③社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部統制システムの整備と実施状況を含め、業務執行状
況の調査を行い、独立した立場から取締役の職務執行に対し監査を行う。
④取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置
し、取締役・執行役員の選解任及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)・執行役員の報酬の決
定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を高める。
⑤反社会的勢力との一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、警察・弁護士等と
緊密に連携し、毅然とした姿勢で対応する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程等に基づき作成・保存するとともに、
取締役は、常時、これらを閲覧できるものとする。
②法令又は取引所適時開示規則に則り必要な情報開示を行う。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①「リスク管理規程」に基づき、定期的に開催する経営会議において、内在するリスクの把握、分析、評
価を行い、リスク回避策及び損失を最小限に留めるための対策の実施方針を決定する。
②取締役会は、経営に重大な影響を与えるリスクが発現した場合に備え、あらかじめ必要な対応方針を整
備し、発現したリスクによる損失を最小限に留めるため必要な対応を行う。
③代表取締役社長に直轄する内部監査室において定期的に業務監査を行い、法令・定款違反その他会社に
著しい損害を及ぼすおそれがないか検証し、その結果を代表取締役社長に報告する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①経営理念を基軸に中期経営計画を策定し、これに基づき作成される単年度計画により、取締役は各業務
を執行する。
②取締役会は原則毎月開催し、当社経営の重要事項について審議するとともに取締役の業務執行状況の監
督を行う。
③取締役会は、効率的な取締役の職務の執行を行うため、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」
による適切な権限の委譲を行う。
④経営会議は原則毎月開催し、全社的な業務報告並びに業務執行に係る重要事項について協議を行う。
(5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、子会社及び関連会社から成る関係会社における業務の円滑化と管理の適正化を目的として、
「関
係会社管理規程」を定める。
②当社の取締役又は使用人が主要な関係会社の取締役を兼務することで、関係会社の取締役等の職務執行
の監督を行うとともに、当社に重要事項の報告を義務付ける。
③当社の監査等委員会及び内部監査室は、「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」及び
「内部監査規程」等に基づき必要に応じてグループ全体の監査を行う。
(6)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
①監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、内容について取締役(監
査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員会とで協議のうえ、監査等委員会を補助すべき使用人
を速やかに設置する。
(7)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に
関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査等委員会の要請により設置した場合、その人事等については監査等委員会の事前同意を要するもの
とする。
②指名された使用人への指揮権は、監査等委員会に委譲されたものとし取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の指揮命令は受けない。
(8)取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
及びこれらの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す
るための体制
①取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて会社の業務執行状況の報告及び必要な情報提供を行
う。
②取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項並びに重大な法令・定款違反等を発見した時は
直ちに監査等委員会に報告する。
③取締役会は「公益通報者保護規程」に従い、当該報告をした者(通報者)が不利な取扱いを受けないた
めに適切な措置を講じるとともに、通報又は相談したことを理由として、通報者等に対して解雇その他
いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
(9)監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
①監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる必要
な費用の前払い又は償還等の請求をした時は、速やかにその当該費用又は債務を処理する。
(10)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・意見交換を行う。
②監査等委員は、取締役会のほか必要に応じて重要な会議に出席することができる。
③監査等委員会は、会計監査人と定期的な会合をもち、情報・意見交換を行うとともに必要に応じて報告
を求める。
④監査等委員会は、職務の遂行に当たり必要と認める場合には、税理士、公認会計士、弁護士その他外部
の専門家の助言を受けることが出来る。
以上