2930 北の達人 2021-02-09 17:30:00
訴訟の判決(第一審)に関するお知らせ [pdf]
2021年2月9日
各位
会 社 名 株式会社北の達人コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 木下 勝寿
コード番号:2930 東証第一部 札証
問合わせ先 取締役管理部長 工藤 貴史
電話番号 050-2018-7864(部署直通)
訴訟の判決(第一審)に関するお知らせ
当社が、株式会社はぐくみプラス(以下、「はぐくみプラス社」)に対し提起しておりました訴訟
につきまして、東京地方裁判所による第一審判決の言渡しがありましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
記
1. 判決のあった裁判所及び年月日
裁判所:東京地方裁判所
判決日:2021年2月9日
2. 訴訟の経緯
当社は、2018年2月7日付「株式会社はぐくみプラスに対する訴訟提起について」及び2020年2
月17日付「株式会社はぐくみプラスに対する不正競争行為差止等請求訴訟の請求金額変更に関する
お知らせ」にて公表いたしましたとおり、はぐくみプラス社が販売している「はぐくみオリゴ」 (以
下、「はぐくみプラス社商品」)のオリゴ糖純度を100%と表示する行為が品質誤認表示に該当し、
また、当社が販売している「カイテキオリゴ」について、はぐくみプラス社が「カイテキオリゴは
オリゴ糖100%じゃない、はぐくみオリゴはその点良品で100%」等の虚偽の事実を述べる行為が信
用毀損行為に該当する等と主張し、品質誤認表示・信用毀損行為の差止め、品質誤認表示の抹消、
虚偽の事実を記載した文書の回収、及び損害賠償の支払い等を求め、訴訟を提起いたしました。
3. 判決の内容(概要)
東京地方裁判所は、はぐくみプラス社商品に含まれるオリゴ糖の成分が当該商品のうち53.29%で
あるにもかかわらず「純度100%」等とその品質を誤認させるような表示をした行為が品質誤認表示
に該当すること等を認定し、はぐくみプラス社に対し、損害賠償金として金1,835万7,803円及びこ
れに対する遅延損害金の支払い等を命じました。
4. 今後の見通し
当社が属する通信販売業界におきましては、商品の品質を誤認させるような表示や売れ筋商品の
模倣品の流通といった不正競争行為が蔓延しており、これを受けた消費者からの信頼を失い、さら
にその信用失墜は業界の成長促進を阻害するものと考えております。また、このような不正競争行
為は、社名・商品名の変更又は法人格の濫用により顕在化されにくい傾向にあります。
当社は、通信販売業界における成長阻害要因を断ち切るべく、その引き金となる不正競争行為に
対しては、必要に応じて法的措置も含む適切な対応を行ってまいります。
本件につきましても、今後、判決内容を精査し、訴訟代理人とも協議・検討のうえ適切に対応し
てまいります。
5. 業績に与える影響
本判決が、当社の業績に与える影響は現段階では明らかではありませんが、今後開示すべき事項
が発生した場合には、速やかに開示いたします。
以上