2924 イフジ産業 2019-05-20 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年5月 20 日
各   位
                                  会 社 名 イ フ ジ 産 業 株 式 会 社
                                  代表者名  代表取締役社長 藤井 宗徳
                                  (コード番号:2924:東証第1部・福証)
                                  問合せ先  取締役総務部長 原       敬
                                  (TEL  092-938-4561)

                    定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2019 年5月 20 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を、2019 年6月 26 日開催
予定の当社第 47 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、   下記のとおりお知らせいたし
ます。

1.定款一部変更の件
(1)変更の理由
  ①株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長
   を取締役社長から、あらかじめ取締役会が定めた取締役に変更するものであります。
   (変更案第 15 条、第 24 条)

    ①取締役の経営責任を明確にし、コーポレート・ガバナンスを一層強化するとともに、経営環境の
     変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮するもの
     であります。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。
     (変更案第 22 条)


    ③資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、  剰余金の配当等の決定を会社法
     第 459 条第1項各号に定める事項について取締役会が定めることができるようにするものであり
     ます。
     (変更案第 46 条)

(2)変更の内容
   変更の内容は次のとおりであります。
                                          (下線は変更部分を示します。)
           現行定款                            変更案
第1条~第 14 条 (条文省略)            第1条~第 14 条   (現行どおり)

(招集権者および議長)                  (招集権者および議長)
第 15 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集     第 15 条 株主総会は、取締役会の決議に基づき、
       し、その議長となる。                   あらかじめ取締役会において定めた
                                    順序により取締役がこれを招集し、そ
                                    の議長となる。

     2 取締役社長に事故があるときは、取締                  (削 除)
       役会においてあらかじめ定めた順序に
       従い、他の取締役が株主総会を招集し、
       議長となる。

第 16 条~第 21 条 (条文省略)         第 16 条~第 21 条 (現行どおり)
                                            (下線は変更部分を示します。)
           現行定款                              変更案
(任期)                        (任期)
第 22 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終    第 22 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終
       了する事業年度のうち最終のものに関           了する事業年度のうち最終のものに関
       する定時株主総会の終結の時までとす           する定時株主総会の終結の時までとす
       る。                          る。

   2    増員又は補欠として選任された取締役                   (削   除)
        の任期は、在任取締役の任期の満了す
        る時までとする。

第 23 条(条文省略)                第 23 条(現行どおり)

(取締役会の招集権者および議長)          (取締役会の招集権者および議長)
第 24 条 取締役会は法令に別段の定めがある場 第 24 条 取締役会は法令に別段の定めがある場
       合を除き、取締役社長がこれを招集し、       合を除き、取締役会の決議に基づき、
       議長となる。                   あらかじめ取締役会において定めた順
                                序により取締役がこれを招集し、議長
                                となる。

    2   取締役社長に欠員または事故がある                    (削   除)
        ときは、取締役会においてあらかじめ
        定めた順序に従い、他の取締役が取締
        役会を招集し、議長となる。

第 25 条~第 45 条(条文省略)         第 24 条~第 45 条(現行どおり)

            (新 設)           (剰余金の配当等の決定機関)
                            第 46 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459
                                   条第1項各号に定める事項については、
                                   法令に別段の定めがある場合を除き、 取
                                   締役会決議によって定めることができ
                                   る。

第 46 条~第 47 条 (条文省略)        第 47 条~第 48 条   (現行どおり)


(3)日 程
   定款変更のための株主総会開催日 2019 年6月 26 日(水)
   定款変更の効力発生日      2019 年6月 26 日(水)

                                                       以   上