2924 イフジ産業 2020-06-25 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                               2020年6月25日
各    位
                                               会 社 名 イ フ ジ 産 業 株 式 会 社
                                               代表者名 代 表 取 締 役 社 長 藤井 宗徳
                                                    (コード 2924 東証第一部・福証)
                                               問合せ先 取締役経営企画部長 原       敬
                                                    (電話 092-938-4561)



         譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ


 当社は、2020年6月25日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己
株式処分」または「処分」といいます。)を行うことについて決議しましたので、お知らせします。


                                           記


1.処分の概要
(1)      処分する株式の種類
                             当社普通株式 38,000株
         及       び       数
(2)      処   分       価   額   1株当たり812円
(3)      処   分       総   額   30,856,000円
(4)      処分先及びその人数
                             当社の取締役(社外取締役を除く。)5名 計38,000株
         並びに処分株式の数
(5)      処   分       期   日   2020年7月22日
(6)      そ       の       他   本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証券
                             通知書を提出しています。


2.処分の目的及び理由
     当社は、2020年2月13日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象
    取締役」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与および株主価値の共有を目的と
    して、対象取締役に対する新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」とい
    います。)を導入することを決議し、また、2020年6月25日開催の第48期定時株主総会において、
    譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対し年額総額6,000万
    円以内の金銭報酬債権を支給すること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から50年
    間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、承認いただいています。




                                      - 1 -
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
    2020年7月22日から2070年7月21日まで
(2)譲渡制限の解除条件
    対象取締役が譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあることを条件として、本株
   式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。ただし、譲渡制限期間中
   に、対象取締役が任期満了、死亡その他の正当な事由により退任した場合には、当該取締役の
   退任の直後の時点をもって、本割当株式の全部について、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
    当社は、譲渡制限期間満了時点または上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡
   制限が解除されていない本株式について、当然に無償で取得する。
(4)組織再編等における取扱い
    譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約
   または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再
   編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認
   された場合には、取締役会の決議により、本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日
   の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。
(5)株式の管理
    本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよ
   う、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。

4.払込金額の算定根拠およびその具体的内容
  本自己株式処分は、当社の2021年3月期に係る報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産と
 して行われるものです。処分価額は、2020年6月24日(取締役会決議日の前日)の東京証券取引所
 における当社普通株式の普通取引の終値である812円としています。この処分価額は取締役会決議
 日直前の市場株価であり、恣意性を排除した客観的かつ合理的なものとして、特に有利な価額には
 該当しないものと判断しています。

                                            以   上




                           - 2 -