2914 JT 2020-04-30 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年 4 月 30 日
各    位
                             会社名  日本たばこ産業株式会社
                             代表者名 代表取締役社長 寺畠 正道
                                  (コード番号 2914 東証 第一部)
                             問合せ先 IR 広報部(TEL 03-3582-3111(代表)
                                                            )

           譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
(以下、
   「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたの
で、お知らせいたします。

                                    記
1.処分の概要
 (1) 払込期日           2020 年 5 月 26 日
          処分する株式の
    (2)             当社普通株式          239,200 株
          種類及び数
    (3) 処分価額        1 株につき 2,000.5 円
    (4) 処分総額        478,519,600 円
                    当社の執行役員を兼務する取締役  4名   94,200 株
    (5) 処分予定先
                    当社の執行役員         20 名 145,000 株
                    本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届
    (6) その他
                    出書の効力発生を条件とします。

2.処分の目的及び理由
  当社は、2020 年 3 月 19 日開催の当社第 35 回定時株主総会において、当社の中長期的
 な企業価値向上に向けた取り組みをより強化し、株主の皆様との一層の価値共有を進め
 ることを目的として、    当社の執行役員を兼務する取締役に対し、      譲渡制限付株式報酬制度
 (以下、
    「本制度」という。       )を導入すること、並びに、本制度に基づき、当社の執行役員
 を兼務する取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の
 総額を年額 2 億 1 千万円以内とすること及び当社の執行役員を兼務する取締役に対して
 各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数を 115,200 株以内とすること等に
 つき、ご承認をいただいております。
  本日、当社取締役会により、当社第 36 期事業年度に係る譲渡制限付株式報酬として、
 割当予定先である当社の執行役員を兼務する取締役 4 名及び執行役員 20 名(以下、      「割
 当対象者」という。   )に対し、金銭報酬債権合計 478,519,600 円を支給し、割当対象者が
 当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で払い込むことにより、特定譲渡制限付株式
 として当社普通株式 239,200 株を割り当てることを決議いたしました。     なお、各割当対象
 者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の職務内容等諸般の事項を
 総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当
 社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、          「割当
 契約」という。 )を締結すること等を条件として支給いたします。
  なお、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みをより強化し、          株主の皆様との
 一層の価値共有を進めるという本制度の導入目的を可能な限り長期にわたって実現する
 ため、譲渡制限期間は 30 年間としております。

3.割当契約の概要
 ① 譲渡制限期間及び内容
   2020 年 5 月 26 日~2050 年 5 月 25 日
   上記に定める譲渡制限期間(以下、             「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象
  者は、 当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式            (以下、
                                           「本割当株式」という。)
  につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定その他の一切の処分行為
  をすることができません(以下、            「譲渡制限」という。。)

 ②    譲渡制限の解除
      譲渡制限付株式の割当対象者が、本譲渡制限期間中であっても、任期満了その他当社
     取締役会が相当と認める理由により当社取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位
     をも喪失した場合又は死亡により当該地位を喪失した場合には、その保有する本割当
     株式の全部につき譲渡制限を解除いたします。

 ③    譲渡制限付株式の無償取得
      本譲渡制限期間中に、譲渡制限付株式の割当対象者が、法令違反その他の当社取締役
     会が定める事由に該当する場合に、当社は、本割当株式の全部又は一部を当然に無償で
     取得することができることといたします。

 ④    株式の管理に関する定め
      割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
     について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
     当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

 ⑤    組織再編等における取扱い
      当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併その他の組織再編等がなさ
     れる場合、当社取締役会の決議により、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、本割当
     株式につき譲渡制限を解除することができることといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株処分における処分価額につきましては、     恣意性を排除した価額とするため、当
 社取締役会決議日の直前営業日(2020 年4月 28 日)の東京証券取引所における当社普通
 株式の終値である 2,000.5 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株
 価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。


                                                  以   上