2908 フジッコ 2021-05-14 13:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年 5 月 14 日
 各     位
                                会社名       フジッコ株式会社
                                代表者名      代表取締役社長 福井 正一
                                (コード:2908 東証1部)
                                〔問合せ先〕常務取締役 山田 勝重
                                          電話   078-303-5921



               定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 6 月 23 日開催予定の第 61 回定時株主総会で
の承認を条件として、定款の一部変更を付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。


                           記


1.変更の目的
 ① 今後の事業内容の多角化に備えるため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するも
     のであります。
 ② 取締役会のさらなる実効性向上を担保するため、現行定款第 20 条第1項の取締役(監査等
     委員である取締役を除く。
                )の員数の上限を引き下げるものであります。
 ③ 取締役と執行役員のそれぞれの役割を明確にし経営の監督機能と業務執行機能の分離を推
     進する施策の一環として、役付についても今後は取締役の役付ではなく執行役員の役付と
     して整理するため、現行定款第 24 条(代表取締役および役付取締役)の役付取締役に関す
     る文言及び規定を削除するものであります。
 ④ その他、相談役及び顧問に関する規定を削除するほか、役付取締役に関する規定の削除に
     伴い、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長に関する規定を変更するものであります。


2.定款変更の内容
 変更の内容は別紙のとおりであります。


3.日程
 定款変更のための株主総会開催日 2021 年 6 月 23 日(水)
 定款変更の効力発生日          2021 年 6 月 23 日(水)


                                                              以   上




                          -1-
(別紙)
                         定款    変更案
                                                 (下線は変更部分)
         現   行   定   款               変   更   案

(目 的)                       (目 的)
第2条 当会社は、下記の事業を営むことを目的とす 第2条 当会社は、下記の事業を営むことを目的とす
   る。                          る。
   (1) 昆布製品、各種佃煮、保存食料品の製造およ    (1) 【現行どおり】
       び販売
   (2) 農畜水産食料品の製造および販売         (2) 【現行どおり】
   (3) 乳製品の製造および販売、ならびに関連器具    (3) 【現行どおり】
       の販売
   (4) 壜、缶詰食料品の製造および販売         (4) 【現行どおり】
   (5) 冷凍食品の製造および販売            (5) 【現行どおり】
   (6) 米飯、そう菜、漬物類の製造および販売      (6) 【現行どおり】
   (7) 清涼飲料、酒類の製造および販売         (7) 【現行どおり】
   (8) 菓子の製造および販売              (8) 【現行どおり】
   (9) 農作物の生産、加工および販売          (9) 【現行どおり】
   (10) 医薬品、医薬部外品の製造および販売      (10) 【現行どおり】
   (11) 前各号にかかわる原材料の販売         (11) 【現行どおり】
   (12) 飲食店の経営                 (12) 【現行どおり】
   (13) 文化厚生施設、スポーツ施設の経営       (13) 【現行どおり】
   (14) 出版および広告代理業             (14) 【現行どおり】
   (15) 損害保険代理業                (15) 【現行どおり】
   (16) 不動産の賃貸と管理に関する業務        (16) 【現行どおり】
           【新 設】               (17) 倉庫業
   (17) 発電事業                   (18) 【現行どおり】
   (18) 前各号に付随する一切の業務          (19) 【現行どおり】

(招集権者および議長)                 (招集権者および議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除 第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除
    き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集     き、取締役会の決議によって、代表取締役が招集
    する。取締役社長に事故があるときは、あらかじ     する。代表取締役の全員に事故があるときは、あ
    め取締役会において定めた順序により、 他の取締    らかじめ取締役会において定めた順序により、他
    役が招集する。                    の取締役が招集する。
   2.株主総会においては、取締役社長が議長となる。   2.株主総会においては、代表取締役のうち取締役
    取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締     会が指名した者が議長となる。当該代表取締役に
    役会において定めた順序により、他の取締役が議     事故があるときは、あらかじめ取締役会において
    長となる。                      定めた順序により、他の取締役が議長となる。

(取締役の員数)                    (取締役の員数)
第20条 当会社の取締役 (監査等委員である取締役を除 第20条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除
    く。)は、12名以内とする。              く。)は、9名以内とする。
   2.当会社の監査等委員である取締役(以下、「監     2.【現行どおり】
    査等委員」という。)は、4名以内とする。

(代表取締役および役付取締役)
                           (代表取締役)
第24条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締
                           第24条 【現行どおり】
    役を選定する。
                              2.【現行どおり】
   2.代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行
    する。
                                  【 削 除 】
   3.取締役会は、その決議によって、取締役社長1
    名を選定し、取締役会長1名および取締役副社
    長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定する
    ことができる。
                                  【 削 除 】
   4.取締役会は、その決議によって、相談役および
    顧問各若干名を選定することができる。

(取締役会の招集権者および議長)           (取締役会の招集権者および議長)
第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除 第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除
    き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社     き、代表取締役のうち取締役会が指名した者が招
    長に事故があるときは、あらかじめ取締役会にお     集し、議長となる。当該代表取締役に事故がある
    いて定めた順序により、他の取締役が招集し、議     ときは、あらかじめ取締役会において定めた順序
    長となる。                      により、他の取締役が招集し、議長となる。


                              -2-